• 締切済み

宅地を兄妹同士で名義変更

震災にあった兄から、妹へ無償で宅地をあげると言われました。 確定申告の際、兄妹互いに税金上負担がかからない申告のしかたを教えてください。 兄は70歳年金暮らし。妹の私は50歳でパート勤めいたしております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

その土地の評価額が110万円以上だった場合、税負担は必ず発生します。 税率は10%~50%と高額です。 毎年110万円分づつ贈与してもらえばよさそうですが、土地の登記を司法書士に頼まず、自分でやっても費用かかりますのでゼロというわけにはいかないでしょう。

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  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.2

評価額にもよるが 固定資産税の金額で賃貸にして 遺言書いて貰って 相続する

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  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

もらってしまうと、あなたは贈与税を払う必要があります(土地の評価額が110万円以上の場合)。また、今後毎年、固定資産税を払っていくことになります。 お兄さんの方には何もかかりません。今後の固定資産税の負担も無くなります。

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