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確定申告で質問です。

確定申告の質問です。 (1)仕事はアパート経営をしています。昨年水道工事をしたのですが11月に加入金を支払いました。水道工事は12月に支払いました。この場合加入金は11月から減価償却でしょうか?それとも実際に工事をして使えるようになった12月からでしょうか? (2)アパートの掃除を業者さんに11月に頼みました。しかし支払いは翌年になってから支払いました。この経費は24年?それとも25年になるのでしょうか? 回答お待ちしてます。お礼はします。

  • kereta
  • お礼率82% (1210/1464)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

減価償却費の計算は「その資産を事業の用に供した日」からです。 水がでるようになったのが12月ですから、12月から減価償却が始まります。 清掃業者からの請求書はいつ発行されてますか。 その日が「買掛金発生日」です。 請求書を貰ったが、資金がないとして、何ヶ月かに分けてはらっても「請求書の発行日」です。 このように経費を現金で支払ったときでなく「請求書の日付」で発生してるとするのを発生主義といいます。 ただし、白色申告者、青色申告者のうち税務署に現金主義の届出をしてる者は「現金主義会計」でよいです。 両者の違いを極端な例で説明します。 平成24年に清掃業者に掃除を依頼して100万円かかったが、同年100万円の経費を計上しても、赤字増になるだけなのと、資金もなかったので支払を保留してた。 適当にごまかしていたが、平成26年になったら売上が伸びてお金も残るようになったので、経費にいれるためにその100万円を支払った。 発生主義ですと「いつ支払った」かに無関係で平成24年経費です。 現金主義ですと平成26年の経費になります。

kereta
質問者

お礼

私は現金主義とかは知らないので届けはだしてないと思うので24年分ということですね。 水道の方は12月ということで間違いないみたいですね。 申告書を今作っていまして日曜日で聞く人がいなくて助かりました。回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>加入金は11月から減価償却でしょうか?それとも実際に工事をして使えるようになった12月… 事業の用に供した日、すなわち 12月です。 >11月に頼みました。しかし支払いは翌年になってから支払い… 青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、いつ支払ったかは関係なく、24年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kereta
質問者

補足

(1)これは12月でいいみたいですね。 (2)うちは申告は白色ですので24年ということになるのでしょうか(青色の届けは出してありますが細かい帳簿がないため白色) 回答ありがとうございます。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.1

http://www.aictax.com/chiebukuro/qa_zeimu/zeimu_3-9.html 上記サイトによりますと、原価償却の開始日は、お金を払った日ではなくて、そのものが「本来の使用目的の使用が可能になった日」となっています。 ですから水道が使える状態になった日が「開始日」だと思います。 (2)はお金を払った「年」です。25年分になります。

kereta
質問者

お礼

(1)水道が使えるようになった12月でいいのですね。ありがとうございます。 (2)25年でいいのでしょうか?  回答ありがとうございます。

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