一時所得の税の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者は年配の者からの相談で、公的年金以外の収入は預金で暮らしており、これまで課税されていなかった。昨年まで市からの通知があっても出さなくていいと言われていた。
  • 2014年に豪ドル建ての個人年金に2400万円ほど入れたが、1年で保険屋から100万円ほど儲けが出たため、同じ保険に入り直した。利ザヤの収支は控除証明書と払戻金お支払明細書に明記されている。
  • 申告時には一時所得で申請するが、税理士のページや国税庁のページには一時所得についての説明があり、「源泉徴収されていない」という可能性もある。還付請求がある場合は別途確定申告が必要とされている。質問者は経験がなくお困りのようで、助けを求めている。
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一時所得の税の扱いについて。

 こんばんは  年配の者の事なので、公的年金所得以外は 預金で暮らしていたので、今まで課税されていなかったようです。  昨年まで「市の課税課」からの通知が来ても、市に問い合わせて、「出さなくていいですよ」といわれていたとのことです。  2014年に 豪ドル建ての個人年金に ¥2400万ほど入れておいたら、1年ばかりで、保険屋が「¥100万ほど儲けが出たから掛け替えましょう」 という事で、利ザヤを取って、また同じ保険に入り直したようです。  (保険料自体が上がっていそうなもので、ちょっと不思議ですが、ちゃんと保険証書もありました。)  利ザヤを得た収支は、「控除証明書」に支払い保険料、解約時には「払戻金お支払明細書」に、受け取った金額が書かれており、はっきりしています。  一時所得で申請するのでしょうが、市 県民税申告書の用紙を見たところ、「収入」の項目の「一時」の欄に、受け取った総額(¥2500万ほど)を書き込み、「所得」の「総合譲渡・一時」の欄に「¥2500万ほどから、元金を引いた額」(利ザヤ¥100万ほど)を書きこめばよいのでしょうか?  昨年の所得として、今年払うことになるのでしょうね?  ただ、いろいろ調べているうちに、不思議に思うのが、税理士のページに「一時所得は確定申告できない」、国税庁のページに、「一時所得は源泉徴収(所得税と住民税)されて、それで終わる」 ような説明があったのですが、「払戻金お支払明細書」には、それらしき項目がありません。  市 県民税と、確定申告が同じ時期に来て、なんだかごちゃついてきました。  これは保険屋に聞く方が先なのでしょうが、「源泉徴収されていない」 という可能性が有るのでしょうか?    また、「還付請求等受ける場合は、別途確定申告が必要です」との説明が書かれていましたが、「還付金が無い場合でも、20万以上の収入があったのだから、確定申告はしなくてはいけない」との解釈で良いのでしょうか?  私には、そうそうこんな臨時収入は経験がなく、年寄りを連れて、「説明会場」に行くのも大変なので、お分かりの方、御助力ください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >……今週中にでも税務署に相談に行って、結果をご報告したいと思います。 ありがとうございます。 回答した後の経緯を報告していただけることはまずない(ごくたまにある)のでとても助かります。 私自身が参考になるだけでなく、このQ&Aを見る方にも役立つはずです。 なお、回答内容に間違いがあれば遠慮なくご指摘ください。(本人が了承しているので、その点を書き添えてもらえば編集や削除もされないでしょう。) --- ちなみに、利用されているとは思いますが、「所得税の確定申告書」の作成には、国税庁の「所得税(確定申告書等作成コーナー)」が便利です。 お役所が提供するツールは“こなれて”いなくて使い物にならないものも多いですが、このツールに関してはかなり“使える”ものになっています。 頻繁に行われる法改正にしっかり対応しているのは当然として、使い勝手も悪くありません。 私自身も“手書き”に戻ることは考えられません。 税務署に出向かれる際も、試作した申告書をプリントアウトして持参すると話が早いと思います。 また、「市町村の役所で住民税について相談する」場合も「所得税の確定申告書【の控え】」があるとスムーズです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm (参考) 『禁止事項ガイドライン|OKWAVE』 http://guide.okwave.jp/guide/prohibition.html >■指摘投稿 >他の利用者の投稿内容に、……間違いや錯誤があると思われることなどについてことさらに指摘したり、批評・批判する投稿は、削除・編集の対象とさせていただきます。 *** ちなみに、「税理士も高齢化で当たり外れが出る・・・・・・これでは困ります。」についてですが、「税理士資格の適正をチェックする仕組み(更新の制度)」はありませんし、あくまでも「サービス業」なので、残念ながら「当たり外れ」があります。 ですから、相談に乗ってくれた人が「どこの誰なのか?(職員さんなら所属部署と名前)」くらいは念のため控えておいたほうがよいです。 なお、(納税者の自主申告にまかされた)「申告納税制度」である以上、申告に間違いがあってもある意味当然ですから、「訂正」も問題なくできます。 また、「国(≒税務署長)」から「更正・決定(≒強制的な税額の訂正・決定)」を受けた場合でも、(処分に納得がいかなければ)「不服の申し立て」を行なうことが可能です。 (参考) 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html

