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3月末まで公務員で4月に開業した場合の青色申告
3月末まで公務員でした。不動産賃貸収入もありましたので、白色で毎年、確定申告はしていました。4月に開業し、2021年度から青色申告をする場合、3月までの給料と不動産賃貸収入は、青色申告においてどのように申告するのでしょうか?
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訂正と補足です。 (訂正) 「所得税の青色申告承認申請書」の「提出時期」の引用が不適切でした。正しい内容は国税庁の記事を参照してください。 (補足) 「青色申告の特典」の一つである「青色申告特別控除」は、「不動産所得→事業所得(→山林所得)」の順序で控除することになります。 (参考) 『所得税……青色申告特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm >1 55万円の青色申告特別控除 >(注) > 3 不動産所得の金額、事業所得の金額から【順次】控除します。 --- >3 10万円の青色申告特別控除 >(注) > 2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から【順次】控除します。 *** ということで「2021年度(2021年分)から青色申告をする場合、3月までの給料と不動産賃貸収入は、青色申告においてどのように申告するのでしょうか?」というご質問については…… ・3月までの給料→前年までと同じように「給与所得の金額」を算定し申告 ・3月までの不動産賃貸収入→(3月までの収入だけではなく)4月から12月までの収入も合わせて「不動産所得の金額」を算定→その所得金額からさらに「青色申告特別控除額」を差し引いた所得金額を申告 ということになります。 「事業所得」については、「(開業日に関わらず)1月1日から12月31日までの事業収入」から「事業所得の金額」を算定→その所得金額からさらに【不動産所得から控除しきれなかった青色申告特別控除額】を差し引いた所得金額を申告することになります。
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- SK8UH1
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>4月に開業し、2021年度から青色申告をする場合、3月までの給料と不動産賃貸収入は、青色申告においてどのように申告するのでしょうか? 「所得(金額)の計算」は【暦年単位】で行わなければならないので、「3月までの収入」「4月からの収入」というように「月」で分けることはしません(できません)。 つまり、【令和3年1月1日~12月31日の間に得た収入】を元に【令和3年分の所得(の金額)】を計算・申告する(しなければならない)ということです。 これは、「給与」「不動産」「事業」など収入(所得)の種類を問わず同じです。 --- また、言うまでもありませんが「青色申告の特典」も「月単位」ではなく「年単位」で適用されます。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、【毎年1月1日から12月31日までの1年間】に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >1 青色申告制度の概要 >……【一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… --- 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >[提出時期] >【青色申告書による申告をしようとする年】の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日……に提出してください。…… *** なお、「青色申告の特典を【使わない】確定申告(いわゆる白色申告)」でも「青色申告の特典を【使う】確定申告(いわゆる青色申告)」でも、「所得の申告の仕方(≒確定申告書の作成方法)」は同じです。 違うのは、【確定申告書に添付する書類】で、「白色申告者」の場合は【収支内訳書】、「青色申告者」の場合は【青色申告決算書】の添付が必要になります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q26 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >申告内容:(1) 事業所得や【不動産所得】、山林所得がある場合 >主な添付書類等 > イ 青色申告者は青色申告決算書 > ロ 白色申告者は収支内訳書 --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)……確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm *** 備考:「所得税」と「年度」について 「所得税」は(法人税などと異なり)【すべての納税者が】「暦年」で所得金額や税額を算定(申告)することになっているため、原則として「年度」は用いていません。 (参考) 『[PDF]国税における「年」「年度」「事務年度」の違い|株式会社KACHIEL』 http://kachiel.jp/sharefile/kokuzeinaibu_sample.pdf
- f272
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何が聞きたいのかよくわからない。4月に開業したというその事業所得のほかに、給与所得と、不動産所得を書き込めばよい。何がわからないんだ?白色と青色の申告手続きで違うのは、貸借対照表と損益計算書を添付することくらいだろう。今までも収支内訳書を書いていたのだから、それに毛が生えた程度ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました!わかっている人からすると、毛が生えた程度の差でしかないということなんですね。安心しました。
お礼
ご回答ありがとうございました!イメージできました。ありがとうございます。