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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告消費税 仕訳)
青色申告消費税 仕訳
このQ&Aのポイント
- 青色申告の個人自営業が消費税の仕訳について質問しています。
- 過去は非課税業者であり、消費税をいただかずに仕訳していましたが、今年度から課税対象となることを理解しています。
- 今年度の仕訳について、消費税設定や税抜、税込の仕訳について相談しています。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税は基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者となります。 H27年度で1,000万円超えたのであれば、H29年中の消費税は確定申告で納税する必要があります。 ですので、H28年は消費税設定を変える必要はありませんが、課税としても問題はありません。 ※その場合は、未払消費税額は雑収入になります。 H29年度は消費税設定を変える必要がありますね。
お礼
早速のご回答有難う御座いました。 H29年分より設定の変更をすればよく、今年度はこれまで通りでよいのですね。 分かりやすく有難う御座いました。