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質問者

お礼

回答詳しく有難うございます。 dymka様、 この場をお借りして、皆様のお知恵を頂いた事を、深く御礼申し上げます。  本日、所轄の税務署に、「書き込み方の指南を受けに」行ってみました。・・・が・・   「申告の相談」のつもりで行ってみた筈なのに、「書類は揃っていますか?」と聞かれ、「たぶんこれ以上、控除されるものは無いようです」と答えたら、「パソコン多少でも入力できますか?」と聞かれ、まさか「一切できません」とは答えられず、私は「多少なら・・」と答えたら、そのまんま、パソコンの申告に案内され、隣の不慣れそうな老人と同じ説明者に指示されるまま、  「ここにはこの証明書の金額を入力してください」・・・言われるまま入力して、結局の所、「一時所得から、あらゆる控除を差し引いた」ところ、出た結果が「非課税」・・うれしいのか寂しいのか・・・。  まあ、払うとしても、他人事だから、「市県民税が請求されたら払えば良いでしょ。」と、報告するとして、  dymka様、okabc692ronuro様、kijiiroeman様(老眼で、誤りがありましたらすみません。)助言、ご協力により、当事者は「非課税」となりました。  dymka様のお礼の項目をお借りして、皆様に御礼申し上げます。  全部を理解できないままに思うのは、「一時所得は、¥50万が控除され、各種控除を申請して、さらに¥38万が控除される」 間違いじゃないの?って、質問したら、全部の所得に関して¥38万控除される、  これは意外であり、回答全て理解できていても、「いや、一時所得は¥50万じゃないの?」という勘違いが生じました。    控除された時点で「赤字」なんですから。  税務署って、こんな人も、いちいち「医療費の合計が合っているか」なんて、計算するのかと思うと、いやはやですね。  当人の申告は、「書き方を教わりに行ったら、パソコン入力で確定申告が終わっちゃった」という結末ですが、今度は私の番です。  まあ、「医療費控除」で戻りが有るかないかも、この経験で分かりました。  良い経験となり、今後、「確定申告」が必要になっても、パソコン操作ができる限り、あまり恐れることはないという印象を受けました。  

