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旧借地権の存在の有無とその取引の有効性について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.5

 典型的な事例ではないようですね。 > 賃借権です。これを売買したりする際には、地主Aの承諾は必要である  その通りですが、問題は、A・D間の土地賃貸借の契約書に、『借地権譲渡名義変更料¥○○○○円也』云々という、B・D間の土地の賃借権売買を「承認した」と見える言葉が使われている点です。  最初のご質問では『名義変更料を支払うという事』という書き方でしたので、「口頭で説明されたので、それならばと新しく契約した」程度に思ってしまっていたのですが、契約書にハッキリ「借地権譲渡」と書かれ、Aはその分のお金を受け取っていたということようですね。  となれば、借地権の実態が地上権ではなく、譲渡には地主の承諾が必要な「賃借権」であったとしても、「賃借権譲渡とそれに対する承諾があったこと」を否定するのは難しいだろうと思います。  以上が(1)への、回答です。 (2)B・D間の売買よりも、A・D間の賃貸借契約が後ですよね。 > この取引が契約の「更改」という事になるのでしょうか。  Dが買い取った借地権で処理するつもりなら、買い取った借地権のままでいいはずです。そっくりそのまま文章化して、名義だけ変えればいいわけです(と主張する)。  わざわざ、特約付きの土地賃貸借の契約書をつくって、契約をやり直したわけですから、その後は新契約に基づいて処理していく意思を、双方とも持っていたものと思います。  つまりは、買い取った借地権は消滅させる意思はあったものと思いますので、更改にあたると思います。  あえて「更改ではない」とするならば、「合意の上、DがBから買い取った借地権の内容を変更した」とでも表現しましょうか。  どちらにしても新契約書に基づいて考え、行動するべきです。  Dが言っていることに対する対策として、私の言わんとしていたところをオブラートに包まずに書けば、純粋に更改となるかどうかではなく、「更改によって、DがBから買った賃借権は消滅し、A・D間の賃貸借の契約が成立した。だから新契約に基づいて考え、行動する」と言い張れ、ということです。 (3)借地権を買取って欲しい旨の主張  があっても、新契約書にそのような(「借地権」買い取り)義務が規定されていない以上、買い取る義務はないと思います。  もちろん、地主側から「出て行って欲しい」とお願いする場合は、それなりに損害を補償すべきでしょうが、今回はそういうケースではないですよね。  つまり、Dの借地権買取り要求に応じる必要も無い、というのが(3)の回答です。 (余談ですが)  「建物の買い取り請求」についてはまた別です。  条文だけメモしてきたのでどんな内容だったか正確には覚えていませんが、借地借家法の13条で、借地権の存続期間が満了した時の「建物所有者(借地人)」には建物買取請求権が認められています。  「債務不履行を理由として、地主側から契約解除された場合は建物買取請求権はない」という判例が載っていましたので、「建物所有者(借地人)が自分の都合で土地を明け渡す場合にも13条は適用されない(建物買取請求権はない)」だろうと思います。

t1656
質問者

お礼

fujic-1990さん お忙しいにも関わらず、ご回答有難うございました。 回答文中にありました確認事項を以下に示します。 1.借地権名義変更料は、契約書の特記に記載の通り、金銭を受領しており   ます。 2.もちろん、地主側から「出て行って欲しい」とお願いする場合は、それ   なりに損害を補償すべきでしょうが今回はそういうケースではないです   よね。        ↓   今回の問題の発端は、土地を借りたDが、事情があって、賃料の支払い   が出来ないと、仲介した不動産屋Cに申し出た事により、判明した事で   す。その話を受けて、口座を確認した所、賃料が2ヶ月分が滞納です。   決して、こちらから、解除を申し出ているという事ではありません。   以上報告まで。   今まで、頂戴したアドバイスを参考にし、折衝してみようと思います。   今後の、進捗で、またご相談申し上げるかも知れませんが、その時は   宜しくお願い致します。

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