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税理士さんに依頼するかどうか悩んでいます

お世話になります。 父が1月前に他界し、やっと精神的にも落ち着いてきたためそろそろ遺産の整理をしようとしているところです。 私が一番上の子供であるため、母は私を色々あてにしているようなのですが、相続に関しても税理士さんにお願いするとやはり安くはないので、先日私にがんばってやって欲しいと言ってきました。 私は素人なのですが、頑張ればできるものなのでしょうか? 手に負えないくらい難しそうなら税理士さんにお願いするということで母に納得はしてもらいました。 もちろん人それぞれであることも承知しておりますが、もし、税理士さんにお願いするかどうかの目安のようなものをご存知の方がおられましたら教えていただきたいと思います。 ちなみに父の遺産は思いつく範囲で、 (1)銀行預金(意味はわかりませんが、母は「通帳はぐちゃぐちゃよ」と言います) (2)現在の母の居住地(1年半前に家を新築・土地は7年前に購入) (3)現在空家の家と土地(1年半前まで居住、今は倉庫のみ無料で近くの人に貸しています) (4)死亡保険金・退職金です。 土地と家の名義は父母両方についているそうです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

一番良いのはメインバンクとして使っていた銀行に相談することです。 大抵銀行には相続に関する相談窓口がありますよ。 で、大まかな流れですが、 1.まず相続人の確認 父親の生まれたときからの戸籍を全部集めてください。これは役所の戸籍課に相続の為に全部集めたいといえば教えてくれます。 2.次に資産を全部一覧表にします。 ここで、不動産についてはその価格は税務署に聞けば教えてくれます。 このときに相続税の鉄次方法についてもきいておいてください。 お亡くなりになってから一年というのは実は申告時期をすでに過ぎていますので低姿勢でお願いにあがりましょう。ただ相続税は非課税枠が5000万+1000万×相続人数だけ非課税ですから普通であれば納税はないので問題にはならないと思いますが。 このときに注意するのは生命保険です。 生命保険のうち受取人が特定個人に指定されているものは相続財産には含めません。 受取人が無指定、故人、又は相続人などと指定されている場合のみ相続財産に含めます。 3.次に遺産分割協議書を作成します。 相続人全員の合意により分割協議して決めます。 ここまで出来たら、後はすべての財産を分割協議書どおりに分けていきます。 預貯金はそのまま各人の口座に振り分ける。 不動産は名義変更します。ちなみに名義変更は司法書士の業務ですが、自分で出来ないことはありません。手続きする法務局にご相談ください。 4.相続税申告 納税がなければ必要なし。納税の必要があれば手続きしてください。 ざっと書くと上記のような手続きとなります。 不明点があれば銀行の相続に関する相談窓口に相談してください。 では。

noname#53114
質問者

お礼

大変わかりやすく、流れで説明して頂いてありがとうございます。 銀行にも相談窓口があるのですね。 考えたこともありませんでした。 7年前と1年前に土地と家を購入して以来、銀行からは挨拶もなく、貸し金庫も貸してもらえなくなったうえ貸付まで薦められて親が嘆いておりましたが、預金がはいるのなら銀行も相談に乗ってくれますよね・・。 生命保険が個人名義かどうかを確認しなくてはなりませんが、大まかな流れが良くわかりました。 順番にやろうと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

相続手続きを依頼する場合、相続税については税理士に、登記については司法書士に依頼することになります。 相続税については、基礎控除5000万円+法定相続人1名当り1000万までは非課税です。 又、不動産などは時価ではなく、国税局の路線価などで表し、時価の役70%程度です。 以上のように務、課税されない場合は申告の必要が有りませんから、税理士報酬はかかりません。 相続税が発生する場合は、税理士報酬が必要になります。 http://www.itakura.com/zeimu910/housyu/keiei001.htm 不動産の登記は司法書士に依頼しますが、報酬は不動産の数によって違います。 参考urlをご覧ください。 登録税などは司法書士に依頼しても、ご自分でやってもかかりますから、司法書士の報酬だけが余分にかかるだけです。 参考urlをご覧ください。 一度、お近くの税理士と司法書士に費用を聞かれたらいかがでしょうか。 又、相続税につては、税務署に資料を持参すれば、相談できます。

