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確定申告について
在宅でやっている仕事で、2015年の年間収入を計算してみましたが、 2016年の1月に振り込まれる金額は12月分になるので、それも2015年度分として 計算した方がいいですか? と言う事は、毎年2月~翌年1月までの収入額を計算すればいいという事になりますよね? 1月に振り込まれるのはまだあると思うので、まだ集計はできませんが、 今の時点で40万にはなっています。 そうするとやはり確定申告しないといけないですよね? この場合、先に白色か青色の申請?をした方がいいのですか? よろしくお願いします。
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dymkaです。 >……個人事業主の方は、みんなわざわざ聞きに行ったりしてるんでしょうか?それとも「仕事に必要な物だったんだから、間違いない」と思って、ゼロになったら、今年は申告なしとか自分で判断してるんですか? 「原則」は「自分で判断」です。 ですから、「自分で判断することができない人」や「自分の判断に自信がない人」などは「税務署」に相談して判断しています。 また、「いちいち税務署に確認・相談するのが面倒くさい」「商売が忙しい(商売に専念したい)」というような人の場合は、お金を払って「税理士」などの専門業者に判断してもらったり、「経理処理から申告まで丸投げ」してしまったりしています。 ***** (詳しい解説) 「所得税」などの「国税」に関しては、「その年の税額がいくらか?」は【納税者自身】が決めるのが「原則」です。 当然、税額を決めるには「必要経費の金額」も決めなければなりませんが、それも含めて「納税者自身」が決めるわけです。 このような仕組みを「申告納税制度」と言って、とにかく【納税者が自分で決めてかまわない】制度なので、「税務署に確認する【義務】」もありませんし、「所得税額0円(納税の必要がない)」ならば「申告書を提出する義務」もないわけです。 --- 言うまでもありませんが、「申告納税制度」では「判断(や計算)を間違える納税者」が必ずいますし、当然「インチキをする納税者」も(たくさん)います。 ですから、「国税庁」などの課税庁には【強力な】「調査権」が与えられていて、(国税局や税務署の職員が)「納税者の申告(税額)に間違いがないか?」や「申告を忘れたり、怠ったりしているものはいないか?」を調査しています。 もちろん、【国民全員】を調査することは不可能ですが、「警察の犯罪捜査」と同じように、「法令違反をそのままやり過ごすことは難しい」ことを示すことで、「国民の納税意識を高める」効果も狙っているわけです。 --- ちなみに、調査の結果「納税額が不足している」と判断された場合は、「修正申告」をするように求められたり、国(≒税務署長)の権限で税額の訂正(「更正」と言います)が行われたりもします。 また、「申告を忘れていた・怠っていた」ことが分かった場合は、「期限後申告」をするように求められたり、国の権限で税額の「決定」が行われることもあります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 なお、「申告納税制度」では、税務署から「確定申告(もしくは修正申告)するように」と言われても、自分の判断(法令の解釈)に自信があるならばそれに応じる必要はありません。 さらに、税務署が「更正」や「決定」をしたとしても、やはり自身があるならば、納税せずに「不服の申し立て」をすることができます。 なお、「国」と「納税者」の見解がどうしても一致しない場合は、最終的には「裁判所」に「どちらの言い分(法令の解釈)が妥当か?」を決めてもらうことになります。 (参考) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『租税法律主義|インフォバンク マネー百科』 http://money.infobank.co.jp/contents/S500057.htm ***** ◯備考:税金の「時効」について 税金の時効は原則として「5年(もしくは7年)」で、時効にかかった税金は(国が)徴収する権利がなくなります。 つまり、時効にかかった税金は納める義務がなくなるということです。 (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【平成26年1月から】記帳と帳簿書類の保存が必要です。 *** 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html --- 『税務署に詳しくなる話>大量の情報収集|三浦会計事務所』 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html *** 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) *** 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。
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dymkaです。 >……市民税・住民税の申告をした事がありましたが、それが上記で言われてる事でしょうか? はい、「個人住民税」は、「道府県民税と都民税」「市町村民税と(特別区の)区民税」の「総称」です。 賦課(ふか)・徴収は「市町村と特別区」が「道府県民税と都民税」と合わせて行ないます。 「個人住民税」は「地方税法」という法律でルールが決められています。 たとえば、以下の町田市の説明にもあるように、(日本に住んでいる人は)「1月1日に居住していた市区町村(および家屋敷などがある市区町村)に、前年中の所得金額などの状況を【自己申告】しなければならない」ことになっています。 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ちなみに、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した人」や「収入が給与や公的年金【のみ】の人で、なおかつ、支払いの報告書が市町村に提出されている人」などは「申告しなくてもよい」ルールにもなっています。 また、「地方税法で決められたルール」だけでなく、【各市町村ごとの条例などによって決められた、各市町村ごとのルール】もあります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『都税Q&A>個人住民税について>【個人住民税】個人住民税とはどのような税ですか。|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html
お礼
再度、回答ありがとうございます。 住民税の申告、あれがそうだったんですね。 やっていて良かったです。 因みに、収入から経費を引いて38万以下になったと自分なりに 計算してそう思っても、実際税務署で見てもらうと経費と認められない 物があった場合、ゼロになってない可能性もありますよね? そういうのって個人事業主の方は、みんなわざわざ聞きに行ったり してるんでしょうか? それとも「仕事に必要な物だったんだから、間違いない」と思って、 ゼロになったら、今年は申告なしとか自分で判断してるんですか?
