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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート 103万以上130万以下について)

パート103万以上130万以下の条件と税金について

このQ&Aのポイント
  • パート103万以上130万以下で働く場合、税金の計算によって税金徴収のマイナス分が発生する可能性があります。
  • 具体的には、103万円以下の場合は住民税と所得税がかかりますが、130万以下の場合は住民税の負担が軽減されます。
  • また、パートの収入には交通費が含まれる場合と含まれない場合がありますが、具体的な事情によって異なるため、確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >……この年収120万円(月額9~10万)には交通費は含まれるのでしょうか? これは【制度(≒法律)ごと】に考え方(ルール)が違います。 具体的には【税金の制度】と(健康保険や年金保険などの)【保険の制度】です。 --- まず、「税金の制度」のルールでは、交通費を【含めません】。 お手元の『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】をもとに税金を計算するルールになっています。 ※言うまでもなく、どんなルールにも例外がありますが、oisisamantenさんの場合は「明細書の交通費は非課税項目になっています。」ということですから「含めない」と考えて問題ありません。 --- 次に、「保険の制度」のルールでは、原則として、交通費を【含める】ことになります。 つまり、「給与所得の源泉徴収票の支払金額【+交通費】」で考える(計算する)ということです。 (参考) 『特殊な給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm 『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●被扶養者の収入 >1.収入の範囲 >(1)給与収入(通勤交通費等の【非課税収入……を含む】) ※備考1:「給与所得者の交通費の取扱いのルール」は、「所得税」「住民税」ともに同じです。(所得税のルールに準じます。) ※備考2:「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の認定基準」は、国(≒厚労省)の指導の元、【各健康保険組合ごとに】ルールが決められています。 ですから、正確なルールは【旦那さんの勤務先、もしくは旦那さんが加入している健康保険の運営元】に確認してください。 >……来年から120万円で働いたら103万円に比べて私自身への税金徴収のマイナス分が発生するだけでしょうか? いえ、【旦那さんの税金(所得税と住民税)】が増えます。 「なぜ妻の収入が増えると夫の税金が増えるのか?」を理解するには【所得控除(しょとく・こうじょ)】という【税金の制度(仕組み)】を理解する必要があります。 といっても、単純な算数ができれば誰でも理解できる簡単な仕組みですから、以下の記事などを参考にしてみてください。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年02月05日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※備考:旦那さんが「家族手当(扶養手当)」のような「上乗せの賃金(給料)」を支給されている場合は、「妻の収入アップにより手当の支給がなくなる」可能性があります。 ですから、もし「支給されている」という場合は、旦那さんの勤務先の就業規則(賃金規定)を確認してもらった方がよいでしょう。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※「税金(所得税と住民税)」「公的な保険(健康保険や年金保険など)」ともに細かいこと(ルール)を言い出せばきりがありませんので、とりあえずこれくらいにしておきます。 不明な点があれば、補足で質問してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ *** 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 *** 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

noname#228580
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。 いくつかのページは質問前に調べていた際に 見たページでしたが、 やはり会社の保険ごとにルールが違うようですね。 主人の保険は協会健保です。 主人の給料には扶養手当のような項目はないので 仮に私が扶養から外れても問題はないですが 税金があがるのは困りますね。 介護用品に出費がかさみ、通院やその他色々・・・ 制度を利用しても全然足りずで 結局足が出ます。 自分にその時が来たら今の制度は破綻してそうで 怖いです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

おおむねNo1さんのご回答どおりですが、若干補足します。 ・103万円(所得税・住民税)以下かどうかの判断には、非課税の交通費は含みません。1年間に受け取った総支給額(非課税交通費除く)です。 ・約106万円以上で社会保険に加入する職場では、交通費や時間外手当などを含まない月額の所定内給与が88,000円以上かどうかで判断します。(もし社会保険加入となれば、標準報酬月額の算定にあたっては交通費なども含めます) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ ・130万円以上で社会保険に加入する職場では、交通費や各種手当などを含む月額の収入見込額が108,333円を超えるかどうかで判断します。(標準報酬月額の算定にはもちろん交通費も含みます) したがって、質問者さんが扶養の範囲内で働くおつもりなら、月額13,000円の交通費を仮定すると、給与の額(各種手当含む)は、108,333円-13,000円=95,333円以下に抑えないといけません。

noname#228580
質問者

お礼

安易に年収を増やそうと考えていましたが どうも現実は厳しそうですね。 勤めている会社が130で加入なのか106なのか 分からないので、明日聞いてみます。 どうもありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

