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課税の対象は

課税についてですが ・事業所得額の場合、基礎控除を引いた額に課税となりこれが年度所得額になると思いますが ・市税はこの金額に課税では無く基礎控除を引く前の事業所得額から市税を計算するようなのですが、なぜこのように課税対象額となる金額が違うのでしょうか、国が認めた所得額から市税を計算するのが筋のような気がするのですが、どうなんでしょうか

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>この場合の計算式をどうなっているのでしょう 計算式と言うものは無いですよ。 それぞれの自治体で例えば「均等割は一律4000円、ただし所得が26万以下は非課税」みたいに条例で決まっているだけです。 ですから給与所得で91万であれば給与所得控除の65万を引いて 91万-65万=26万 ということで所得が26万になるので、「26万以下は非課税」に当てはまり均等割はなし。 給与所得で92万であれば給与所得控除の65万を引いて 91万-65万=27万 ということで所得が27万になるので、「26万以下は非課税」に当てはまらず均等割の4000円が課税されるということです。

tooteoki
質問者

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いつも有り難うございます

その他の回答 (4)

noname#95690
noname#95690
回答No.4

収入から経費を引いた所得に課税されるのが所得税です。 これに比べて、所得額に関係なく「一人いくら」とかかる均等割りという課税制度があるのが市民税です。 つまり市民である以上課税されるというわけです。しかし、赤ん坊に均等割りを課税したり、無所得の人に均等割りを課税してもしょうがありませんので、未成年者には課税しない、所得が幾らまでなら課税しないと言う規定があります。 市民税はかからないが均等割りがかかった、というせりふは正確には「市民税のうち所得割は課税されないが、均等割りが課税された」となるわけです。 ご質問者の言われるように「課税対象」が違うのです。

tooteoki
質問者

お礼

回答有り難うございます

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>課税所得が無い場合に所得税は掛からないと思いますがそれで市税等も同じだと思います。 所得税は確かに課税所得が無いと課税されません。 住民税は所得割と均等割の二つの部分に分かれます、所得割はやはり課税所得が無いと課税されません。 しかし均等割は課税所得ではなく所得によって課税されます、金額は一律4000円(一部の自治体では+αがある)。 しかもその所得の限度が自治体によって異なります、25万から35万です。 ですから例えば均等割の限度が25万の自治体で収入が91万あれば、所得税や住民税の所得割は課税所得に達しないので課税されないが住民税の均等割は所得が26万になるので課税されます。 つまり所得税は課税所得が無いと課税されないが、住民税は課税所得が無くとも課税される場合があるということです。 >・しかし課税所得が少額でもある場合市税が掛かって来ます。この場合課税所得が少額にも関わらず国保の額など極端に違ってきますがどのような仕組みなんでしょうか、 違ってくるというのがどういう場合を想定しているのでしょうか? 例えば 1.ある人がある年度はAと言う自治体に住んでいて翌年度はBという自治体に転居した、どちらの年度も世帯構成は変わらず住民税もほぼ同じなのに国民健康保険の保険料が大きく異なった 2.ある自治体に住むCさんは独身でDさんは妻と子供3人に両親と同居していて全員国民健康保険である、CさんもDさんも住民税はほぼ同じなのに国民健康保険の保険料が大きく異なった 1と2のどちらでしょうか? まず1について言えば、国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column/detail/9319 1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。 同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。 この例は極端かもしれませんが、要するに自治体によってそれほど開きがあるということです。 2についていうと、やはり自治体で国民健康保険の保険料の計算の基になるものが異なると言うことです。 大別すると(細かく言えば色々ありますが) ア.所得を基にする イ.住民税を基にする 国民健康保険の保険料も所得割と均等割に分かれます(自治体によっては他に平等割や資産割等がある)。 均等割は定額ですが、所得割は収入によって異なりその計算の基が上記のアとイです、また保険料で大きなウェイトを占めるのがこの所得割です。 そこで前回回答の式をもう一度 収入-経費=所得(あるいは所得金額) 所得-所得控除=課税所得 DさんのほうがCさんより収入ははるかに多くても、扶養家族が多いと所得控除が多いので課税所得はほぼ同じになり、結果として住民税はほぼ同じなるということはありえます。 一方国民健康保険の保険料はその自治体がイの方式であれば、住民税を基に計算するので住民税がほぼ同じであれば保険料もほぼ同じになります。 しかしアの方式ですと所得は所得控除が引かれる前の金額ですから、 DさんのほうがCさんより収入ははるかに多ければ当然所得もDさんのほうがはるかに多くなり、結果としてはるかに多い所得を基に計算すればDさんの保険料はCさんよりはるかに多くなります。 つまりCさんとDさんは住民税はほぼ同じでも、国民健康保険の保険料は大きく異なることになります。 簡単に言うと住民税も国民健康保険の保険料も大きなウェイトを占めるのが所得割です。 この所得割は住民税の場合は扶養家族が多ければ控除も多くなり、基なる金額が非常に小さくなるのです。 一方国民健康保険の保険料はイの方式だと、住民税そのものが控除によって低くなっているので結果として保険料も扶養家族がいれば低くなりますが、アの方式だと控除されるまえの所得を基にしているので、扶養家族のいないCさんも扶養家族の多いDさんも所得割は同じになってしまいます。 例えばCさんとDさんの収入が同じであれば、住民税はDさんのほうがはるかに低いし、国民健康保険の保険料もイの方式であればDさんのほうがはるかに低いのですがアの方式だとCさんもDさんもほぼ同じになってしまいます。

