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税理士さんに依頼するかどうか悩んでいます

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

一番良いのはメインバンクとして使っていた銀行に相談することです。 大抵銀行には相続に関する相談窓口がありますよ。 で、大まかな流れですが、 1.まず相続人の確認 父親の生まれたときからの戸籍を全部集めてください。これは役所の戸籍課に相続の為に全部集めたいといえば教えてくれます。 2.次に資産を全部一覧表にします。 ここで、不動産についてはその価格は税務署に聞けば教えてくれます。 このときに相続税の鉄次方法についてもきいておいてください。 お亡くなりになってから一年というのは実は申告時期をすでに過ぎていますので低姿勢でお願いにあがりましょう。ただ相続税は非課税枠が5000万+1000万×相続人数だけ非課税ですから普通であれば納税はないので問題にはならないと思いますが。 このときに注意するのは生命保険です。 生命保険のうち受取人が特定個人に指定されているものは相続財産には含めません。 受取人が無指定、故人、又は相続人などと指定されている場合のみ相続財産に含めます。 3.次に遺産分割協議書を作成します。 相続人全員の合意により分割協議して決めます。 ここまで出来たら、後はすべての財産を分割協議書どおりに分けていきます。 預貯金はそのまま各人の口座に振り分ける。 不動産は名義変更します。ちなみに名義変更は司法書士の業務ですが、自分で出来ないことはありません。手続きする法務局にご相談ください。 4.相続税申告 納税がなければ必要なし。納税の必要があれば手続きしてください。 ざっと書くと上記のような手続きとなります。 不明点があれば銀行の相続に関する相談窓口に相談してください。 では。

noname#53114
質問者

お礼

大変わかりやすく、流れで説明して頂いてありがとうございます。 銀行にも相談窓口があるのですね。 考えたこともありませんでした。 7年前と1年前に土地と家を購入して以来、銀行からは挨拶もなく、貸し金庫も貸してもらえなくなったうえ貸付まで薦められて親が嘆いておりましたが、預金がはいるのなら銀行も相談に乗ってくれますよね・・。 生命保険が個人名義かどうかを確認しなくてはなりませんが、大まかな流れが良くわかりました。 順番にやろうと思います。 ありがとうございました。

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