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源泉徴収票

内定先への源泉徴収票提出について 今年4月から社会人になる 大学4年生です。 新卒で採用され、一般企業に勤めます。 内定先への提出書類の中に源泉徴収票があります。 私は現在ラウンジと居酒屋でアルバイトをしていますが、内定先には面接時、居酒屋でアルバイトしていると伝えてあります。 内定先にラウンジで働いていることがばれたらまずいです。 私のいまのバイト状況は ラウンジでは週に2~3日働いています。 日払いで給料を1日7000円もらっていて 月に一回端数分の給料を手渡しで もらっています。大体3000円くらいです。 居酒屋では月に3~4日ほど 手伝いで入っています。 時給は800円で1回で5時間ほど働いて います。 現在12月なのですが、 就職する4月までこのように アルバイトをしたいと思っています。 しかし、内定先には1月1日から 3月31日の間にアルバイトなどに より収入がある方は源泉徴収票を 提出するようにと言われています。 最初は、居酒屋の源泉徴収票は提出 してラウンジの源泉徴収票は提出 しないつもりでした。 しかし、源泉徴収票は提出しておか ないと入社してから面倒なことに なると言われましたので どちらも源泉徴収票を提出しようと 思っています。 このように、ラウンジの源泉徴収票を 内定先に提出した場合 内定先にラウンジでアルバイトを しているということはバレてしまい ますか? 長々とまとまりなくすいません( ; ; ) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 他の回答者様が言われていますけど、ラウンジから源泉徴収票を発行してもらえるのでしょうか?オーナーに確認しましょう。発行してもらえないのなら税申告できませんし、ラウンジのオーナーの責任です。  以下、税務署に確認してください。  マイナンバー制で主たる給与所得がある会社が従業員の他の収入を把握できるとは思えません。個人情報保護に反します。  マイナンバー制の主たる目的は、国が国民の全所得を把握することであり、企業が従業員の全所得を把握することではありません。  自分は給与所得の他に不動産収入があるので毎年、確定申告をしております。確定申告することで、不動産収入分の所得税、住民税が決まります。所得税は振込用紙が送付されてくるので決められた期日までにコンビニ等で振込手続きをします。住民税の支払方法は確定申告時に(←ここ重要!)普通徴収と特別徴収どちらか好きな納付方法を選べます。普通徴収は振込用紙が送付されてくるのでコンビニ等で支払えばいい。特別徴収は主たる給与から天引きされるため、会社に通知が届きます。ですから、普通徴収なら会社に副業分の収入がばれることはありません。おそらく、マイナンバー制が導入されても変わらないはずです。  要は、ラウンジから源泉徴収票が発行されなければ申告する必要がないですから、居酒屋バイト分のみ源泉徴収票を提出すればいいのです。  ラウンジからも源泉徴収票が発行されるのなら居酒屋分と一緒に来年春に確定申告すればいい、その時、普通徴収にすることをお忘れなく。確定申告時、会社から発行される源泉徴収票が必要なので無くさないように!  1~3月までの所得分を確定申告すれば会社に所得がわかることがないのか税務署に確認してみてください。  会社に、ばれても問題ないのなら両方出せばいいです。ただ、ラウンジの営業法人がアルファベットだったりすると、こいつ、風俗で働いていたのか、って誤解されるかもしれません。労働時間まで書いていませんからね(笑)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

源泉徴収票を提出するのは、その会社で纏めて年末調整してくれるという有り難い申し出です。纏めて貰えれば所得税の清算がそれだけで済むので簡単になるということです。 この時、源泉徴収票を発行した会社が記載されますが、まずはそれで分るかどうかです。まぁ、数字を知りたいだけなのでそこまで見るかどうかというのもあるでしょう。人事には関係ないので、経理の社員がみるだけの可能性もあるでしょう。それでも提出せずに翌年確定申告する方法もあるので、会社にはそう言うことで回避出来るのではないかと。

回答No.3

会社が知りたいのは、どこで勤務していたかではない。 入社年の1月~3月に所得金額、社会保険料、所得税がそれぞれ いくらだったのかを知りたいだけ。 何故か? 平成28年の12月に年末調整を行うためです。 別に、あなたがラウンジ働いていようが、居酒屋さんで働いていようが そんな事はどうでも良い話。 但し、「〇〇組でヒットマンとして働いていまして、N人バラしました」 は、マズイのでその場合は自首して下さい。(笑)

回答No.2

その支払形態ですと、ラウンジでの仕事分は報酬として支払われているものと思います。 ですので、勤務先に源泉徴収票を出さなくても大丈夫です。 源泉徴収票の提出は、年末調整で使用するためですが、報酬分については、年末調整はできません。 再来年になったら、新しい勤務先でもらった源泉徴収票とラウンジでもらう帳票(報酬支給調書などの名称)を使用して、確定申告を行ってください。 その際に、ラウンジ分の住民税については、会社からの給与から引かれる特別徴収を選択することもできますし、自分で納付する普通徴収を選択することもできます。 会社にバレたくなければ、普通徴収にすれば大丈夫です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

マイナンバーが導入されたのでどちらにしてもばれます。今迄のようにこっそり別の仕事をしてその収入を隠すことは不可能になります。

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