tooteoki
質問者

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大変丁寧な説明で有り難うございます。 >所得の限度が自治体によって異なります、25万から35万です。 ですから例えば均等割の限度が25万の自治体で収入が91万あれば、所得税や住民税の所得割は課税所得に達しないので課税されないが住民税の均等割は所得が26万になるので課税されます。 この場合の計算式をどうなっているのでしょう

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>・事業所得額の場合、基礎控除を引いた額に課税となりこれが年度所得額になると思いますが ちょっと違うような 収入-経費=所得(あるいは所得金額) 所得-所得控除=課税所得 この課税所得に対して課税される 所得控除には配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等々色々あって そのひとつが基礎控除。 >市税はこの金額に課税では無く基礎控除を引く前の事業所得額から市税を計算するようなのですが、なぜこのように課税対象額となる金額が違うのでしょうか 住民税(市町村民税・都道府県民税)も基本的には同じ、ただ控除の金額が若干異なる(基礎控除、配偶者控除、扶養控除などは所得税では38万だが住民税では33万、他にもあるが省略)。 他に所得税にはない均等割があるが。

tooteoki
質問者

補足

回答有り難うございます。ところで ・課税所得が無い場合に所得税は掛からないと思いますがそれで市税等も同じだと思います。 ・しかし課税所得が少額でもある場合市税が掛かって来ます。この場合課税所得が少額にも関わらず国保の額など極端に違ってきますがどのような仕組みなんでしょうか、

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>事業所得額の場合、基礎控除を引いた額に課税となりこれが年度所得額になると思いますが… いいえ。 事業所得でも給与所得でもそんなことありません。 事業所得なら「収入」から「経費」を引いた額が「所得」、給与なら「収入」から「給与所得控除」を引いた額が「所得」です。 基礎控除など各種の控除を引く前の額が「所得」です。 >市税はこの金額に課税では無く基礎控除を引く前の事業所得額から市税を計算するようなのですが… いいえ。 「均等割(定額4000円。市町村によってはこれより高い場合があります)」は「所得」が基準となり、その額が一定額以上あるとかかります。 しかし、「所得割」は、「所得」から社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などを引いた「課税所得(標準)」に税率をかけ計算されます。 所得税と同じです。

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