まず、税金(所得38万円≒給与収入103万円)と、健康保険(年収130万円の『見込み』)は、期間の考え方や基準が違います。 税金については、「所得」が問題とされます。 「所得」の計算方法は税法などできっちり決まっていますし、全国だれでも一律ですから答えやすいですね。 ・1/1~12/31の期間に得たもので判断 ・非課税のものは含まない 健康保険については、「収入」が問題とされます。また、健康保険ごとにルールが違います。 非課税のもの(失業給付など)も含む場合が多いですが、絶対ではありません。 また、一般的に年収130万円を超える見込みとして「月収108,334円を数ヶ月継続したらアウト」と言われますが、これも健康保険によっては違う場合もあります。 健康保険の被扶養者になれる条件については、旦那さんの会社を通じて健康保険組合にきちんと確認されることを強く勧めます。 なにせ健康保険ごとにルールが違うんですから。 なお、年収130万円以内であればいいと思っておられるようですが、勤務時間等の条件であなた自身が勤め先の健康保険・厚生年金への加入必須となってしまえば、いくら年収130万円以内であっても被扶養者ではいられなくなります。 (他の健康保険に入っている者は、被扶養者にできない) 120万円はあなたの取らぬ狸の皮算用で答えようがありませんので無視しました。

noname#228580
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤務時間の条件で該当したり しなかったりなんですね。 難しいです。 去年の夏頃に制度が変わる(保険強制加入について)話が ありましたが、そのときは103万以下での勤務だったので 会社側も詳しい説明はしませんでした。 月額88000円を越えたら、 または10万越えが3ヶ月続いたら・・・など ネットで調べているとそれぞれルールの違いがあり どれが本当なのかわからず、こちらで質問しましたが、 明確なルールが存在していないって事だったのですね。 所得税のようにハッキリと1つに決めたら 分かりやすいのに・・・とも思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「交通費」は含まれるのか?についてですが、交通費の支給方法で異なります。 1、交通費込の給料で、交通費と給料が明確に区分されていない場合は、交通費が含まれていても全額課税となるので、「103万円の壁に交通費は含まれます。」 2、給料の他に交通費が給料明細に表示されており、かつ交通費が非課税限度額以下なら「103万円の壁に交通費は含まれません。」通常、源泉徴収票の年収には交通費は含まれていません。但し最高限度額は100.000円/月ですのでこれを超えると課税となるので、超えた分は含まれる事になります。

noname#228580
質問者

お礼

ありがとうございます。 交通費は非課税の欄に記載されていました。 仮にフル出勤になっても10万円は超えないので 大丈夫ですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

これは週に25時間程度働こうと思っているのですよね。それを前提として... 1.まず公共交通機関を利用した合理的な経路の通勤であれば月に10万円を超えない限りは非課税であって所得税や住民税の計算には加えません。年収130万円以下にしようというときの計算では交通費のことは無視して良いです。 2.週20時間以上になれば雇用保険に加入することになります。(せいぜい月額500円程度です) 3.さらに社会保険に加入する可能性があります。従業員500人以下のところでも,社会保険に加入するという労使協定があれば,週20時間以上,所定内給与月額88000円以上(通勤費は含まない),勤務期間1年以上見込み,学生でないという条件が満たされれば加入することになるのです。もし社会保険に加入するのなら,その時の保険料は通勤費も込みで計算されます。 > 来年から120万円で働いたら103万円に比べて私自身への税金徴収のマイナス分が発生するだけでしょうか? 税金のことだけを考えたら,絶対にマイナスになることはありません。稼いだ以上に税金を取られることはないのです。手取りがマイナスになるとしたら社会保険に加入する場合だけです。

noname#228580
質問者

お礼

ありがとうございました。 交通費は1日実費で計算されるので 出勤日数が増えない限り、勤務時間を伸ばせば 変わることはありません。 雇用保険が発生しても問題ない金額ですね。 ただ、社会保険の強制加入に該当するかが 気になりますね。 103万円でギリギリしのぐほうが 良さそうにも思えてきました。

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