建設現場内での運送業者の労災は、どの労災を使う?

このQ&Aのポイント
  • 建設現場内での運送業者の労災について、どの労災が適用されるのか疑問です。
  • 運送業者の所有するトラックへの荷積み作業中に、トラックから墜落し足を負傷した運転手の労災問題です。
  • 労災を認めるが、建設業の労災とされることに疑問があります。資料や事例を教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

建設現場内での運送業者の労災は、どの労災を使う?

建設現場内で、A社(建設業者で元請)のクレーンにてB社(運送業者)の所有するトラックへ鋼材の荷積みを行いました。 荷積みが終わった後、トラックの運転手は、自分で積荷の固定(ワイヤによる締め付け)作業を行っている際に、誤ってトラックから墜落し、その際に足を負傷しました。 もちろん労災であり、幸いなことに運転手さんも軽傷で済んだのですが、この場合は建設業の労災なのでしょうか?運送業の労災なのでしょうか? (1)B社は運送業の許可しか持たず、運送業としてA社と契約していた。 (2)運転手が負傷したのは工事現場内である。 (3)積荷の運搬先は、10キロほど離れたA社の資材置き場である。 (4)運転手が負傷したのは荷役作業中(荷積み後の締め付け作業)である。 元請の加入している建設業の労災は、元請下請含めて建設業者にしか使用できないはずで、しかも建設作業中(たとえばクレーン作業で運転手を負傷させた等)に運転手を負傷させたわけでもないのですが、工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました。 労災は認めるが、建設業の労災とされるのはおかしいと思ったので、こちらで質問させていただきました。 その理屈で言うと、製造業者の工場内で同じことが起きた場合、製造業の労災になるのか?ということだからです。 過去の事例等から建設業の労災だとすれば甘んじて受けますが、もし違うとしたら、過去の事例等を持って直訴に行きたいと思います。 何か参考になる資料等がインターネット上にあったりすれば、お教えいただけると幸いです。 以上、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

既に労働基準監督署から口頭でも建設業の労災と認定されていますので、 これを僕ら回答者が覆す事は出来ません。 今回は工事現場内で起きた事故ですが、事故が起きた現場は工事現場内で すから、一歩でも工事現場外に出て事故をすれば、運送会社の労災になり ます。元請けであろうが下請けだろうが、建設現場内で起きた事故は全て 建設会社側に責任がありますので、労働基準監督署はそのような結論を出 されたのだろうと思います。 労働基準監督署は労務局の管轄ですから、労務局のホームページを御覧に なれば事例が記載されているはずです。ただ記載されていない事もありま すので、その点は御容赦して下さい。 元請けの建設会社は労災申請をすると言っていますか。 下請けだからと尻込みをしていたら、労災逃げや労災隠しをする会社もあ りますから、とにかく労災申請をして貰えるまで気を抜かない事です。 労災隠しをされ、労災隠しを暴露した者として回答しました。

bmw3141
質問者

お礼

遅くなりました。回答ありがとうございます。 工事現場内なので建設業の労災ということで決着いたしました。 公共事業であったので、建設業か運送業かでペナルティが違うので、今回質問していました。 もちろん労災の申請はしてます。発注者にも即日報告しています。 労災隠しは最低です。もとよりするつもりもありません。 ただ責任の所在によって当社に与えられる処罰が変わってくるので、どの労災を使用するのかは、当社にとって非常に重要だったのです。 以上、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

通常、労働者は所属する会社の労災保険で保護されますが、建設業の場合は少しばかり構造が違います。 建設業は、元請→下請→下請 といった何段階もの請負関係で事業が行われています。下請の事業所に使用される労働者は所属する会社の労災保険で保護されるのではなく、元請の労災保険で保護されることになります。  したがって、建設業は、他の業種と違い元請けが労災保険を一括で申請します。  製造業者の工場内で同じことが起きた場合は、所属する会社の労災保険に成ります。これは個別に支払いをされているからです。   監督官庁は労働基準監督署ですから・・・・ 工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました    だだ、建設では無いので・・・建設としての下請けでは無いので対象外かもしれません。良く監督官庁は間違える  労働基準監督署の上位官庁は・・・・労働基準監督署回答は正しいのか    厚生労働省の担当課へ直接聞く 都道府県の労働局の担当課へ直接聞く  のが一番でしょうね

bmw3141
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 色んな事例があるようで、運送業にされたこともあれば建設業になることもあるようで、 今回は建設業の労災ということにされました。 納得はいってないのですが、労基の判断に任せようと思います。 ありがとうございました。

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.1

運送屋さんが緑ナンバー(営業ナンバー)であれば運送業の労災ではないでしょうか? 有償で荷物の運搬を行っている最中の事故であれば、現場がどこであれ「運送」という仕事中の事故でしょう。 ちなみにうちも運送屋さん。 お客さんちの納品が終わったあと階段でこけて骨折。 積み込み先のホームから落ちて骨折。 全て労災認定されました。 重い物を運んでギックリ腰 これはダメでした。 けがの原因がその作業に起因するかどうかの判断は監督署の判断。 >工事現場内であるから建設業の労災だと この判断が正しいのかどうか・・・・ちょっとわからないです 現場の外の道路で同じことが起きたらどうなるんでしょうね?

bmw3141
質問者

お礼

遅くなりましたが回答ありがとうございます。 結果としては建設業の労災ということだそうです。 納得はいかないのですが・・・仕方ありません。

関連するQ&A

  • どこの労災保険を使えばいいのでしょうか?(建設業)