dymkaです。 >雇用契約は結んでいません。……私の場合は「雑所得」という事になりますか? 「雑所得」か「事業所得」のどちらかで申告するのが妥当かと思います。 なお、所得の区分は(原則として)【納税者自身】が決めるものですから、判断に迷う場合は「最寄りの税務署」でご相談ください。 もちろん、「税理士」など「税に関する相談を請け負う民間の業者」でもかまいません。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……経費を引いて、38万を下回るようなら深刻は不必要ですか? はい、「他に所得はない」という条件付きですが、「事業所得(もしくは雑所得)の金額が38万円以下」であれば、【所得税額が必ず0円になるので】【どんな人でも】「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。 なお、ポイントはあくまでも【所得税額が0円かどうか?】ですから、「所得金額」は関係が【ありません】。 ですから、「(その年の)所得の金額が38万円を超えている」場合でも、「計算した結果所得税が0円になった」という人は(その年は)「所得税の確定申告」をする義務はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(4) 【(1)~(3)以外の方の場合】 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 --- なお、「所得税の確定申告」は、あくまでも「所得税の【過不足】を精算をするための手続き」ですから、「確定申告する義務がない→確定申告しない→所得税が納め過ぎのままになる【=損する】」ということもあります。 また、「確定申告する義務がない→確定申告しない」という場合は、(原則として)【市町村の役所に】「個人住民税の申告書」を提出しなければなりません。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。必ず、お住まいの市町村のルールを確認してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得税>……>家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html *** 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… *** 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
回答ありがとうございます。 今までも、経費を引いたら何も残らない額になっていたので、 申告せずそのままでしたが、 【また、「確定申告する義務がない→確定申告しない」という場合は、(原則として)【市町村の役所に】「個人住民税の申告書」を提出しなければなりません。】 これはやった事がない気がします。 市民税・住民税の申告をした事がありましたが、それが 上記で言われてる事でしょうか?
※長文です。 >在宅でやっている仕事…… 「在宅でやっている仕事」による収入は、【税法上の】「事業所得」や「雑所得」に分類されることが多いですが、「給与所得」に分類されることもあります。 そして、【税法上の所得の種類(区分)】が違うと(税法上の)ルールも【まったく】違ってきますのでご注意ください。 (参考) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 > ……【「業務委託」や「請負」】といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… >7 在宅ワーカー > 在宅ワーカー(在宅就業者)とは、【委託を受けて】、パソコンなどの情報通信機器を使用してホームページの作成などを個人で行う人をいいます。在宅ワーカーも「事業主」として扱われますが、…… ※「在宅ワーカー(在宅就業者)とは、【委託を受けて】……」というところがポイントで、在宅で業務を行う場合であっても【雇用契約を結んでいる】場合は、その人は「法律上の労働者」となるため【税法上】も「給与所得者」として取り扱われます。 >……2016年の1月に振り込まれる金額は12月分になるので、それも2015年度分として計算した方がいいですか? これについては、上記の「所得の区分」によってルールが決まっています。 「事業所得」や「雑所得」の場合は、おっしゃるような考え方になりますが、「給与所得」は「いつ支払いが行われたか?」を基準に考えることになります。 (参考) 『法令解釈通達>……>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02 >(【事業所得】の総収入金額の収入すべき時期) > 36-8 > (4) 請負による収入金額については、…… > (5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、…… --- >(【給与所得】の収入金額の収入すべき時期) > 36-9 >(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)については…… ちなみに、「事業所得」であっても「給与所得」のように「現金の出入りがあった日」を基準にしてよい【特例】が使える場合もあります。 また、「所得の金額をごまかしていない(隠していない)」のであれば、収入すべき時期を間違ってしまっても【程度にもよりますが】(税務署から)あまり厳しいことは言われないことも多いです。 >……毎年2月~翌年1月までの収入額を計算すればいいという事になりますよね? 【結果的に】それで問題ないことも多いと思いですが、あくまでも上記のルールに従って判断します(会計処理します≒帳簿を付けます。)。 >……今の時点で40万にはなっています。そうするとやはり確定申告しないといけないですよね? いえ、「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?(する義務があるかどうか?)」の判定と「収入の金額」は関係が【ありません】。 具体的には、以下のリンク記事にある通りですが、ざっくり言えば「自分で計算した(その年の)所得税の額が0円ではない人」が「所得税の確定申告をしなければならない人」ということになります。