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簡易課税 建設揚重業の分類について。

ネットを探してもなかなか見つからないので、お詳しいかた宜しくお願いいたします。 オペレーター付の移動式クレーンを使って建設現場や伐採等の作業をする事業所は「建設揚重業」というそうですが、簡易課税にした場合日本標準産業分類ではどこにあてはまるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • mimi64
  • お礼率51% (134/260)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

分類コード:0799 項目名:他に分類されない職別工事業 項目の説明:主として他に分類されない職別工事を行う事業所をいう。 事例:サンドブラスト業;潜水工事業;建設揚重業;炉解体業;カーテンウォール工事業;電気防蝕工事業 http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind=10 http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/Detail.do?bunCode=0799 人的役務の提供なので、第4種だと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/03.htm

mimi64
質問者

お礼

詳しいご説明有難うございました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

日本産業分類は確認してませんが、簡易課税では「第4種」になるはずです。 【理由】 建設業で「主要材料をもたない」ため。

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