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旧借地権の存在の有無とその取引の有効性について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。 > このような取引が有効だったのか?  このような、というのがどこからどこまでの契約を指すのか分かりませんが、質問文を読んだかぎりでは、ぜんぶ「有効」だと思います。  前の回答で、AはCの責任を追及できないと書きましたが、 > AとDの賃貸者契約書をもってきて、賃貸者契約を済ませてしまいました。  この賃貸借契約締結に落ち度があれば、Aも、Cに対してその落ち度についての責任を追及できます。  ただ、ご質問の文に、この新規賃貸借契約についての落ち度らしいことが書かれていないので、Aによる責任追及は無理という判断になりました。

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