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130万以下で働くか、それ以上働く場合の年収は…

hata79の回答

  • hata79
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回答No.1

質問者が「控除対象配偶者」にならなくなった場合を計算します。 配偶者控除は国税38万円、地方税36万円です。 夫がこれを受けられない状態になると、年収450万円ですと国税約76、00円、地方税が36、000円増加します。 これに加えて、勤務先からの「扶養手当」12万円が受け取れなくなります。 合計して232、000円、夫の減収となります。 控除対象配偶者になれるのは「年間給与収入103万円以下」です。 103万円などと言わずにもっと稼ぐとします。 すると働いてる本人に対しての所得税、住民税が発生します。 180万円の年間給与ですと、妻の所得税が約4、000円、住民税が82、000円です。住民税の均等割が4、000円です。 妻の租税負担は約90、000円増えるわけです。 先の232、000円(夫の収入減少)と90、000円(妻の税負担増加分)を合わせて、322、000円が「家計全体で減収する」ことになります。 夫の年収4、500、000円 妻の年収1、800、000円 家計全体の負担増 322、000円 家計全体の収入増は180万円ー約33万円=147万円 となります。 ここまでは単純計算できるのですが、さて妻の年収が一定金額を超えると、夫の加入してる健康保険の被扶養者になれなくなります。 そこで妻が「健康保険」と「年金」に加入することになります。 働き先で社会保険に加入するならば、俗にいう「社会保険料」(健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険などすべて)の負担が増えます。 おおよそですが全収入の約13%です。 180万円×13%=234、000円です。 上記の「家計の増147万円」ー234、000円=1、236、000円 となります。 「あらあ、180万円妻が稼いでも、家全体の収入増は約123万円なんだ」 ということで、いっそ年間に103万円以上稼がない方が良いという選択をする人もいます。 180万円稼がなくても、年間130万円までなら「夫の加入してる健康保険の被扶養者でいられる」ので、社会保険料の負担がいりません。 少し周りくどい話になりましたが、要点としては「妻が社会保険料を払う立場になるかならないか」で判断が分かれるということになります。 ところでこの話題の中で「損か得か」を考えるときに「厚生年金保険料を妻が支払いすることの優位性」を無視して、そのときの家計の増額だけを考えることが多いです。 私は厚生年金加入者は国民年金だけの加入しゃより相当有利なので、少々家計に響いても夫も妻も厚生年金に加入する道を選ぶ方が良いと思ってます。 「年金などあてにできるか!」という方ならば、刹那的に現在の収入が減るか増えるかだけで判断すれば良いと思うのですが、やはり厚生年金に加入してた人が受給年齢になった時に受ける年金額は多いですので、これを含めて「損か得か」考えるべきだと存じます。 ご質問者が悩まれるように、このあたりはとても難しいところです。 下手に働くと家計全体が低くなるという逆転現象があるからです。 既述のように、ご質問者のケースでは「妻年収180万円、社会保険にも加入」というケースで「家計が少し潤う」程度です。 ご質問者については、現在の家計がそれほど窮屈でないように感じますので、103万円(あるいは130万円。どちらでも良い。後述)の事は考えずに「稼げるだけ稼ぐ」とし、実際に家計全体収入が減少して、どうにもならない場合に、奥様のパート収入の調整をされるのがよいのかな?と存じます。 お子様が居られないのですから、年金を受ける年代になった時の「年金受給額」は無視してしまうことは、ちょっと乱暴に感じます。 ちなみに、夫の勤務先から支払いされる「家族手当」が大きい方ほど「働き損」になるので、いっそいくら働かないとマイナスになるという「いっそ、いくら」の金額は大きくなります。 月に3万円も扶養手当が出てる方ですと、年間36万円もらえなくなるのは、とても大きなことになるわけです。 なお「130万円の壁」は、「夫が配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除が受けられるようになる」のと、「妻自体が社会保険料の負担をしなくてはいけない」という話になり、内容の骨子は変わりません。 これを述べると複雑な話が複雑怪奇となり、消化不良となるだけだと想像しますので、あえて述べてません。 長文のため、文脈に乱れがあり、わかりにくいと存じます。ご容赦。

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