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 ご報告ありがとうございます。 この時期の税務署には久しく出向いていないため、雰囲気が分かるだけでも参考になります。 以下、参考までに補足です。 >「申告の相談」のつもりで行ってみた筈なのに……そのまんま、パソコンの申告に案内され……言われるまま入力…… 税務署を擁護するわけではありませんが、相談に出向く人の多くが「簡単な申告書の作成くらいはしてもらえるんだろう」と考えていることも一因かと思います。 そういう相談者が多ければ「はい、はい、こちらへどうぞ……」という感じになってしまうのもある程度仕方がないかもしれません。 また、「所得税は自主申告が原則」「申告書の作成を代行できるのは(納税者から依頼を受けた)税理士だけ」という大前提があるため、とにかく「形だけでも本人が作成するようにさせる」ことになっています。 国(≒国税庁)としては「自主申告(申告納税制度)の啓蒙」という目的があるようですが、「お役所」である以上「お役所的」なのはやむを得ないかと思います。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国】の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… >……「いや、一時所得は¥50万じゃないの?」という勘違いが生じました。 これは、「所得税の仕組み」を理解する上でつまずきやすいポイントの1つです。 「控除」という言葉自体は「差し引く」という意味ですが、「税法上の控除」には実にいろいろな「控除」が存在します。 しかも、それぞれの控除には【それぞれのルール】がありますので、慣れないと「何から何を引けばよいのか?(引いてはいけないのか?)」が分からず混乱しがちです。 --- とりあえず、誰もが最初に押さえておくべきなのは【所得控除(しょとく・こうじょ)】という「控除」です。 「所得控除」は、その名の通り「所得(の合計額)」から差し引く「控除」で、「所得の種類」に関わらず、【誰でも】【その年の】【すべての所得の合計額】から差し引けることになっています。 なお、「所得控除」は、以下のリンクにある【15種類】の控除の【総称】で、「15種類すべて合計した金額」を【その人の、その年の所得の合計額】から差し引きます。 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ※言うまでもありませんが、ここにない「控除」は「所得控除」では【ありません】。 この「所得控除(の合計額)」が具体的にどう税額に影響するかと言いますと、たとえば「給与所得と雑所得がある人」がいたとして、その人は…… ・(給与所得+雑所得)-【所得控除の合計額】=課税される所得金額(課税所得) となり、「雑所得と一時所得がある人」の場合は…… ・(雑所得+一時所得)-【所得控除の合計額】=課税される所得金額(課税所得) となり、【所得の種類】は関係がありません。(「分離課税」という別のルールもありますが、ややこしくなるのでここでは割愛いたします。) なお、「課税所得」にマイナスはありませんので、「引き切れなかった所得控除」は「切り捨て」となります。(「雑損控除」は翌年以降に繰り越せる場合もあります。) --- その他、多くの納税者が関わることが多い「税法上の控除」が、「給与所得・控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」と「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」かと思います。 「給与所得控除」は、「給与の支払金額から給与所得の金額を求めるための控除」で、言わば「会社員などの必要経費」として差し引く「控除」です。 「税額控除」は、文字通り「税額」から差し引く「控除」で、いわゆる「住宅ローン控除」がよく知られています。 ・給与支払金額-【給与所得控除】=給与所得の金額 ・(課税所得金額×税率)-【税額控除】=納税額 (参考) 『サラリーマンの必要経費、給与所得控除の計算方法(更新日:2015年12月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『所得税>……>税額控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- このようなルールになっているため、「一時所得の特別控除」については、あくまでも「一時的な収入の金額から一時所得の金額を求める際に差し引く【特別な】控除」なので、「所得控除」など他の「控除」とはまったく別に取り扱うことになります。 (参考) 『所得税>……>一時所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 ***** ◯備考:「個人住民税の非課税限度額(制度)」について 「個人住民税」は「均等割」と「所得割」という2種類の税金を合わせた金額が「住民税額」となりますが、「所得割」についてはほぼ「所得税の仕組み」と同じです。 「均等割」は、その名の通り「住民に等しく課税される住民税」です。 --- 「所得税」と大きく違うのは、【所得税にはない】「非課税限度額」という制度がある点です。 「非課税限度額」の制度をざっくり一言で言えば、「非課税限度額以下の所得しかない住民には住民税を課税(賦課)しない制度」ということになります。 なお、「非課税限度額」は、【毎年度】【改めて】【住民一人ひとり】決定されます。 また、「非課税限度額」にしろ「住民税額」にしろ、「所得税」と異なり「自分で計算する」必要はありません。(「賦課課税制度」と言います。) (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『賦課課税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

