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労災保険について質問いたします

過去の投稿内容と重複するのかどうかもわからず、質問いたします。 元請【A社】、一次下請【B社】、二次下請【C社:一人親方】という関係の現場で、C社の一人親方が現場で負傷した場合、 (1) 一人親方でも労災の対象となるのでしょうか? (2) なる場合、労災保険は原則A社のものが適用されるのでしょうか? 次に、同じ関係性の中で、現場へ車通勤する途中で負傷した場合は、 (3) 労災の適用となるのでしょうか? (4) なる場合、リスクの多い車通勤を止めさせる権限は上位社にあるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

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  • himajinn
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回答No.3

>(1) 一人親方でも労災の対象となるのでしょうか? 一人親方は労働者とはみなされませんので、労働者の救済制度である労災保険は適用になりません。 しかしながら、一人親方の特別加入制度がありますので、C社の一人親方が労災保険に特別加入していればその労災保険の給付を受けられます >(2) なる場合、労災保険は原則A社のものが適用されるのでしょうか? 建設業の場合としてお答えすれば、建設業の労災保険は元請一括でして、下請け、孫請けの末端作業員までその事業で元請がかけた労災保険の適用になります。ただし経営者一人親方の場合は適用外です。 また、建設業以外の業種では元請、下請等にかかわらず、各事業者ごとに労災保険に加入するようになっています。 C社の労働者は建設業ならA社の労災保険に、建設業以外ならC社の労災保険に ということになります >現場へ車通勤する途中で負傷した場合は、 (3) 労災の適用となるのでしょうか? 通勤労災ですね。通勤ルート上での事故等は労災とみなされます。しかしルートから外れたら認定されません。帰り道でちょっといっぱいやって、そのあと帰宅途中での事故とかは難しいでしょう。 それと、自動車のばあい自動車保険と労災保険2重に給付は受けられません。自動車保険優先だったと思います >(4) なる場合、リスクの多い車通勤を止めさせる権限は上位社にあるのでしょうか? そこまでの権限は持たされていないと思います。C,B,Aどの事業者でも、労働者の通勤途上は事業者の管理下にはありませんからね。権限が無いと同様責任もそれなりにということではないでしょうか。

midori679
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)(2)の方は、 建設業なら元請に、それ以外なら自社に、ということですね。 建設業なら物件の大小に関わらず…ということですよね。 (3)(4)は、なるほど自動車保険が優先ですか。参考になりました。

その他の回答 (5)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.6

>(1)(2)の方は、 建設業なら元請に、それ以外なら自社に、ということですね。 建設業では元請一括です。(1)の一人親方は元請一括のAの労災にはかかりません。じぶんで特別加入していればその給付を受けられる ということです >建設業なら物件の大小に関わらず…ということですよね 工事請負金額によって労基署への元請の届け方や貰う労災保険番号が変わりますが、労働者への給付はなんらかわりません イメージ的には、受注金額1件1.2億?以上(自信なし)だと独立した届けと番号。それ以下だと期間(1月?自信なし)でまとめて届け。番号は共通?(自信なし)

midori679
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.5

法律的に言えば、労災は無理です。一人親方というのは「請負」なんですから・・・そのために「特別加入」の制度もあるわけですし。 ただ、実態として「労働者」に当たると判断されれば労災になる可能性もあります、という程度だと思います。 実際の現場ではその辺りが曖昧なケースも多いですし、労働者か否か判断しづらいケースもかなりあると思います。 基本的にはNo3さんの回答でいいと思いますので、詳しい説明は省きます。

midori679
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kinnta50
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.4

ポイントは現場で指示してる人がいて、その指示に従って作業した災害かどうかも判定考慮にはいるのではないでしょうか。請負で自分の裁量での仕事中なら 労災適用はむずかしいでしょう。

midori679
質問者

補足

ありがとうございます。 想定としては「請負」ではなく「労働者」的な業務だと考えています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

言い忘れましたが一人親方では特別加入という道もあります。C社丸ごとになりますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>(1) 一人親方でも労災の対象となるのでしょうか? なりません。。。事業主の扱いになるので。 基本的に事業主は労災適用外です。 民間などでそのための事業所労災があることがあります。

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