特許法第14条とは?申請の取下げとは何の申請のこと?

このQ&Aのポイント
  • 特許法第14条では、各人が全員を代表しない場合に「申請…の取下げ」があるとされています。しかし、具体的に何の申請の取下げなのかは明確には記載されていません。
  • 特許法の条文には、「申請」できるものとして、第149条の「参加の申請」が見つかります。ただし、参加の申請は通常、二人以上が共同で行うものではありません。
  • 特許法の第14条について、青本やインターネットで調べても明確な解釈が得られない場合は、専門家に相談することをおすすめします。特許法における用語や条文の解釈について詳しく教えてもらえるでしょう。
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特許法第14条について

最近、特許法を勉強し始めたのですが、わからないことがあり、質問させてください。 特許法第14条では各人が全員を代表しない場合に「申請…の取下げ」があると思います。この場合の「申請」とは何の申請のことですか。 特許法の条文では「申請」できるものとして、第149条の「参加の申請」が見つかりました。 第14条の該当箇所の意味は「参加の申請」を二人以上が共同で手続きした場合に、各人が全員を代表する形では取下げできないということでしょうか。 ただ、そもそも参加の申請は、二人以上でするものでもない気がしますので、上記の解釈が腑に落ちません。 青本を読んだり、ググったりしたものの、今までのところよく理解できていないため、お教え頂けるとうれしいです。 どうぞよろしくお願いします。

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  • trytobe
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回答No.1

青本・逐条解説に書かれてないでしょうか・・・。 特許査定・拒絶査定などの査定への不服審判や異議を申し立てた場合に、利害関係者として同席することを「申請」する手続のことかと思います。 特許法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html 『 第百二十条の六(決定の方式)  特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 : 2  特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 』

saorin306
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 第14条の「申請…の取下げ」の「申請」は、やはり「参加」の申請ですか。教えて頂いたように「利害関係者」の場合、確かに二人以上が共同で手続きする場合がありそうですね。

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