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質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。  とても参考になる質疑となりました。  「間違いが有れば、突っ込んでください」と云う様な回答を頂き、また、結論に目を止めていただいたことに感謝いたします。  これを以て、一度この質問を閉じさせていただきます。  皆様の回答から、良い結果となったことを、ご報告する次第です。  この質疑に、より多くの方が目を向けて頂き、「確定申告はするべきで、決して怖くない」という意味で、目に留まると良いかと思います。  お忙しい中、皆様ご回答を寄せて頂き、ありがとうございました。  結果報告に、返答を頂いた事で、この質問を解きさせていただきます。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……市 県民税と、確定申告が同じ時期に来て、なんだかごちゃついてきました。 はい、無理もないと思います。 公的な情報でもネットの情報でもその点からきちんと説明しているものは意外と少ないので「誤解・混乱」してしまう人も多いです。 ***** (詳しい解説) まず、「市(町村)民税と(道府)県民税」は、両方まとめて【(個人)住民税】と呼ばれています。(「個人」と付けるのは「法人住民税」と区別するためです。) 「個人住民税」は「地方税」で、【1月1日に住んでいた市町村】が(1月1日に住んでいた住民に、道府県民税と合わせて)課税・徴収することになっています。 つまり、「国税」の「所得税」とは【まったく別の税金】ということです。 --- 言うまでもなく、「住民一人ひとりの収入の状況」が分からないと、市町村としても「住民一人ひとりの税額」を決定することができません。 そのため、「住民一人ひとりに義務付けられている手続き」が、(市町村への)「住民税の申告(≒前年の収入状況の申告)」です。 【ただし】、市町村には「事業主(≒会社)」【など】から「(住民に)支払ったお金に関する報告書」【など】が提出されるため、【その報告書だけで収入状況が把握できる人】は「住民税の申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 たとえば、東京都の「町田市」の場合は、以下のようなルールになっています。 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ご覧いただくと分かりますが、「国(≒税務署)に【所得税の確定申告書】を提出する(した)人」は「申告しなくてもよい」ことになっています。 これは「日本全国共通のルール」で、どの市町村に住んでいても同じです。 また、市町村に『給与支払報告書』や『公的年金等支払報告書』が提出されている人で、【なおかつ】、「報告された収入しかない人」も(日本全国どこでも)申告は「任意」でです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『公的年金等支払報告書とは|Weblio辞書』 http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%AD%89%E6%94%AF%E6%89%95%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8 ※「社会保険庁」は廃止され、現在は「日本年金機構」が同様の業務を行っています。 *** 続いて「所得税」ですが、「所得税」は【納税者(≒国民)が】【自主的に】税額を計算して(国に)納税するのが原則です。 つまり、「自分で計算したら所得税額が0円だった」という人は何もしなくてよいということで、「税額にかかわらず、収入の有無そのものを申告しなければならない住民税(のルール)」とは考え方が異なります。 専門的な言葉で「申告納税制度」と言いますが、「理屈」はそのくらいして「所得税の確定申告」の【実務】について考えてみます。 --- 「所得税の確定申告」の流れを端的に説明すると以下のようになります。 ・【納税者本人が】【その年の】【すべての】「所得の金額」を計算する   ↓ ・「すべての所得の金額」をもとに「(その年の)所得税の金額」を計算する   ↓ ・計算した「所得税の金額」と「源泉徴収などの仕組みによって前払いしている(させられている)所得税の金額」との【差額】を計算する   ↓ ・差額分を(追加で)納税する、差額がマイナスの場合は国から還付される(つまり「差額の精算をする」ということです。) この手続き(所得税の確定申告)に用いるのが「所得税の確定申告【書】」で、最寄りの税務署などに申告しやすい用紙が用意されています。 また、国税庁のWebサイトを利用してプリントアウトすることもできます。 なお、前述の通り「計算したら(その年の、精算前の)所得税の金額が0円になった」という場合は、「確定申告【書】」は提出しなくてもかまいません。 もちろん、「所得税が納め過ぎになっている」場合は、提出しないと還付されません。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年【1月1日から5年間】提出することができます >これは保険屋に聞く方が先なのでしょうが、「源泉徴収されていない」という可能性が有るのでしょうか? はい、あります。 ***** (詳しい解説) まず、「保険会社の営業担当者」が税務に詳しいとは限りませんので、(税務について相談すると)よけいに混乱してしまう可能性があります。 ですから、まずは「税務署」や「税理士などの民間の専門業者」に、「保険会社に何か聞く必要があるか?あるならば何をどう聞けばよいのか?」を確認することをお勧めします。 --- 「(源泉所得税の)源泉徴収」は、「支払いを行うもの」に義務付けられた【税法上の義務】で、「(支払いの際に)源泉所得税を差し引いて国に納める必要がある支払い」と「必要ない支払い」について細かくルールが決められています。 つまり、「源泉徴収されていない」ことがあってもおかしくはないわけです。 ちなみに、仮に「(支払者が)義務があるのに源泉徴収していなかった」場合でも「支払いを受けるもの」には何もペナルティはありません。 「支払いを受けるもの」の義務は、あくまでも「所得税の確定申告(による所得税の精算)」だけです。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] >……「還付金が無い場合でも、20万以上の収入があったのだから、確定申告はしなくてはいけない」との解釈で良いのでしょうか? はい、正確には(収入ではなく)「20万円以上の【所得】」です。 税法上は(税金の制度では)、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】を「所得」と呼んで区別しています。 また、「(すべての)所得」から「所得控除(しょとく・こうじょ)」を差し引いた【残額】を「課税所得」と呼び区別します。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >[(4) (1)~(3)以外の方の場合]を参照 >……年寄りを連れて、「説明会場」に行くのも大変…… 「大変」ですが、「(回答によって損害を被っても保障されない)ネットの情報」で「税務に関する判断」をするのはあまりお勧めできません。 ですから、混雑が分かっていても税務署に出向いたり、お金を払ってでも「税理士などの専門業者」代行してもらう人が多いわけです。 --- ちなみに、「代わりに相談する」だけであれば「納税者本人」である必要はありません。 また、「親族」の場合は「【申告書作成】の相談(の代理)」でも(不審なところがなければ)断られることはまずありません。 (参考) 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) --- 『確定申告を代理人に依頼する場合|Money Forward』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。  「医者の領収書をまとめておいて」と云ったら、出るわ出るわ。  ただ、1割負担なので、Excelで計算した結果、7万円台でしたが。  税理士も高齢化で当たり外れが出る・・・・・・  これでは困ります。  ご紹介のwebは、このごたごたを調べるうちに、読んだものがありました。  確定申告書は、分かる部分から書き込んでいったのですが、 名前の記入欄のすぐ下の、「収入金額」から、元金を引いて、「所得ってこんなに小さいの?」 また、下の方の「基礎控除」が¥50万、何だかんだ引いていくと、マイナスになりそうです。  ひょっとすると、国税に関しては「ゼロ」かもしれません。 改めて皆様に感謝いたします。  今週中にでも税務署に相談に行って、結果をご報告したいと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