参考URL:
http://www.uemura-office.com/hiyou/hudousan.html
noname#53114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 税理士さんと司法書士の方とで費用が違ってくることもあるんですね。 勉強になります。 登記も自分でできる(?)ようなので、頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。

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  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.4

相続人が、おかあさんとあなたと弟さんのように3人なら、8000万円までの基礎控除があります。 1.銀行預金は、死亡日で残高証明を取れば総額が 分かります 2.お母さんの居住地を小規模宅地の減額を使うと、評価額がその20%になります。 3.場所にもよりますが、自用地の評価になります。 4.保険金は、この場合1千500万円まで課税されません。退職金も控除があるので、たいていは税金がかからないことが多いです。 しかも、土地などの名義が半分だと、通常、その半分が相続税の財産評価の対象になります。 なお、相続税を扱っている税理士は、司法書士とタイアップしていますから、登記の面も大丈夫です。が、頼んだ結果、相続税がかからなくても、安くても10万円ぐらいの手数料がかかりますから、まず、簡単に資料をもって、相続税の税務相談だけに行くといいと思います。口頭だと一時間1万円ぐらいです。近くの事務所なら、土地勘もあり、いいかもしれません。ただ、電話してみて、相続税がかかるかどうか相談したいと言ってみて、適切な対応をしてくれる事務所ならOKですが、今は忙しいとか、市町村がやっている無料相談にまず行かれるといいでしょうというところは、相続事案をあまり取り扱っていない事務所かもしれません。

noname#53114
質問者

お礼

詳しいお返事をありがとうございます。 ひょっとしてこれで調べることは他にはないのではと思ってしまいました。 自分でもちろん確認して申告はいたしますが、事務所の選び方まで教えていただいて本当に助かりました。 ありがとうございました。

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  • ms_argent
  • ベストアンサー率53% (124/230)
回答No.3

母が亡くなった際に準備をしたことがあります。 計算結果、申告する必要はなくなったのですが、 特に難しいとは思いませんでした。 下のリンク先(国税庁)にある「3 相続税の申告のしかた」を ダウンロードして読んでみてください。 理解できないようであればご家族にも協力をしていただいたり、 税務署の方に相談をして、 それでもわからないなら税理士さんにお願いしてみてはいかがでしょうか。 税理士さんへの相談も、 自治体の行う無料相談を利用するという方法もありますよ。 あくまでも無料なのは「簡単な相談」だけで 書類の作成などは正式に依頼しないとなりませんが。 お父様の死亡後に支払った医療費や葬儀費用などの領収証は 絶対にとっておいてくださいね。 医療費は生前に個人が支払うべきものであったなら 負の遺産として計上できますし、 葬儀費用は税額の計算のときに控除の対象になります。 それと、死亡保険金は契約の方法によっては相続税ではなく、 受取人の所得税や贈与税の対象となるので 契約内容をよく確認してみてくださいね。 このリンク先は「国税庁タックスアンサー」です。 こちらのほうが項目別に整理されている分 わかりやすいかも知れませんね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/annai/2223-01a.htm
noname#53114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 自治体の無料相談ですか。 調べてみます。 死後に支払った費用の領収書はきちんと母がとって管理しているようです。 色々たくさんアドバイスをありがとうございました。

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  • ruma19
  • ベストアンサー率26% (101/377)
回答No.2

これなら質問者さんでも申告できると思います。 すべての遺産(できるなら金額や、土地は登記簿のコピーなど、詳細を)、家族関係の把握をして 税務署の資産税課に申告書を貰いに行きましょう。 相続税申告関連の本も図書館で検索すると 出てくると思います。 なお、過去にこのような質問もありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=820372

noname#53114
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですか。 自分でできそうなら頑張って勉強をしながらやってみようと思います。 まずは本の購入からでしょうね。 ありがとうございました。

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  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

税理士では能力不足です。 司法書士に頼みましょう。

noname#53114
質問者

お礼

そうなのですか?! 知らなかったです。 >< ありがとうございました。

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