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自動車保険に詳しい方(レンタカーの免責について)
レンタカー使用の場合、免責(車両、対物共に各¥5万)に対する保険(1日¥1050)に加入を言われます。一般に個人が加入の任意保険なら、免責(保険会社が支払わない金額のうち、過失割合で相手が¥5万以上支払えば自己負担は¥0になります)これはレンタカーの保険でも当てはまる事なんでしょうか。窓口担当では「加入が無い場合、何でも各¥5万支払っていただきます」と言いますし、実際この方は免責の事は知らないと思うのですが。この負担金はレンタカー屋のおいしい利益と思うのですが・・
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車両保険の免責は、ご指摘の通り、相手にも過失があった場合、相手からの賠償額は免責金額に優先的に充当されるため、相手から5万円以上の賠償を受ければ自己負担金は0円になりますし、1万円賠償を受ければ自己負担金は4万円となります。 しかし、対物賠償の免責は相手に過失があってもなくても、必ず、自己負担となります。 他の回答にもあるように、レンタカーは質問者様や同居のご家族がご加入の自動車保険の他車運転特約が適用できます。この場合、レンタカーを契約車両とみなして車両保険や対物賠償保険を適用しますから、ご加入の車両保険、対物賠償保険に免責を設定していなければ、すべてご自身の保険で賄えますから、敢えてレンタカーの保険に加入する必要はありません。 ただ、等級プロテクト特約が付いていない場合、ご加入の保険を使用すれば、3等級ダウンすることにより、翌年以降の保険料が高くなります。大きな事故ならともかく、小損害の場合、どうするか悩ましいところです。 そこで、普段乗りなれていないサイズの車を借りたり、雪道や悪路を走行することが想定される場合などには、レンタカーの保険の免責を0にしておくというのもアリかとは思います。
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- donbe-
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追伸 下記 回答のとおり、車両保険免責と対物賠償の免責設定では多少異なりますよ。 車両保険免責設定に特化して書き込みしています。 対物免責設定では、対物賠償の場合 免責は必ず負担することになります。
- Tomo0416
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>レンタカーの保険では場合こういう約款になっているのですか? レンタカーの保険に限った話ではありません。すべての自動車保険の対物賠償で、免責金額を設定すると、相手側からの賠償の有無に関らず、必ず、免責金額分が自己負担となります。 車両保険は、自分の損害をカバーするものですが、相手側に賠償責任があると、車両保険からの支払いは、相手からの賠償金と車両保険金を合わせても損害額を超えることはない仕組みとなっています。 よって、車両保険に免責金額が設定してある場合の支払い保険金は、「損害額-相手からの賠償金-免責金額」となります。 ただし、相手からの回収金は免責金額に優先的に充当すると、約款に規定してありますから、相手からの賠償金が免責金額以上になると、支払い保険金は「自分の損害額-相手からの賠償金額」となるのです。 しかし、対物賠償保険は、相手に対する賠償責任額を保険が肩代わりするものですから、相手に過失がある場合の賠償責任額は「相手の損害額×自分の過失割合」となるだけで、相手からの賠償金の有無や金額にはまったく影響を受けません。 対物賠償の支払い保険金は「賠償責任額-免責金額」なので、必ず、免責金額分は自己負担が発生することになります。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>窓口担当では「加入が無い場合、何でも各¥5万支払っていただきます」と言います。 単独事故のことを想定してのことでしょう。 書き込みのように、対物賠償は免責金額に充当できます、このことを知らない代理店も多くいますね。 レンタカー業者扱い任意保険が、その業者特有の特別な保険商品なのかどうかですね。一番は引き受け保険会社に確認されることですよね。 なお、貴方加入任意保険に車両保険付加されてれば、「他車運転特約」で補償されますので特段加入の必要はありません。 他車運転の場合、車両保険で補償ではありますが、借りたその車自体の補償は対物賠償するという考え方なので、車両保険免責設定されていても、対物賠償に免責設定してない限り全額対物賠償します。
補足
ご丁寧な返信ありがとう。他社運転について利用するかどうかは考え方しだい、なぜなら自分の保険を利用した場合3等級ダウン等がありますから。
お礼
勉強になりました。
補足
>しかし、対物賠償の免責は相手に過失があってもなくても、必ず、自己負担となります・・・・レンタカーの保険では場合こういう約款になっているのですか?