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学資保険の所得税について

子どもの学資保険が満期になり契約者の私に昨年末支払われました。 ネットで調べた  一時所得 =(祝い金-既払込保険料-50万円)÷2 に当てはめると 約5万円の所得?になるようです・・・。 ということは、昨年は私のパート収入が99万余りで、住民税・所得税ともかからないはずだったのが約105万円になり、所得税もかかってくる・・ということなのでしょうか? それと、もしこの学資保険が課税対象になることに気付かずにいたらどうなるのでしょう? ちなみに、例年毎月一定割りで引かれている所得税の還付で確定申告をしています。

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  • keirimas
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回答No.4

>ということは、保険の所得の申告もするけれど、その分については課税はないということで、毎月払った所得税は全額戻ってくる、ということですね。 確定申告したとして、一時所得の欄の金額5万円に対して単独で5%の所得税2,500円がかかるのではなく、他の所得と合計したものから所得控除をした金額にかかります。 給与所得:34万円(=給与収入99万-所得控除65万) 一時所得の欄の金額:5万円 総所得:34万+5万=39万円 課税所得:39万-基礎控除38万円=1万円  税額1万円×5%=500円 給与から天引きされていた税金の合計が3万円であれば、差額 30,000-500=29,500円が還付されます。 その他控除できる金額の合計が1万円以上あれば(支払った医療費が19,500円以上あればそれを超える部分の金額、社会保険料、生命保険料など)税金は0で、毎月支払っていた税金は全額戻ります [直接要求があったわけではありませんが、No.2より補足させていただきました]

angel0211
質問者

お礼

ありがとうございました。 学資保険の払込証明書を探し出しましたので、これと共に確定申告したいと思います。 いろいろ勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

No.1です。 >ということは、保険の所得の申告もするけれど、その分については課税はないということで、毎月払った所得税は全額戻ってくる、ということですね。 いいえ。 確定申告すれば当然、課税の対象になります。 5万円の所得なら 50000円×5%=2500円 が所得税の額です。 なので、還付される所得税がそれ以下なら、確定申告しないほうが得です。 それ以上なら、確定申告すればいいでしょう。 なお、貴方が生命保険料を10万円以上払っているなら、5万円の控除があるのでその分の申告もすれば、確定申告しても所得税かかりません。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>住民税・所得税ともかからないはずだったのが約105万円になり、所得税もかかってくる・・ということなのでしょうか? 105万円という数字はほとんど意味をなしません。 給与所得の金額34万円(あまり)+一時所得の金額10万円÷2=合計所得39万円(あまり)ということです。 前のかたの回答にもありますが、1か所から給与を受けていて各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。貴方は不要ですが、還付を受けるために確定申告をする場合はその5万円の一時所得も含めなくてはいけません。その際、基礎控除以外に控除がなければ500円ほどの所得税がかかることになります。(還付はあるでしょう) 年末調整が会社であると確定申告は不要ですね。 >それと、もしこの学資保険が課税対象になることに気付かずにいたらどうなるのでしょう 一時所得の金額がもっと大きかったとしたら、ちょっとやっかいでした。 合計所得金額が39万円あまりですから、配偶者がいて、配偶者が貴方を控除対象配偶者として申告していると少し問題で、貴方は厳密には配偶者特別控除の対象です。しかしその場合でも所得金額39万円あまりの配偶者特別控除の額は38万円で配偶者控除と同額ですから、特別な場合を除いては大きな問題にはならないでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>昨年は私のパート収入が99万余りで、住民税・所得税ともかからないはずだったのが約105万円になり、所得税もかかってくる・・ということなのでしょうか? いいえ。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、貴方の場合、確定申告の必要ありません。 ただ、住民税にはその規定がないので、役所への「住民税の申告」は必要です。 >ちなみに、例年毎月一定割りで引かれている所得税の還付で確定申告をしています。 前に書いたとおり貴方に確定申告の義務はありませんが、還付の確定申告をするのであれば、保険の所得も申告しないといけません。 貴方のパート先では、年末調整してくれないんでしょうか。 パート先に「扶養控除等申告書」を出してないんでしょうか。 その書類を出せば、年末調整してくれるはずです。

angel0211
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 よく理解できました。 >貴方に確定申告の義務はありませんが、還付の確定申告をするのであれば、保険の所得も申告しないといけません。貴方のパート先では、年末調整してくれないんでしょうか。 はい!私の職場は年末調整はなく、各自確定申告で天引きされた所得税を取り戻しています(~_~;) ・・・ということは、保険の所得の申告もするけれど、その分については課税はないということで、毎月払った所得税は全額戻ってくる、ということですね。

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