    どこの労災保険を使えばいいのでしょうか?(建設業)  (1)現場に行く前に(その日もあれば前日の時もあるが)その現場での機械や荷物を上位会社(1次会社)の機材センターにてトラックに積み込む際、二次会社の作業員がケガをした場合。  (2)同じ状況で今度はケガをしたのが、現場に納入する運送業者の運転手。 現場は別の元請け。 ちなみに、1次会社は機材センターにて労災保険成立済み 2次会社は労災保険未加入 運送業者も労災保険未加入 どうか御回答お願い致します。

  • 労災はどうなる? 建設業工事に運送業務がある場合

    教えて頂きたく投稿しました。 ●建設業許可を持つ会社Aが(大企業の分類)建設工事を請負 ●B社、C社等の下請けに出す ●【運送の仕事】は運送業のD社が下請 建設業は元請が工事単位で労災保険をかけるかと思うのですが、会社Aは【運送業の許可】はありません。 この場合、【運送中】の労災保険はどのようになるのでしょうか??よくあるケースなのかと思うのですが調べてもわかりません。

  • 労災について

    建設業の労災について教えて下さい。 元請会社が従業員がいなく、一人社長の会社ですが、下請が数社います。 元請に従業員がいないので、労災に加入しておらず(社長は特別加入しております。)、この場合、工事現場で下請の「労働者」が怪我など負傷した場合、労災はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 建設現場の労災について

    建設業に従事する者ですが労災の適用範囲について質問です。 建築の工事現場なのですが、事業場ごとに元請が労災保険に入ります。 現場内(通勤も含む)の事故ではこの労災保険が適用になりますが、 下請け業者が、現場外(自社の工場等)で当該現場のための製品加工をして怪我をした場合、これも現場の労災が適用になるのでしょうか。 例1:鉄筋業者が自社の加工場で鉄筋加工をしていて怪我をする。 例2:鉄骨業者が自社工場で製作をしていて怪我をする。 例3:サッシ工場で当該現場の製品を加工していて怪我をする。 例4:家具業者が当該現場に納める製品を作っていて怪我をする。 等々数え上げればきりがありません。 もし適用になるとすると、元請はその工場等にも安全指導をしなくてはいけないのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 現場労災と事務労災

    事務労災と現場労災 建設の事業は事務労災と現場労災の2種類あると思いますが、 現場労災の保険料は、元請業者のみが負担するものなのでしょうか? また、現場と事務両方で働く方の労災の適用はどうなっているのでしょうか? 実務などに詳しいかたがいたら、是非教えてください!!

  • 建設現場の作業員について

    建設現場で作業する場合会社から雇用されている場合は会社が加入した労災保険に入っています。 ところが中小事業主や一人親方などは自分で労災保険の特別加入をしなければ無保険になります。 労災保険に加入していなければ建設現場では作業させられないのですが、それは何法の第何条なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 労災特別加入未加入者への災害補償

    建設業の労災対応について教えてください。 建設現場にて労災事故が発生し、負傷した人が一人親方で、特別加入をしていなかった場合、元請の建設会社には、労働基準法第75条、同76条の療養費と休業補償の義務はあるのでしょうか?

  • 建設の労災と特別加入

    建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。 労災保険料もバカにならないのでありがたい話だと思いましたが、そこで疑問が生じました。 労働者が存在する専属下請の事業主が、現場で労働者と同等の作業を行い、万が一事故に見舞われた場合、元請の労災は適用されませんよね? それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。とても頭が混乱してしまいました…。特別加入は出来るのか、出来ないのか、もしかして元受の労災が適用されるのか…。 どなたかご教示いただけたら幸いです。

  • 下請工事しかしない建設業の労災保険

     私は建設会社を父と営んでいます。主に父が現場作業を行い、娘である私が父と共に営業と経理をしています。仕事はほとんど下請工事が主体で自身で雇っている社員と一緒にその現場に行っています。  先日元受建設会社より「社長が労災の特別加入をしていないと現場に入れない」と指導を受けたので労働基準監督署に相談したところ「労働保険事務組合に相談しなさい」といわれて労働保険事務組合(商工会?)にいきました。そしたら担当者から「元請工事がないと労災に入れない=特別加入できない」といわれましたが、そもそも自分自身で雇っている社員もいるわけで労災保険に加入できるとおもいますが、と言っても「元請工事がないと労災に入れない」の一点張りでした。そこで、自身に労働者がいてその支払賃金の見込み額で労災保険に加入できるという話を以前聞いたのですが、やはり元受工事がないと労災保険に入れないのでしょうか?教えて下さい。  また、できましたら根拠条文を教えていただけると助かりますのであわせてお願いします。

  • 労災について

    私は一人親方として事業をしています。 先日、アルバイトで働いてくれている2人が作業現場に向かう途中、高速道路で接触の大事故を起こしてしまい、1人が入院1人が軽傷、相手の方も軽傷でした。 労災申請をしなくてはならないので、問い合わせをしたら私の労災は使えないということなのです。 理由は、向かっていた作業現場がA社(元請)→B社(下請)→私(更に下請)と回って来た現場です。その為、A社の責任になりA社の労災申請になると言うのです。 A社のせいにするわけにはいきません。私の様に現場仕事の人間は自分の労災を使えるのは通勤中だけなわけです。 そんな事の為に労災に入っているのかと思うと腹立って仕方ありません。 週明けに監督署に抗議してみようと思うのですが無駄でしょうか? 誰かお願いします、助けて下さい。