提示されている金額ですと、年金収入が400万円以下で、一時所得が20万円を超えると思われますので確定申告が必要だと思います。年金所得と合算して税額が決定されます。 確定申告をすれば税務署から市のほうに情報が通知されますから、あらためて市県民税の申告をする必要はありません。 いろいろなところからの情報が錯綜していて混乱されているようですが、少し整理したうえで、まずは確定申告の準備をされるのがいいと思います。 まず、豪ドル建ての個人年金保険ですが、契約種別・期間・内容によって、源泉徴収されるものとされないものがあります。今回のは源泉徴収されないタイプのものと思われます。なお、「還付請求等受ける場合は、別途確定申告が必要です」という文言は一般的な記載であって、必ずしも今回の契約には当てはまらないものと思われます。(もしそうでない場合でも、この金額ですと確定申告は必要でしょう) 一時所得として申告するのは、基本的には2014年に支払った保険金額と、2015年に解約した解約返戻金との差額になります。税務申告用の保険会社からの支払通知書に、それらが明記されていると思います。 また、新たに2015年に契約された年金保険については、生命保険料控除用の証明書が送られてきていると思います。これにより、一般の生命保険料控除または年金保険料控除が申告できて、少しだけ税金が安くなるはずです。証明書にはどの控除が適用されるかの記載もあると思います。 確定申告するには、年金の控除証明書も必要です。先月末頃に送られてきているはずです。それを見ながら、確定申告の用紙を埋めていけばOKです。 こちらが参考になると思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm もし、難しいようであれば、上に記載した年金と保険(2014年と2015年契約分)の証明書等を、管轄の税務署に持参して相談されるといいと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。  市県民税の申告用紙に入っている説明に、「市 県民税申告書を提出されても、所得税、および復興特別所得税の確定申告書を提出したことにはなりません。所得税及び復興特別所得税の還付等を受ける場合、確定申告をする必要があります」との記述があり、混乱しているようです。  郵送で済まそうとするより、やはり聞きに行った方が早く確実なのでしょう。  納付期間が始まる前に、税務署に行ってみようと思います。

