一時所得の税の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者は年配の者からの相談で、公的年金以外の収入は預金で暮らしており、これまで課税されていなかった。昨年まで市からの通知があっても出さなくていいと言われていた。
  • 2014年に豪ドル建ての個人年金に2400万円ほど入れたが、1年で保険屋から100万円ほど儲けが出たため、同じ保険に入り直した。利ザヤの収支は控除証明書と払戻金お支払明細書に明記されている。
  • 申告時には一時所得で申請するが、税理士のページや国税庁のページには一時所得についての説明があり、「源泉徴収されていない」という可能性もある。還付請求がある場合は別途確定申告が必要とされている。質問者は経験がなくお困りのようで、助けを求めている。
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  • ベストアンサー

一時所得の税の扱いについて。

 こんばんは  年配の者の事なので、公的年金所得以外は 預金で暮らしていたので、今まで課税されていなかったようです。  昨年まで「市の課税課」からの通知が来ても、市に問い合わせて、「出さなくていいですよ」といわれていたとのことです。  2014年に 豪ドル建ての個人年金に ¥2400万ほど入れておいたら、1年ばかりで、保険屋が「¥100万ほど儲けが出たから掛け替えましょう」 という事で、利ザヤを取って、また同じ保険に入り直したようです。  (保険料自体が上がっていそうなもので、ちょっと不思議ですが、ちゃんと保険証書もありました。)  利ザヤを得た収支は、「控除証明書」に支払い保険料、解約時には「払戻金お支払明細書」に、受け取った金額が書かれており、はっきりしています。  一時所得で申請するのでしょうが、市 県民税申告書の用紙を見たところ、「収入」の項目の「一時」の欄に、受け取った総額(¥2500万ほど)を書き込み、「所得」の「総合譲渡・一時」の欄に「¥2500万ほどから、元金を引いた額」(利ザヤ¥100万ほど)を書きこめばよいのでしょうか?  昨年の所得として、今年払うことになるのでしょうね?  ただ、いろいろ調べているうちに、不思議に思うのが、税理士のページに「一時所得は確定申告できない」、国税庁のページに、「一時所得は源泉徴収(所得税と住民税)されて、それで終わる」 ような説明があったのですが、「払戻金お支払明細書」には、それらしき項目がありません。  市 県民税と、確定申告が同じ時期に来て、なんだかごちゃついてきました。  これは保険屋に聞く方が先なのでしょうが、「源泉徴収されていない」 という可能性が有るのでしょうか?    また、「還付請求等受ける場合は、別途確定申告が必要です」との説明が書かれていましたが、「還付金が無い場合でも、20万以上の収入があったのだから、確定申告はしなくてはいけない」との解釈で良いのでしょうか?  私には、そうそうこんな臨時収入は経験がなく、年寄りを連れて、「説明会場」に行くのも大変なので、お分かりの方、御助力ください。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

税務署での確定申告をすれば、 申告書が市県民税にもまわりますので 税務署に提出すれば、大丈夫です。 医療費控除は、原則は、 100,000円を超えた金額を控除できるのですが、 所得が少ない場合には、 「所得金額×5%」を超えた金額が控除できます。 質問者様の場合、 2000円より多くの控除ができるかもしれません。

microburst
質問者

お礼

追伸有難うございます。  勝手に判断して「医療費控除」を書き込むと、修正申告となってしまいそうですね。 やはり税務署に行って聞いてみた方がよさそうです。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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回答No.1

ご質問の内容だと 個人年金保険の解約返戻金の利ざや部分の 申告が必要になると思われます。 年金の収入が400万以下でその他の所得が20万円以下で あれば、確定申告が不要でしたが、今回は超えそうですね。 一時所得として (100万円-特別控除額50万円)×1/2=25万円 これに年金の収入を合算して確定申告します。 質問者様の税率がわかりませんが、 おそらく5%とすると一時所得分の所得税が1万2500円くらい かなと思います 住民税は、10%なので、別途2万5000円くらいの 納税となります。(納付書が送られてきます。) ご自身で税務署で申告もできますし、 国税のHPの確定申告書作成コーナーで申告書の作成も できます。(それを郵送するだけです。) 弊社でも確定申告のご依頼を賜われますので お気軽にご相談ください。 確定申告は3月15日までなのでお忘れなく。

microburst
質問者

補足

回答ありがとうございます。  医療費の領収書を合計してみたら、¥102,000という、微妙な額でした。  「市 県民税の申告用紙」の 医療費控除の欄は、そのままの金額が控除されるように理解できます。  確定申告での医療費控除は、¥100,000より多く払った部分が控除の対象だったかと思います。  これは 市県民税で控除を受けておいた方が、確定申告で¥2,000の控除を受けるより有利な印象ですが、 それで正しいでしょうか?  領収書原本に、明細を表にして添えるように書かれていますので、市県民税と、確定申告両方に提出することはできないと思います。  「¥2000に対する税の控除」は、無視できる範囲ですが、両方から控除を受けるようなことは、もともとできないのでしょうか?    会社任せにしてきて不勉強ですみません。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

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