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自動車保険の対物保険における免責額の疑問
- 自動車保険の対物保険には免責額が一般的に設定されています。
- 免責によって相手の方が払う費用がある場合もあります。
- 事故によって傷が付いた場合、一般的には賠償額を請求することが一般的です。
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任意保険に免責額設定というのはあります。 保険証を見ればきちんと項目まで作られているものですので、そういうのを見られていらっしゃらない方なのかもしれません。 対物だけでなく、対人に対してもせっているしている保険会社もあったと思います。 この免責額というのは、0から設定学までの損害は、自分で払うかわりに、保険料金を安くする。というものです。 ですので5万円の免責学を設定している場合、5万円までは保険加入者の負担で、それを超えた分が、保険会社の支払い分となります。 結果として、10万円の損害額と、20万円の損害額では、どちらも免責額として保険契約者が支払う金額は5万円で全く同じなのです。 ですので、免責額があるからといって、あなたが減らして相手に有利になるのは、総額で免責額以下の時だけなのです。 30万円の損害額で5万円の免責設定をしていた場合、あなたがかわいそうだからと25万円分の請求にしたところで、相手の免責額は上に書いた理由で5万円のまま変わらないのです。 それでもあなたが請求額をわざわざ減らす理由というのがないのです。 なので、正当に請求できるものは請求する。とすれば良いだけの話なんですよ。
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- saltmax
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個人向け賠償保険では 免責金額を設定するのはほとんどないでしょう。 免責金額を設定することで保険料を安くできる場合もありますけど 通常は免責ゼロで保険料をきめていると思います。 業務用の車両では逆に免責金額のない方が珍しいと思います。 輸送会社の場合なら免責数十万円というのも普通でしょう。 損害を請求するのは相手です。 保険は相手が自分が払うお金を軽減する目的で掛けるものなので 全額支払われるという概念ではないと思いますが。 また保険を使うかどうかはそれぞれが考えることであって 等級の保険料と支払額の比較で決めることでしょう。 止まっているものにぶつける場合以外は 過失割合がありますから相手の損害を貴方が 貴方の損害を相手が、過失割合によって負担するだけのことです。 また損害は修理にかかる費用であっても 現存価値以上の損害とはなりませんし 携行品も減価償却した残存価値でしか支払われません。
- mrst48
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相手の事情は、関係ないですよ。 双方に過失が生じる事故では、双方の過失分を 相手に支払うだけであり、相手の保険の内容で減額させて、 自分が自腹を切る必要はありませんよ。 >また実際に事故によって傷が付いたのですが、相手を思いやって傷がついた分をこちらで我慢するのはお人よしということになるでしょうか? 相手が自動車保険未加入だったらどうしますか。 修理代金は、あなたが全額支払うと言うのですか? また、死亡事故の場合は自賠責の限度額だけで、あなたもしくはあなたの家族は それで、納得しますか・・・?
免責の設定は相手さんの都合ですから、こちらとしては気にしないようにするしかないです。 損害額が10万程なら保険を使わない方がよい場合もあります。 あなたが泣いても構わないと言うなら、この金額になります。 それ以上なら、相手には払う金がない、払いたくないですから、スッパリと保険で補償してもらいます。 免責5万なら、6万でも100万でも相手が払う金は同じですから。 わざわざ自分が泣く必要はありません。
- t_ohta
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> しかし私の加入している保険では以前に対物補償の免責額が設定されていたような気がしないでもないのですが・・・かなり前のことなので記憶違いの可能性もあります。 確かに昔の対物1000万円とか言った保険の時は免責額の設定がありましたが、今や対物無制限が常識なので、免責額が設定されている対物保険を掛けている人はいないと思います。
- tonmatang
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対人に対しては免責は無いが対物には免責が有る。 掛け金多くして免責0円に出来る。 相手の方の対物保険に免責額が設定されているされて居ないは余計なお世話だよ。 貴方が泣こうが泣くまいが対物保険使えば免責有れば免れない。 相手を思いやるなら相手に請求は0円でしないようにするしかない。
- t_ohta
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対物補償に免責額の設定がある保険なんて聞かないですね。 相手に対する補償をするための保険なので、基本的に保険会社が支払います。 もし、被害車両の残存価値を越える修理費用が発生し、保険会社が残存価値を超える保険金の支払いを拒否し、被害者が加害者に差額を請求して加害者が支払いに応じた場合は持ち出しと言う事になるかもしれませんが。 自動車保険で免責額が設定されるのは通常車両保険くらいのもんです。
お礼
対物補償には免責額は設定されないのですね。 しかし私の加入している保険では以前に対物補償の免責額が設定されていたような気がしないでもないのですが・・・かなり前のことなので記憶違いの可能性もあります。 かなり前ですが人身事故をして保険を使ったことがあり、当初は10万円くらいの免責・・・その後5/10や7万円と契約書に書かれていたような・・・ ということはデメリット契約者にのみ対物に免責が付く場合があるということなのでしょうか。 なにぶん素人のため良くわかりません。 回答ありがとうございました。
お礼
対物には免責があるのですね。 相手の方の免責は大きなお世話とのことですが、営利目的業から正統な権利である金銭賠償を受けるのと、個人の方の財布から受けるのとでは心理的な引け目は全く違うものになってしまいます。 契約者は保険会社と金銭授受をとおして「契約」しているのです。 その「契約」に則り賠償を受ける権利があるのであれば、その権利のあるものは些細なことでも全て上げて賠償を請求したいと思うのです。 しかし個人の方が財布から支払うならば事故後の対応によってはこちらで泣いてもいいかなと思うこともあります。 仰るように請求はせず0円で済ませられたら良かったのですが、なにぶんこちらの過失がゼロだったのと、ちょっと想像のできないような形で事故になりましたので届けることになりました。 私の方はバイクが損害を負ったのですが、これが赤ちゃんの乗ったベビーカーであったならと思うとゾッとしました。 回答ありがとうございました。