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仲介者の変更について
- 不動産会社に依頼した土地仲介で信用できなくなった場合、他への仲介依頼は可能か?
- 価格の急な上昇や相場価格との乖離、融資やハウスメーカーの勧誘など、信頼性を損ねる行為があった
- 親との連絡ミスや情報の食い違いなど、信用度をさらに下げる出来事が発生
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質問者が選んだベストアンサー
契約内容によって結論が変わります。 まず、現在の契約内容を把握する必要があります。 専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約のいずれも締結していなければ、話し合いの上、口頭による契約を解除したらいいと思います。そして、別のところと契約するか、当事者契約をすれば良いと思います。 ※私も、不動産鑑定価格により当事者売買しましたが何も問題は起きませんでしたよ。 媒介契約が締結されていた場合、有効期限は3ヶ月ですので、その期限を切れるのを待って、他社と媒介契約を締結することが可能です。 検索業務をしてもらっていれば断りづらいですが、地主さんとの話し合いは当事者でつけていましたので、問題は全くありません。 最後に、宅建業者は業法により誠意ある業務を忠実に実行することが求められています。 価格に対する助言が恣意的であったり、金融機関、ハウスメーカー紹介を強く求める行為は、彼らは紹介料が欲しいからです。これは、契約者との利益相反行為に当たり、契約の解除原因になります。 各都道府県に不動産業者のクレームを受け付ける機関がありますので、相談するのもいいでしょう。 納得できない契約を勧めてもいい取引にはならないと思いますよ。
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- oldrookie21
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地権者の取り纏めをして測量作業まで完了していれば、仮に裁判までいけばペナルティ無しでの仲介業者の変更は厳しいと思います。該当の土地自体を諦めれば可能性はなくはないですが、売主並びに仲介業者から何らかのアクションがある可能性は残りますね。確かに媒介契約書はひとつの証左ではありますが、裁判例では媒介契約書の有無だけでの判断とはなっていません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、失礼しました。 手間賃を支払う必要が生じるという事でしょうか。ある程度は致し方ないと考えています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約について特に書面などはありませんので、口頭のみです。問題は無いとの事で安堵しました。 残る気懸りは業者の横の繋がりでしょうか。受けてくれる所がれば良いのですが。