子供に会いたい!7年前に婚約解消された彼女との関係で父親の権利を主張する方法は?

このQ&Aのポイント
  • 7年前にバツイチ子持ちの彼女と婚約していましたが、彼女の怒り方や話し合いを知っている両親の反対などから婚約解消を言い渡されました。しかし、彼女が妊娠し、子供を欲しいと言ってきたため、入籍を拒否したものの、認知や養育費の支払い、面会などを求めました。しかし、彼女は2ヶ月後に突然連絡を絶ち、養育費も面会もしない旨を通知しました。7年経った今でも認知も養育費もしておらず、面会もしていないが、子供に会いたいと思っています。
  • 現在は彼女が独身で2人の子供を育てている状況であり、自分の子供なのに会えないことが悔しく感じています。また、自身の母が病気で余命宣告されており、彼女に会うことが難しいため、せめて孫の顔を見せてやりたいと思っています。未成年の子を認知するためには母親の許可は不要であり、認知届を出すことを彼女に報告する必要もありません。認知届を出し、面会交渉の訴訟を起こすことで父親の権利を主張することができます。
  • 彼女や彼女の両親との直接交渉ではなく、法的手段を取ることで父親の権利を主張することが重要です。具体的な手段としては認知届を出し、裁判所に面会交渉の申し立てを行うことが挙げられます。また、弁護士の助けを借りることもおすすめです。彼女の両親との交渉においても慰謝料請求を考えている場合は、弁護士に相談することが重要です。父親としての権利を主張し、自分の子供に会う権利を取り戻すために、早めの行動が必要です。
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自分の子供に会いたい。

他のサイトでも質問したのですが、有効な回答を得られなかったのでこちらでも質問させていただきます。 7年前にバツイチ子持ちの彼女と婚約していました。 しかし、私が元カノと2人で食事をしたことについて彼女とケンカになってしまい、「婚約解消よ!」と彼女から言われてしまいました。 しかしそのすぐ後に彼女が妊娠したことが分かり、彼女が「やっぱりちゃんと籍入れて2人で育てようよ。」と言ってきたのです。 婚約解消になったケンカの時の彼女の怒り方が尋常じゃなかったことや、ケンカの経緯を知っている両親の反対もあり、不貞行為もないのに婚約解消を言ってきたのは彼女の方なんだし、入籍は絶対にしない、と言いました。 子供を堕ろして欲しいと言ったことはありません。 自分の子供は欲しかったから避妊しなかったんだし(その行為の時は婚約中だった)、入籍しなくても、認知や養育費も払い、面会もしたいと言いました。 (父親としての責任だと思います。) 彼女は妊娠中もしばらく「子どものために、やっぱりちゃんと結婚して欲しい。」と言って妊婦健診の経過などを報告してきましたが、私が入籍を拒み続けたことに疲れたのか、妊娠8ヶ月くらいの時に「もういい。」と言われ、連絡が来なくなりました。 私はそれから彼女に連絡することはありませんでした。 産後2ヶ月くらい経ってから突然、彼女の弁護士から連絡が来て、 『養育費はいらない。』 『面会もさせない。』 など、彼女の都合の良いような内容の書類を突き付けられました。 彼女の前の旦那との間の息子さんは、元旦那の不倫により離婚した揚句に養育費ももらっておらず面会もしてないそうで、上の子と下の子で父親の対応が違うのは上の子を傷付ける可能性がある、などと言ってきました。 法律に無知でしたし、両親も「もう関わるのやめたら?彼女がいいって言ってるんだから、追いかけるのやめろ。他にいい人探して結婚した方が、お前のためだ。」と言っていたので、その時は彼女の言い分を全てのんでしまいました。 あれから7年、結局は認知もせず養育費も払っていません。 当然、一度も面会もしていませんが、共通の友人によると彼女は今も独身で2人の子を育てているそうです。 私も未だに独身です。 彼女と入籍したいのではありませんが、年齢を考えても自分の子供はもう彼女との子しかいません。 今からでも調停や裁判などで、父親の権利を主張することはできますか? 自分の血がつながった子供に、会いたいです。 実は私の母が病気で余命宣告されてしまい、母は口には出しませんが、孫に会わせてやりたいのです。 嫁さんの顔を見せることができそうにないので、せめて孫の顔を見せ、親孝行したいのです。 未成年の子を認知するのに子どもの母親の許可がいらないことは、色々調べて分かりました。 それって、認知届を出すことを彼女に報告する必要はないということですよね? 認知届を出して、面会交渉の訴訟を起こせば良いのでしょうか。 彼女は今、両親と同居しているようですので、彼女の家に行くことは避けたいのです。 妊娠中、彼女の両親は「子どもができたのに入籍しないって何事だ!」と怒っていたようですが、婚約破棄は彼女の責任なので、彼女の両親とは婚約破棄してから一度も会っていません。 婚約破棄については、こちらが慰謝料請求したいくらいです。 彼女や彼女の両親との直接交渉より、法的に父親の権利を主張するために、どのような手段が良いか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 15261526
  • ベストアンサー率23% (71/306)
回答No.2