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    所得税の確定申告をしたいのですが、還付申告会場と市・県民税申告会場のどちらに行けばいいのでしょうか? どちらも日時と場所が別で、確定申告会場というのがなく、困っています。 所得は200万くらいあるので、もどってくるお金はありません。 市・県民税申告会場では「平成22年中の給与所得・公的年金(雑所得)の申告」のみ受け付けると書いてあるのですが、こちらでいいのでしょうか? 日程は還付申告会場は2/2~2/4、市・県民税申告会場は2/16~3/15です。 宜しくお願いします。 .

  • 保険満期金にかかる、所得税について教えて下さい。

    5年前の話ですが、一時払い養老保険が満期になり受け取りました。お恥ずかしい話ですが一時所得となり、所得税がかかるとは知らなかったので確定申告しませんでした。 その後、市役所から所得税を納めてないとの連絡があり、納税しました。そこで質問なのですが。 1、この話を知人にしたところ、本当は確定申告しなければならないがしなくてもいい、黙ってればわからないというのでが、本当でしょうか? 2、また、市役所から連絡が来るというのは、滅多にないというのですが、なぜ来たのでしょうか? 3、それと、このように一時所得となった場合、収入と見なすので、給与所得にプラスされ(主人はサラリーマンです)来年、健康保険料や市県民税が上がると税務職員から聞きました。 主人の父が契約者で、主人が受取人になってる保険があるのですが、もし健保料や市県民税が上がるなら受取人を私や私の子供にした場合とどちらが得なのでしょうか? 3、私だと贈与税になるとしたら、税率が違うんでしょうか? 4、死亡で受け取るのと満期で受け取るのと違いはありますか?(私の知人が死亡保険金を受け取った時、非課税扱いだったというのですが) こういうことは全く無知なもので、勘違いしてると思います。お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。よろしくお願いします。

  • 学資保険の所得税について

    子どもの学資保険が満期になり契約者の私に昨年末支払われました。 ネットで調べた  一時所得 =(祝い金-既払込保険料-50万円)÷2 に当てはめると 約5万円の所得?になるようです・・・。 ということは、昨年は私のパート収入が99万余りで、住民税・所得税ともかからないはずだったのが約105万円になり、所得税もかかってくる・・ということなのでしょうか? それと、もしこの学資保険が課税対象になることに気付かずにいたらどうなるのでしょう? ちなみに、例年毎月一定割りで引かれている所得税の還付で確定申告をしています。

  • 住民税の申告

     先日市役所から市県民税申告書の提出のお願いというのがきました。去年は生命保険の外交員をしてました。確定申告しなかったので領収書や給与明細などは捨ててしまいました。先月そこを辞めたばかりなので会社に言ってもらうのもいやだし、申告しなかったら所得率で課税しますって書かれてるんですけど、所得率ってなんのことですか?実際いくらになるのかわからないし、できることなら役所とか生きたくないのでそれでいいかなとも思いつつ…。  去年の収入は2,286,013円あったことはわかってます。  どなたか住民税の計算、所得率がなにかわかる方いらっしゃいませんか?

  • 住民税の課税明細書で確定申告できる?

