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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同出願の特許について)

共同出願の特許について

このQ&Aのポイント
  • 共同出願の特許が成立し、一方の出願者が既に特許料を納付した。しかし、出願後にトラブルがあり疎遠となっていたため、特許成立に関する連絡はなかった。
  • 共同出願のはずが相手方が単独で出願し、後から持分譲渡手続きを行って共同出願に訂正した経緯がある。
  • 特許料を単独で納付された場合、特許の権利に違いが生じるのか。また、特許料を折半で支払う意思がある場合、相手方から必要な書類を受け取る方法について知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.3

単独出願が協働出願に変更された段階で、持分や費用の負担についての取決めがなされている契約が交わされているはずですが、それはいかがですか。 もし、このよう契約が無いとすれば、基本的には、持分は等分と考えるべきです。 しかし、相手方は、そのような点をどのように考えているのか、ご質問の内容では把握できません。 相手方が特許料を全額納付したとしていても、そのことと権利の持分とを連動させることはできません。 なぜなら、相手方がフライングwぽ犯したのですから、その大小として手続費用を相手方が全額負担するケースは良くあることです。 ただ、物事が勝手にすすまないように、そして貴方の権利を主張するために、以下のような趣旨に内容証明郵便を発送しておくべきです。 1、当該特許に関する全ての経過書類を至急当方におくらせること。 2、手続費用の半額は持分に応じてお支払いするので、費用明細を送るように申し出ること。 3、第三者への実施許諾については、必要があれば事前に当方に申出ください。 共有権利者がある場合は、全てが同意しなければ第三者への実施許諾はできません。 もし、相手方単独の実施許諾にて事足りたとする第三者がいるのでしたら、その者を特許侵害で貴方が訴えるべきです。

neptune1978
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 参考になりました。 補足に書きましたように一筋縄ではいかない相手です。 たまたま本日、相手方から特許の元となった製品について引き合いがきているので対応してほしいとの依頼がありました。 当該特許の取り決めを行うことを条件に引き受けることにしました。ご回答の内容を参考にして話し合い、文書にして取り交わすつもりです。

neptune1978
質問者

補足

当初、共同開発契約書を取り交わし、費用分担、知的財産権等もその中で規定していました。(共同開発と言っても相手方は営業を担当し、当方が開発を行っていました。) しかし、相手方の契約違反行為が頻発し、共同出願の訂正申請からしばらくたってから共同開発契約を解除しました。本来、その時に特許に関する取り決めをしておくべきでした。 最近知ったのですが、相手方は他の会社でも特許に関するトラブルを起こしていました。 その会社に特許の共同出願を持ちかけ、それを単独出願にしてしまいました。その会社の社長は、発明者のところに名前があったので安心してしまい、特許成立後、知人から権利が無いことを知らされたそうです。たまたま、その社長から話を聞きました。

その他の回答 (2)

回答No.2

私がこれまで取り扱った案件では、出願人が2名いて、持ち分が50:50であれば特許事務所は出願人双方に庁からの連絡を伝えるとともに、両出願人の了解のもと各種手続きを行います。費用請求においても、それぞれの出願人に対して行います。(事務所は面倒ですがそれが代理人の仕事です) 複数の出願人がある場合においては、共同出願契約書に出願人・発明者等の持ち分の明記や、事務手続きを行う主たる出願人(担当)を明記して、これに従います。

neptune1978
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 参考になりました。 回答No3のお礼に書いたのですが、相手方と話し合う機会が持てますので、そこで取り決めを行いたいと思います。 その前に特許事務所への状況確認をします。

neptune1978
質問者

補足

相手方の知り合いの特許事務所で手続きを行いました。特許原案の作成と特許事務所への説明は私が行ったのですが、後の手続きは相手方に一任してしまいました。 その結果、単独出願されてしまい、その後、共同出願の訂正申請を行いました。 その際、譲受人及び譲渡人に両名連記の持分譲渡証書を取り交わしております。この辺は素人でよくわからないのですが、これで持分が50:50と理解しておりました。

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.1

共同発明とはいいますが共同出願は通常しないです。 出願人は1人(1法人)で発明者を連記します。 確認してください。 でないと特許庁は連絡が大変ですから (50-60人列記されてはたまらない) 出願人が先方であってもその経費/利益を折半する 知的財産契約書をかわせば問題ありません

neptune1978
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 ただ、公開特許公報上は出願人及び発明者とも両名が連記されています。 知的財産契約書という手があるのですね。参考になりました。

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