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 【給与所得がある方】 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 >(4) 【(1)~(3)以外の方の場合】 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 はっきり言って分かりにくい解説ですが、「給与所得のある人」や「公的年金による収入しかない人」などは「所得税が0円ではない」場合でも「所得税の確定申告をしなくてよい場合がある」ことがお分かりいただけると思います。 --- ちなみに、「所得税」「個人住民税」のどちらの制度上も、「収入」と「所得」は意味するもの(金額)が【まったく】違います。 基本的には、「収入から必要経費を差し引いた【残額】」が「所得」です。 さらに言えば、「所得」と「課税所得」も意味(金額)が違いますので注意が必要です。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >……この場合、先に白色か青色の申請?をした方がいいのですか? 「白色の申請」というものはありません。 「所得税の確定申告で【青色申告の特典】を使いたい人」【だけ】が【事前に】「青色申告の承認申請」をすることになっています。 なお、「青色申告の特典を使えない(使わない)所得税の確定申告」のことを「白色申告」と呼んで区別しています。 --- ちなみに、(「届け出」ではなく)あくまでも「申請」ですから「審査に落ちる」こともあるわけですが、普通は落ちることはありません。 また、「審査に落ちたとき」しか(税務署から)連絡が来ることもありません。 (参考) 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『現金主義と発生主義の支払調書が混在する件(2012年3月8日)|Prismatix Blog』 http://prismatix-web.com/blog/2012/0308/234729/ 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。 >……源泉徴収票とは異なり、これを【確定申告書に添付する必要はない】。 *** 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、……【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) *** 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 *** 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?(2013.03.02)|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >……実際の業務委託契約は、法律でいえば「請負」や「委任」、あるいは、その両者を組み合わせたものに、ものにより「譲渡」が混ざった形になっています。……
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回答ありがとうございます。 私の場合、 >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 > ……【「業務委託」や「請負」】といった形態で働く場合には、… >7 在宅ワーカー > 在宅ワーカー(在宅就業者)とは、【委託を受けて】、パソコンなどの情報通信機器を使用してホームページの作成などを個人で行う人をいいます。在宅ワーカーも「事業主」として扱われますが、…… 雇用契約は結んでいません。 なので、私の場合は「雑所得」という事になりますか? 40万というのは、あくまで年間の総収入で経費を惹いていないので、 ここから経費を引いて、38万を下回るようなら深刻は不必要ですか?
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白色の申請などはありません。青色の申請は申告しようとする年の3月15日までに行いますから今から申請しても青色申告ができるのは平成28年分からです。平成27年分の申告は白色でやってください。 取引の振り込みがいつかではなく,取引金額が確定したら帳簿に付けてください(発生主義)。「1月に振り込まれるのはまだあると思うので、まだ集計はできません」というのはどうしてですか?振り込まれる前でもあなたが請求書を作った時点でわかるでしょう。 > 今の時点で40万にはなっています。そうするとやはり確定申告しないといけないですよね? 所得税額を計算して0円にならないのでしたら,確定申告の義務があるというのが原則です。40万円かどうかは関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 1月の収入がまだ集計できないのというのは、委託業務になるのですが、 その中に収入額を計算して、出てきた額にいくらか上乗せされる事が ありまして、それがある時とない時がありあやふやなので、正確な 金額が算出できないのです。 振り込まれてみないと分からないという事です。 因みに、白色であっても扶養からは外れるんですよね?
お礼
再度の質問に丁寧にお答え下さり、本当にありがとうございました。 提示していただいたURL、まだ全部は読み切っていませんが、 少し読んだだけでも本当に勉強になります。 私も、まだ個人事業主の届け出はしていませんが、 それができるよう目指しています。 必要経費に関しては、どこまでが経費にできるか迷った時は、 上げて頂いたURLの中にもあったように、どれが「公」で どれが私」か、それを自分で判断して税務署に疑われないように するのが一番だなと思いました。 そうなってくると、家賃とか電気代とかこれを「公私」に分けるのは ちょっと難しいですね。 これもいろんなサイトや図書など探して、勉強していきたいと 思います。 また質問したい事があるかも知れませんが、いったんこれで 締めさせていただきます。 本当に、親切に丁寧なご回答ありがとうございました。 感謝します。