確定申告での減価償却に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 過去に税理関係の方に確定申告をしてもらっていたが、今年から自分で行うことになりました。書類を見直していたら必要経費の減価償却が記載漏れしていることに気づきました。質問は、この減価償却は今からでも申告できるのか、来年の確定申告についても心配です。
  • 賃貸住宅を管理しているが、10年前に父が300万円のリフォームをしたため、減価償却が発生しています。今年の確定申告まで書類を見ずにいたのですが、見直したところ減価償却の記載漏れがありました。来年の確定申告でこの減価償却を申告することができるのか、どのように説明すれば良いのかが気になります。
  • 過去は税理関係の方に確定申告をしてもらっていたが、この度自分で行うことになりました。書類を見直していたら、必要経費の減価償却が記載漏れしていました。減価償却の申告は今からでも間に合うのか、また来年の確定申告にも影響するのかが心配です。
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確定申告に詳しい方、お願いします

2年前まで税理関係の方に確定申告をしてもらっていました(私:会社員で別宅を月¥7万で賃貸住宅をしています)。昨年この方が退職したため、今年の確定申告は(参考にしようとした2年前の書類が見当たらず)自分でしました。本日この書類が出てきて見ますと、必要経費のうち(減価償却¥12万)の記載漏れがありました。  質問は(1)この減価償却は今からでは無理ですか(来年の確定申告の時もどうにもなりませんか)       (2)今年は仕方ないですが、来年の確定申告で減価償却として申告できますか、この減価償却はどのように説明すればいいでしょうか。 賃貸住宅は、築40年くらいの古家ですが、10年前に父が¥300万のリフォームをして賃貸し始めました。5年前他界した時に私名義に変更し、私が管理しています。今年の確定申告まで書類を見ませんでした(涙・・)

質問者が選んだベストアンサー

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  • bagobago
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回答No.1

平成24年分の確定申告に誤りがあって過大に 所得を申告したために税金を多く納付した場合は、 更正の請求と言う手続きで減額申請をして 納め過ぎた税金の還付を受けることができます。 更正の請求書に修正前と修正後の所得金額と税額を記入し、 減価償却費を追加計上した決算書(もしくは収支内訳書)を 添付して管轄の税務署に提出することとなります。 計上漏れの減価償却費を次年度以降に 繰り延べることは出来ません。 個人の場合は強制償却なので、 仮に償却費の計上がされなくても 償却があったものとされます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
koutarou73
質問者

補足

参考にさせてもらいます、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

更正の請求をします。 内容は「減価償却費の計上を忘れていた」です。 過去5年分の更正の請求が可能です。 またこれからの申告には、きっちりと減価償却費の計上ができます。 「今年は仕方がない」?? 今年平成25年分の確定申告期限は平成26年3月15日ですから、仕方がないどころか、「これからの話」です。 今年平成25年3月に確定申告書を提出した、平成24年分のことだとしたら、既述の更正の請求をします。 ところで、少し気になる点がありますので、以下税務署にて話をするときに注意なさってください。 あなたの確定申告を「会社の税理関係の方が作成した」とのこと。 さらに「退職した」とありますから、同じ会社の職員だったのでしょう。 税理士以外は他人の申告書を代理で作成できません。 つまりあなたの申告書を代わりに作成してくださってた方は税理士法に抵触してます。 仮に税理士試験に合格していても、税理士登録をしてないと税理士としての業務はできませんので、その方が未登録なら税理士法に抵触します。 税理士登録をされている方が、私企業の一職員でいることがありますから、うかつな事は言えませんが、おそらくはその方は「税理士登録されてる税理士」ではない可能性大です。 国税当局は「にせ税理士」「税理士のにせもの」の把握に力を入れてますので、あなたが税務署で更正の請求をされるさいに「これは、会社にいた税理関係の人に作ってもらった」などというと、その方は税理士法違反の疑いでリストアップされる可能性大です。 「その方は退職後になにをなさってますか」「申告書を作成した方とお会いしたい」と当局が言いだしたらイエローカードの準備をしようとしてます。

koutarou73
質問者

補足

返信ありがとうございました、私の実家の商売の確定申告はこの税理士が行い、私の申告をしてくれた方は税理事務所の経営者(税理士)の指導の元でしてもらっています(責任印は税理士です)全く問題ありません。

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