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旧借地権の存在の有無とその取引の有効性について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> AとDの賃貸者契約書をもってきて、賃貸者契約を済ませてしまいました。  ということであれば、「Dは今は、土地の賃借権を持っている」としか考えようがないと思われます(賃貸者契約ではなく、賃貸借契約ですよね)。  一般的には、(1)に書かれたAの主張は正当です。  一般的には正当ですが、具体的には賃貸借契約で決まります。  ですので、契約解除の場合の処理は、その賃貸をしたときの契約に従って下さい。どんな契約をしたかは、契約書に書いてあります。  不動産業者が仲介しているので、おそらくその契約書に「契約解除の仕方」などについても書いてあるはずです。それに従ってください。  「解除時に借地権に相当する金銭をAがDに返還する」とか書いてあれば、不満でも返還しなければなりません。書いてなければ、返還する必要はありません。  一般的な契約書は、うちで使っているものと違って一般的な簡単なものなので、たぶんそんなことは書いてないと思います。書いてなければ、返還する必要はありません。  (2)の主張は、おそらく無理です。  民法上は、例えば、Aとはなんの面識もない私が、同様に面識のナイこのサイトの運営会社との間で、「Aの土地の売買契約」を結んでも問題ナシということになっています。  他人の物の売買契約と言いますが、簡単に言えば、「その売買契約の効果がAには及ばない、Aはなんの束縛も受けない」制度になっているんです。  ですから、BとDがどんな契約を結んでも、(Cが)結ばせても、なんら問題は無いことになっています。もちろん、法律違反の契約を結べば、結ばせれば問題ですが、賃借権の売買は違法ではありませんから、問題ナシ。  つまり、Cはなんら違法な仲介行為をしているわけでも、ありません。BとDが納得していればOKなんです。  他方、Aには無関係。くどいですが、「Aには、B・D間の売買契約の効力が、一切及ばない」のです。  Aには無関係なので、AがCの責任を追及することもできません。  Cの責任を追及できそうなのは、BとDです。

t1656
質問者

お礼

fujic-1990さん早速のご回答有難うございました。 ご回答頂いた中で、ご指摘頂いた点、それと確認事項1点、契約内容をご報告させて頂きます。 1.ご回答文の中でご指摘頂いた点   賃貸者契約→賃貸借契約に訂正。 2.確認事項1点   他人の物の売買契約と言いますが、簡単に言えば、「その売買契約の効   果がAには及ばない、Aはなんの束縛も受けない」制度になっているん   です。と記載がありました。今回の場合、BとDが借地権の売買契約を   締結するという事を書面で、地主であるAの承諾を受けなくても成立し   てしまうのでしょうか。確かに、不動産屋Cから、今度、借りる方がB   からDに代わりますよと言われ、それについては、口頭で承諾したとの   事ですが、借地権をBからDに売買するというような、詳細な説明は無   かったと言ってます。 3.賃貸借契約書の内容について   ・賃貸借契約書の内容そのもの自身には、落ち度は無いです。   ・解除条項は以下の条文になっています。    第7条 次の場合には、甲は直に本契約を解除する事が出来る。この        解除あった時は異議なく明け渡しを実行しなければならな        い。        1.賃料の支払いを怠った時、或いは乙が他の債務の為強制          執行、執行保全処分を受け、又は乙に対し破産法・民事          再生法、競売の申し立てが有った時。        2.土地の全部又は一部が、公共事業の為買収又は使用され          る時。        3.その他、本契約に違背した時。 以上の3条文です。 お時間のある時、ご確認頂き、アドバイス頂ければ幸いです。   

t1656
質問者

補足

fujic-1990さん早速のご回答有難うございました。 ご回答頂いた中で、ご指摘頂いた点、それと確認事項1点、契約内容をご報告させて頂きます。 1.ご回答文の中でご指摘頂いた点   賃貸者契約→賃貸借契約に訂正。 2.確認事項1点   他人の物の売買契約と言いますが、簡単に言えば、「その売買契約の効   果がAには及ばない、Aはなんの束縛も受けない」制度になっているん   です。と記載がありました。今回の場合、BとDが借地権の売買契約を   締結するという事を書面で、地主であるAの承諾を受けなくても成立し   てしまうのでしょうか。確かに、不動産屋Cから、今度、借りる方がB   からDに代わりますよと言われ、それについては、口頭で承諾したとの   事ですが、借地権をBからDに売買するというような、詳細な説明は無   かったと言ってます。 3.賃貸借契約書の内容について   ・賃貸借契約書の内容そのもの自身には、落ち度は無いです。   ・解除条項は以下の条文になっています。    第7条 次の場合には、甲は直に本契約を解除する事が出来る。この        解除あった時は異議なく明け渡しを実行しなければならな        い。        1.賃料の支払いを怠った時、或いは乙が他の債務の為強制          執行、執行保全処分を受け、又は乙に対し破産法・民事          再生法、競売の申し立てが有った時。        2.土地の全部又は一部が、公共事業の為買収又は使用され          る時。        3.その他、本契約に違背した時。 以上の3条文です。 お時間のある時、ご確認頂き、アドバイス頂ければ幸いです。     

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