はいはい・・回答しませう >今からでも調停や裁判などで、父親の権利を主張することはできますか? 面会請求訴訟なりの手段があります。そもそも婚姻が成立していない状況での当事者間の同意契約で「面会交渉権」を貴方は放棄したわけですが、それを反故にすることを相手に承諾させ、面会する権利を主張することになります > 自分の血がつながった子供に、会いたいです。 まぁ、今更という話でもありますが、法的措置を講じることは不可能ではありません > 実は私の母が病気で余命宣告されてしまい、母は口には出しませんが、孫に会わせてやりたいのです。 嫁さんの顔を見せることができそうにないので、せめて孫の顔を見せ、親孝行したいのです。 これについても監護責任者である彼女の同意が大前提になるでしょう > 未成年の子を認知するのに子どもの母親の許可がいらないことは、色々調べて分かりました。 それって、認知届を出すことを彼女に報告する必要はないということですよね? まぁ、形式的にはそうなります。 > 認知届を出して、面会交渉の訴訟を起こせば良いのでしょうか。 認知を大前提にする必然性はありませんが、請求する上では道理として求められるものだと思います 付帯して養育責任が生じえるものとして、彼女側から養育費請求があった場合には応じるのが道理ではあろうと思います >彼女は今、両親と同居しているようですので、彼女の家に行くことは避けたいのです。 妊娠中、彼女の両親は「子どもができたのに入籍しないって何事だ!」と怒っていたようですが、婚約破棄は彼女の責任なので、彼女の両親とは婚約破棄してから一度も会っていません。 彼女との面会を避けたいのなら、代理人を通して行動するしかありません > 婚約破棄については、こちらが慰謝料請求したいくらいです。 そlれはまた別件となります > 彼女や彼女の両親との直接交渉より、法的に父親の権利を主張するために、どのような手段が良いか知りたいです。  さしあたって、彼女充てに面会請求の内容証明を送付するなどが必要だと思います 仔細は、弁護士実務の領分なので、法テラスなどの無料相談で「基本方針」について相談されるのが適切だと思います 残念ながら、婚姻を経ていない状況での面会権の主張には、法的な権利保護は難しいと思います。 認知を経たとしても厳しい部分もありますが、取引を経て面会に至れる可能性は皆無ではありませんので、検討の余地はあると思います

myvoice
質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 よく分かりました。 道は厳しそうですが、自分の子供との面会ができるよう、今後の子供の人生のためにも頑張りたいと思います。

その他の回答 (4)

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1145)
回答No.5

バツイチ子持ちのシングルママです。 率直な感想は「何をいまさら。勝手なコトばかり冗談じゃない。」です。 不貞行為はないとはいえ、もともと婚約解消の原因はあなたでしょ? ちゃんと結婚して欲しいと言う彼女に、入籍を拒否したのはあなたでしょ? 彼女がキレて怒って婚約解消した原因はあなたなのに、破棄は彼女の責任? 慰謝料請求したい? 冗談じゃありませんお断りします、というのが個人的見解。 認知云々絡むなら、当然のごとくそこにはお金のやり取りが発生します。 認知するならば、養育費払うつもりなんですよね? ならばそう言って、彼女にキチンと話してから進めるのが筋なのでは。 お金の話は関係ない、ということにしたいのならば お母さんのことだけを話して、頭下げて会ってもらえばいいのでは。 自分の子どもなのだから、頭下げるなんてことしたくない、というのが本音ですか? それはまったく筋が通らないと思いますよ。 いずれにせよ、彼女抜きでコトは進められないと思います。 まずは彼女との話し合いが先でしょう。

myvoice
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚約解消の原因は彼女です。 私は「女性の友人と食事する」と事前に彼女に言い、彼女も了承したのです。 その後、食事した友人が実は私の元カノだと知った彼女が「私に嘘ついたのか。」と、なったわけです。 元カノだからって、ただの友人です。 友人が元カノだなんて、彼女を心配させるようなこと、わざわざ言う訳ないですよね。 彼女を思って言わなかっただけなのに責められて、婚約解消となれば、私に非があったとは思えません。 子供に対しては、申し訳なかったと思っています。 今後はきちんと養育費を払うつもりですし、必要であれば出生時まで遡って計算した金額の養育費も払う覚悟です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

父親の権利は、認知が成立していなければ主張できません。認知届け出の方法は、母の氏名及び本籍が必要です。もちろん子どもの生年月日氏名もです。(戸籍法60条) 認知は、元々子どものためのものです。あなたのケースは通常男性に多く見られる、認知拒否と逆のパターンになります。もし、彼女が認知を拒否しが場合、親子鑑定をすれば、認知は認められるでしょうから、認知そのものは問題ないでしょう。 しかし、それによって派生する色々な解決しなければならない問題を含んでいるようです。こちらの方が面倒な気がします。彼女と事前に話し合った上で認知の手続きを取られるのが筋だと思います。認知そのものはあなたの住所地を管轄する役所に前記のことを調べた上で、届けられると終了し、あなたの戸籍の身分欄に認知の事実が記載されますます。

myvoice
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼女の本籍や生年月日、そして子供の氏名や生年月日は分かります。 まずは認知届を出しにいこうと思います。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.3

>実は私の母が病気で余命宣告されてしまい、母は口には出しませんが、孫に会わせてやりたいのです。 >嫁さんの顔を見せることができそうにないので、せめて孫の顔を見せ、親孝行したいのです。  法律云々を言わず、上記の内容と、どの病院を訪ねたらお見舞いができるというこを知らせるハガキを1通出して、あとは委ねるのがいいのかなと思いました。

myvoice
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ハガキを出すと、彼女の両親の目に触れてしまう可能性もあるため、できません。 弁護士に相談してみます。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.1

法的にはわかりませんが、質問者様のご都合たけによる考え方ですよね。 お子さんの事、彼女の事を、もう一度考えてから、行動にうつされた方が賢明かと思います。 正直、7年も音信不通で、いまさら何をといった感がぬぐえません。

myvoice
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は、7年間音信不通だった正当な理由があると思っています。 今からその空白の7年を埋めることができるよう、子供に対して責任を果たしていきたいです。

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