    去年の11月に仕事をやめて、3ヶ月近くたちました。 今月1月に「市民税・県民税 課税明細書」というものが届きました。 ちなみに私は名古屋市に住んでいます。 この課税明細書を使って今年の3月に確定申告をすることができますか? 勤めていた会社から源泉徴収票はまだもらっていません。 というより、こちらから請求しないと来ないような会社なので。。。 この課税明細書に書かれている内容は、 ・給与収入 ・公的年金等収入 ・総合課税の所得(給与など) ・総所得金額 ・合計 ・分離課税の所得 ・所得控除額 その他は、住民税に関する金額などでした。 どうでしょうか。これで確定申告はできますか?

  • 確定申告の住民税再計算における配当所得の扱い

    確定申告(還付申請)をすると税務署から市役所へ情報が送られ住民税の再計算が行われますが、総合課税の配当所得が住民税の再計算に使われるのは、直近の数年分の確定申告だけ、と聞きました。例えば、去年の所得について今年の3月にする確定申告を「遅れゼロ年」とすると、「遅れ何年以前」の確定申告(還付申請)から配当所得が住民税の再計算に使われないのですか? よろしくお願い致します。

  • 所得税と住民税

    総合課税となっている配当(雑所得)について教えてください。  いつも確定申告をして税の還付を受け、その中から住民税を支払っています。還付金のほうが少し多くありがたいのですが、とても面倒なことをしている気がしてきました。 もし確定申告をしなければ税務署から呼び出しを受けることになるのでしょか。確定申告をしないほうがたくさんの税金を納めることになるので悪いことをしていないと言えるのでしょうか教えてください。

  • 所得が20万以下なのですが、市県民税は・・・

    ちょっと複雑な話になりますので、時系列をわかりやすくお話します。そのため、ちょっとした矛盾が生じますが、質問の趣旨に関係しないのでそれに触れず回答願います。 事業を立ち上げたばかりだったので、一昨年の所得が 経費ー収入ー控除(基礎控除+保険料控除)=\44000なのですが、市県民税はかかるものなのでしょうか? 一昨年は確定申告をしませんでした。そのため私あてに市役所から送られてきた所得を記入する用紙に間違って所得を控除せずに記入したため、市民税の通知(\10000)が来てしまいました。これからおととしの確定申告をし直すことで市民税課と話しはついております。確定申告後、払った市民税は返金されるとのことです。 本題ですが、\44000の所得では市県民税が発生するか教えてください。よろしくお願いします。

  • 所得税非課税者について

    所得税非課税者について教えてください。 昨年の年末調整で還付金を受け取りましたが、源泉徴収税額は8100円となっておりました。また今年の確定申告では医療費控除を申告し全額、8100円還付金として受け取りました。このような場合私は所得税非課税者となるのでしょうか?

  • 主婦の市民税・県民税

    現在の市に平成18年6月から住んでいます。平成18~20年1月まで専業主婦で収入0。 平成20年2月~10月まで市内の会社にてパートとして働き、 給料明細によると総収入は¥371135でした。(社会保険・雇用保険は非加入) 昨年10月に退社し、現在は専業主婦に戻っています。 本来、市民税・県民税は確定申告などで自己申告しなければならないですが、 パート収入が少なく、夫の年末調整のみでいけるだろうと勘違いしていて 今年の確定申告をするのを忘れてしまいました。 でも給料所得¥371135に対する市・県民税ってかかるんですよね・・・? 私宛ての市民税・県民税の徴収については現在何も届いていません。 (軽自動車税の知らせは来ました。) しかし先日夫は、勤めている同じ市内の会社より、住民税特別徴収の お知らせがきていました。 (1)申告は市役所にいけば今からでも間に合うのでしょうか?  その場合、延滞金など加算されるのでしょうか? (2)確定申告などがない場合でも、普通は勤めていた会社より給料支払いの証明? が税務署に申告されていると思うのですが、その場合は 自己申告がなくても税額決定などのお知らせが届くものなのでしょうか? (3)平成19年度は全く収入なしで、もちろん確定申告もしていません。  ですが、平成20年に市民・県民税などのお知らせは全く来ませんでした。 これは無収入=非課税ということなのですか?それとも単純に市役所が忘れている? 普通は収入を教えてくださいなどの申告の請求などがあるのでしょうか? 年金や社会保険同様、住民税も夫任せで最近いろいろ知り不安になっています。