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損害賠償を支払った時の課税対象について
nanasuke7の回答
- nanasuke7
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支払った損害賠償の事業関連性により、経費算入の可否が分かれます。 事業遂行に伴う通常の過失による支払いはOKですが、故意または重過失に伴うものは経費にできません。 故意または重過失による賠償について、国等が税金の減額による賠償金の一部負担を行うことになってしまうからです。
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