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確定申告の誤り
確定申告の減価償却についてです 親がアパート経営しており、18年度3月に屋根などの修繕費がかかり 翌年から8年で減価償却し始めました。初年度の償却期間を12/12にしてしまい 今年95%に達するはずが、、、。 計算が合わなく 見直したところ間違っている事に気がつきました。 こうゆう場合 どうしたらよいのでしょうか?
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- simotani
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回答No.1
申告期限迄でしたら申告の訂正が出来ます。これは確定申告にも適用されます。申告期限迄後半月、急いで訂正した申告と旧の控を用意して税務署に行きましょう。尚既に支払済の税金はこの手続きでは戻らないのでご注意下さい! 後過去の申告については5年迄遡り修正申告(税額が増える場合)が可能ですが税額が減る場合申告不能です。 18年分について9/12計上をすべきなのに前倒しで12/12申告して確定した以上は26年分は残りの5%だけの申告になり、27年分からは均等償却になります(最終残価は1円残す)。