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確定申告と医療費控除
- 確定申告と医療費控除についての疑問
- 医療費控除の申請方法と注意点
- 夫婦の申告時における医療費控除の考え方
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質問者が選んだベストアンサー
>夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >在宅で仕事をしていますが、去年の収入は35万円程で… >ただし事業所得になるため、確定申告(青色… 妻には所得税も住民税も全く発生しません。 妻が医療費控除をする意義は、どこにもありません。 >夫婦二人分を合算して、どちらか一人が申請するのですよね… 無条件で家族全員全員の医療費を 1人で申告して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 その逆も同じ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の、預金から振り替えられていたりカードで決済されたりしているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >経費を計上するので、確定申告をすると毎年いくらか戻ってきています… 前払いした所得税の全額が還付されているのではないのですね。 前払い分が残っているのなら、夫が申告する以外の選択肢はありません。 >どれくらい戻ってくるのか分からないのですが… 支払った医療費から 10万円を引いて、「税率」をかけ算した分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お返事ありがとうございました。 > 妻には所得税も住民税も全く発生しません。 > 妻が医療費控除をする意義は、どこにもありません。 そうなのですね。 事業所得は20万??以上あると申告が必要という風に聞いていた(ように思っていた)ので、 てっきり税金(所得税・住民税)も少しは発生するのかと思っていました。 払わない人間が申告しても、戻ってくるお金なんて最初からありませんよね(^^; > 無条件で家族全員全員の医療費を 1人で申告して良いわけではありません。 これは知りませんでした! 「収入のある夫が全て払った」ということにしているだけのことだったのですね。 (と言っても、実際そういうご家庭が多いでしょうが) 最初は「妻が治療した分の医療費」「夫が治療した分の医療費」と分けるのかな、 とか思っていたのですが、本来は「支払った人」なのですね。 > 前払いした所得税の全額が還付されているのではないのですね。 > 前払い分が残っているのなら、夫が申告する以外の選択肢はありません。 分かりました。 夫に医療費控除の申告をしてもらいます。 ここでお伺いできて本当に良かったです。 本当にありがとうございました。