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決算時の消費税の仕訳処理について
3月末で第4期の決算を向かえ申告の準備をしております。 今期も含め売上げ1000万円未満ですので免税事業者と解釈しております。 気付くと貸借対照表に仮払・借受消費税がそれぞれ累積されておりました。 今後(決算時又は申告時)に具体的にどういう帳簿(仕訳)処理をしたらよいかご教授下さい。 税込会計でソフトはソリマチ式です。 相殺して差額を雑収入へという記述も見ましたが、 税込会計なので未収・未払消費税という勘定はありません。 減価償却のように特別な仕訳があるのでしょうか?
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>例えば10500円の売上げは税500円込みとしてではなく の文章の意味が良くわからないのですが、 >10500円丸々売上げであるという意味でしょうか? はい、これが税込経理です。税込経理ということは消費税を別計算しないということです。ですから税込経理をしていれば仮受消費税や仮払消費税は存在しないはずです。 免税事業者は消費税を別立てで経理することは許されませんので、例えば減価償却資産を購入した場合、その取得価額は税込みになります。例として、「本体価格98,000円・消費税4,900円」の備品を購入した場合には、合計の102,900円が取得価額となり、10万円未満ではないので消耗品扱いにもなりません。青色申告の中小企業者等の特例で30万円未満のものを一時の損金にできる規定もありますが、その場合もやはり税込金額で判断します。 仮受消費税や仮受消費税は本来存在しないはずの科目なので、ソフトの初期設定を変更して全部の取引を税込に変更すれば消えると思います。自動的に戻らない場合には、各取引を、上記の減価償却資産の場合のように調整が必要な取引でないかどうか検討し、計算に影響が出るようであれば補正します。調整が必要ないものは単純に差額を雑益とすればいいでしょう。 なお、基準期間の課税売上高が1千万円未満かどうかは、基準期間が免税事業者であった場合、税込売上金額で判断しますのでご注意を。 http://www.shohi.com/haya/haya01_03.html
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- siba3621
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会計ソフトを使用している場合は、初期設定で消費税の処理を免税事業者を選択すれば自動的に本来の税込み処理に変更されます。 また、表示を税抜きに設定しているから仮払消費税、仮受消費税が表示されているだけのようです。税込み表示に変更するだけでも問題なく処理できます。 以上どちらかを選択してください。
お礼
免税設定ありました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>今期も含め売上げ1000万円未満ですので免税事業者と解釈しております… 今期はどうでも良いのですが、2年前も 1,000万円未満でしたか。 >気付くと貸借対照表に仮払・借受消費税がそれぞれ累積されておりました… 免税事業者なら、税込会計をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 仮払・借受消費税を計上したことがそもそもの間違いです。 本来なら、期首までさかのぼってすべての仕訳を訂正する必要があります。 >税込会計なので未収・未払消費税という勘定はありません… それなら、仮払・借受消費税が出てくるはずがありません。 何かの弾みでいくつかの伝票入力だけを間違えたものと想像します。 総勘定元帳で、仮払・借受消費税がいつ計上されたのかを調べ、該当する伝票だけを税込に訂正すればよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
今期もというのは2年前も1000万円未満という意味です。 >免税事業者なら、税込会計をしなければなりません。 質問に記載したとおり税込会計です・・ のつもりでしたが、 そもそも売上げの記帳の段階で(受取)消費税として計上しない という事でしょうか? 例えば10500円の売上げは税500円込みとしてではなく 10500円丸々売上げであるという意味でしょうか?
お礼
理解できました。 早速、注意点を留意の上、訂正してみます。 大変お世話になりました。