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自動車保険に詳しい方お願いします

車両保険の免責規定ですがどの約款を読んでも「お客様に負担していただく金額です」とあります、たとえば免責5万なら、請求金額(過失割合に応じて)-自己負担5万=保険会社の支払い金額と感じます、ところが聞けばこの免責5万は相手が5万以上負担した場合自己負担は0になるそうです、アホな代理店などはこの事を知らずいつも5万は保険契約者からいただくと言います。ならば免責=保険会社が負担しない金額(5万負担は契約者、相手どちらでも可能)と記載すべきではないでしょうか、逆にこの記載では間違いでしょうか。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

免責金額は、車両保険だけでなく、対物賠償保険や個人賠償責任特約、車内携行品特約などにも設定がありますから、表記上、契約者の自己負担額としています。 車両保険や車内携行品特約などは、相手にも賠償責任があることにより相手から賠償を受けることがあります。相手から受け取る賠償金を約款では「回収金」といい、回収金が発生する場合は、免責金額から回収金を差し引くと明記していますから、車両保険の免責金額についての表記としては問題はありません。 ですから、回収金(相手から賠償を受ける額)が5万円以上になれば、自己負担額は0になりますし、回収金が5万円未満であっても、回収金は免責金額から差し引かれますから、回収金の分だけ自己負担額が減ります。(回収金が3万円であれば、自己負担額は2万円) 「この事を知らずいつも5万は保険契約者からいただくと言います」というような代理店は、約款を理解していないだけです。その代理店が代理店としての資質に欠けているわけですから、別のしっかりした代理店で契約すればよいことです。 なお、対物賠償保険、個人賠償責任特約の免責金額は、相手に過失割合がある事故であっても、必ず自己負担しなければなりません。

koutarou73
質問者

補足

その通りですね、ただこの免責事項こそパンフなどに分かりやすく明記すべきと思います、結局これが損保の不払いとなっていると思います(以前の不払い事件を損保はほとんど知っていたでしょう、分からなかったと言うことにしていますけど)。

その他の回答 (3)

  • ag0045
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回答No.3

他の回答にある貴方が意味をとり違いしているのでは なく、貴方の解釈が正しいですよ。 相手にも過失があり、相手からその過失分が支払われる 場合には、云われる通りこちらの免責金額に相手からの 対物保険金をまず充当するのです。 貴方が車両保険に加入しているのかどうか、 また、加入していた場合の免責金額がいくらかは 相手にとっては関係ない事です。 そんなことと関係なく相手は貴方の修理代のうち 自分の過失分を賠償する責任がありますからね。 そして、すべての保険会社は相手からの保険金は 自分の免責金額部分にまず充当する取り決めになって いるのです。 ただ、車両保険金の免責金額はそのような場合のみを 想定していません。 自損事故の場合とかも含めての表現ですので、別の 注釈とか代理店の説明とかで対応すれば良いと思います。

noname#134435
noname#134435
回答No.2

ところが聞けばこの免責5万は相手が5万以上負担した場合自己負担は0になるそうです って 意味を取り違えてるだけだろ

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.1

10:0で相手側が車両損害を全額負担してくれるなら、自分の車両保険は使わないでしょう? 免責規定は自分で負担しなければならない車両損害額のうち、免責金額までは保険会社は支払わないということではないですか? 車両修理費が50万円で、事故の過失割合が8:2(相手:自分)の割合になった場合、自分の負担額は10万円になります。車両保険の免責金額が5万円の場合、10万円の修理額の内、5万円しか保険会社は支払わないということでしょう。保険会社が払う車両保険はあくまで契約者本人に払うもので、相手が支払う部分は相手の保険会社が負担するもので、契約した本人の車両保険の免責額とは関係ないと思いますが。 私の時はそうでした。

koutarou73
質問者

補足

私の質問は貴方の場合を想定したようです、相手が40万負担していますから貴方の負担は0となるようです、もし5万免責と言われ支払ったならもう一度問い合わせしたらどうでしょうか、ひょっとして5万返済される可能性があるのではないでしょうか。

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