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開業届けと青色申告承認書を出したのですが

私はフリーのプログラマとして3年くらいになるのですが、前の会社との契約が2007年3月末に終わり、4月から別の会社と契約してそれを機に開業届けと青色申告承認書を税務署に提出してきました。 開業日は、3月1日にしていました。 恥ずかしながら、はじめ前の会社と契約していたときは個人事業主という認識のない状態のまま(所得税等全く無頓着で)仕事をしていました。 4月から入った会社の分から起業ということで帳簿等を書くのかなと思っていて、4月分から領収書等を貯めています。 ですが、3月は前の会社との仕事をしていて、収入はありましたし、給料は翌々月払いだったので、実際は3月分迄の給料が5月迄支払われています。 色々考えているうちに、もしかして私は白色申告をすべきで、開業はもっと前にしなければいけなかったのか?!とても怖くなって質問しました。もしその場合はどうしたらいいんでしょうか? それとも、4月から契約した会社分のみで今年青色申告して、3月までの会社の今年分は確定申告等で別に申告するのでしょうか? 領収書は貯めているのですが、実はまだ帳簿等も手をつけていない状態で、会計ソフトは買ったのですが、どこからの収入を記するべきなのか分からず、どうしたらいいのか焦っています。 相談など誰かにしたいのですが、周りに居なくて本当に困っています。 どうか回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>4月から契約した会社分のみで今年青色申告して、3月までの会社の今年分は確定申告等で別に申告するの… そんなことはありません。 個人の税金は、暦の 1年、元旦から大晦日までをひとくくりとして申告します。 >3月は前の会社との仕事をしていて、収入はありましたし、給料は翌々月払い… 「給料」で間違いないですか。 前の会社から昨年は、『給与所得の源泉徴収票』を発行してもらえましたか。 税法上の「給与」で間違いなければ、4月の開業でよいです。 一方、あなたが給料と思っているだけで、税法上は「事業所得」にあたるなら、開業は 3年前までさかのぼることになります。 毎月源泉徴収されていたとしても、「源泉徴収票」でなく、『報酬料金等の支払調書』が発行されているなら、税法上の「事業所得」です。 >4月から別の会社と契約してそれを機に開業届けと青色申告承認書を税務署に提出して… 『青申承認願』は 4月になってから出されたのですね。 開業が 4月と認定されればそれでよいですが、3年前の開業となれば 3/15 までに提出しておかないと、今年は青色申告ができません。 3月までの仕事が、「給与」なのかどうかによって違ってくるのです。 「所得」の種類については、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >どこからの収入を記するべきなのか分からず、どうしたらいいのか… とにかく、前の会社の分が「給与」なのかどうかの見極めが先決です。 給与であれば、事業の決算とは別物ですから、事業としての記帳とは関係ありません。 給与でなければ、元旦からの記帳が必要です。 元旦からと言うより、昨年や一昨年は、税金をどういう形で納めていたのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sei0303
質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございました。本当に助かります。 >「給料」で間違いないですか。 私は3月までの仕事は給与となります。 >『青申承認願』は 4月になってから出されたのですね。 青白申告願は4月2日に出しましたが、「本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」の欄に「19年3月1日」と記載しています。 4月1日とするべきだったのでしょうか・・・。変更はできるのでしょうか。 >給与であれば、事業の決算とは別物ですから、事業としての記帳とは 関係ありません。 その場合、3月1日からの記帳ということになるのでしょうか? 実際に今の会社での仕事は4月1日から行った事になるのですが、3月分の記帳はどうなるのでしょうか? もしくは開業日が3月1日であっても業務は4月1日からなので4月1日から記帳するということになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 432happy
  • ベストアンサー率38% (42/110)
回答No.3

sei0303さん今晩は 私も数年前(十数年前?)に会社を立ち上げたとき 給与をいただく立場では3月31日で、4月1日から独立した仕事を始めましたが、開業届けは3月1日にしました。 それは新しい事務所の家賃、電気代、引越し費用などオープンまでのところでいろいろな費用が掛かる、また新規の銀行口座の開設など、 sei0303さんとまったく同じようにしましたよ 帳簿は2月28日までの費用は開業費でその後は、通信費、水道光熱費、広告費などの諸経費で書いていきました。 当然のことながら売り上げは、4月1日から計上しました。 確定申告のとき、3月31日までの分は給与所得、それ以後は事業所得で届ければナンも問題ありません。 分からないことがあれば税務署に聞きましたよ 意外と親切に教えてくれました。 消費税が掛かるようになった時、税務署から電話があり、「消費税の計算はどうしてるか」問い合わせがあり、「弥生会計使ってます」と答えたら、「それで結構です」との返事あり。以後消費税の届出に弥生会計によりと注釈を入れています。 最初の2、3年は経理の本をいつも見ながら悪戦苦闘したことを思い出されます、がんばってください。

sei0303
質問者

お礼

親切なご回答本当にありがとうございました! とても分かりやすかったです。 大丈夫そうなので安心しました。 親切なお言葉がとても嬉しかったです。 がんばりたいと思います! 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>その開始した年月日」の欄に「19年3月1日」と記載しています… 3月までが給与で間違いないのなら、それで問題ありません。 >その場合、3月1日からの記帳ということになるのでしょうか… 2月以前にも、新しい仕事に向けての準備があったのなら、その準備を始めたときが記帳開始の日です。 >3月分の記帳はどうなるのでしょうか… 給与は、事業としての記帳は必要ありませんが、申告書には記載します。 >業務は4月1日からなので4月1日から記帳するということになるのでしょうか… 4月1日より前に、仕事のためのお金の動きが全くないのなら、記帳の必要ありません。 とにかく、記帳は、営業活動を始めたときからでなく、お金が動き始めたときからです。

sei0303
質問者

お礼

丁寧に教えてくださって本当にありがとうございました。 では、実際私は今の仕事でのお金の動きは4月からなので4月から記帳したいと思います! 正直ひやひやしていたので本当に助かりました。 ありがとうございました!

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