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夫の、以前の彼女との間に生まれた子供について

はじめまして。私は24歳の主婦です。 長文失礼します。 夫は29歳、2009年10月に婚約し、今年2010年の10月に入籍しました。婚約中に妊娠が判明したため、現在妊娠9ヶ月です。 夫には以前付き合っていた彼女との間に子供がいます。その件で質問があり、投稿しました。 夫はその子供を認知しているそうです。当時(2007~8年)、彼女が妊娠した事を知った夫は結婚を決意しその意志表明をしたそうですが、徐々に彼女の態度が変わり、別れ話を切り出されたそうです。妊娠中に逢うことも拒否され、子供は里子に出すとまで言われた夫は、それならば自分が育てると伝え、彼女側もそれを承諾して出産に至ったようです。 しかし出産後に気持ちが変わったのか、彼女は子供は自分で育てると言い出し、その代わりに養育費も要らないから二度と私たちの前に現われないでくれと言って、夫とは婚姻関係にはならずに別れたらしいのです。 その時に夫は確かに子供を認知したそうなのですが、養育費の件などは口約束だけで念書も何も残してはいません。 そのような事実があった事は、夫は私と付き合う前に打ち明けてくれ、私はそれを承知で交際を始めました。 後からもし養育費などを請求されたとしても、彼女が一切要らないと言った証拠もないですし、子供には何の罪もないので私も夫も支払うべきだと考えています。 私もその覚悟があっての上で、夫との結婚の意志を固めました。 ただ、何らかの形でこのような経緯があったことは証明したいようですが。 ところが、先日ある手続き上必要だったため戸籍謄本を取りに行ったのですが、夫の戸籍に認知した子供のことが載っていなかったのです。 これはどういうことでしょうか? 夫に聞いたところ、確かに直後には戸籍に記載されていたらしいのですが、相手が結婚したなら、旦那が認知したとかで自分の戸籍から抜いたのではないかと言っていました。 そこで質問なのですが、 (1)そんなことができるのか? (2)たとえ戸籍に記載されなくなっても親子関係は継続しますよね。そうなれば、当然成人までの養育費を支払う権利や相続権は残されたままですよね? (3)養育費の請求はやむを得ないと思いますが、それ以外の要求…(例えば夫に戻ってきて欲しいとか、それがのめないなら多額の金銭を要求するとか)があった場合、どのように対処すればよいのか? (4)様々な状況に備えて、今しておくべき事は何かあるでしょうか? 夫はこのまま彼女から何も連絡がなければそのまま過ごしたいらしく、夫の両親も同じ意見のようですが、私としては大きな不安が残りとても悩んでいます。 今更ですが、お腹の子の為にも…相続問題もありますし、くるくる気が変わる女性のようなのでこれから先何があるかも解りませんので、法律相談に行こうかとも考えています。 無知な私に力をお貸しください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

えーと、参考になるURLは既に回答が有りますが、簡単に言うと (1)(2) 旦那さんの推測は外れですね。 旦那さんが結婚して新しい戸籍が作られ、 その新戸籍に認知したことが記載されていないだけで、 古い戸籍の方には認知した事が記載されています。 遡って取り寄せてみればわかりますよ。 (3) 養育費の請求権を持つのはお子様ですので 母親が権利を放棄することはできません。 放棄するという文書を残しても無効です。 その他の請求をされたならお断りすれば宜しいのでは? (4) 法律相談に行くのがベストですね。 割とよくある事例ですから、弁護士じゃなくても 司法書士会や行政書士会がボランティアでやってる 地域の無料法律相談会などでも充分対応できると思います。 旦那さんの仰ってる事がどこまで真実かはわかりませんが、 誠意はある方のようですね。 多いんですよー、妻に黙って死に逃げする男とか、 認知すらしないで逃げて、強制認知裁判で妻子に知られる男とか。 ただ、元彼女さんがそのような女性だということは、 お子様、虐待されているかもしれませんね…… もしかしてもう殺されているのかも。 母親が誰であれ我が子なのに、 これだけ虐待問題が世を騒がせているにも関わらず、 「無かったことにしたい」という辺りは、流石に男ですね。 女性の場合は、戦争被害での妊娠で養子に出した場合ですら 死ぬ間際まで安否を気遣って心を痛めるものなのにねえ。 でもそれと、質問者さんが幸せになることとは、話が別。 お腹に赤ちゃんもいらっしゃるとのこと。 夫を頼らず、質問者さん自身の手で、赤ちゃんを守ってあげてください。 いざとなったら無かったことにしたいと言われるのは 質問者さんの赤ちゃんかもしれないのですから しっかり覚悟を決めて、 旦那さんが「いい人」でいられる環境を維持して下さいね。

amammy
質問者

お礼

(3)について、書面で何か残したとしても効力は無いということですよね。その他の要求は、断ることはできるのでしょうか。 私が言うのも変ですが、夫は正直で誠実な人間だと思っているので(両親や友人たちも過去のことについては同じ事を言っていますし)、これが事実だと信じていますが… やはりこの話題にはあまり触れたがらずなので、私独りでも法律相談に行ってみようかと思います。 はっきりさせない夫に少し苛立ちを感じたりもしていました。 忘れたい過去であるとは思いますが、将来私たちの子供にも事実を話さなければならない時がやってくるだろうし、私も辛いですがなぁなぁにしておきたくなかったので…。 お腹の赤ちゃんは私が守るつもりで頑張ります。 ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.4

(1) これは、戸籍法にのっとって手続きをした結果そうなっただけです。 説明します。 まず、ご主人は結婚をせずに認知をしました。そうすると、認知した事項が戸籍に記載されます。 その後、質問者さんと結婚した。 結婚する際には、夫婦で新しい戸籍を作ることになります。その際、前の戸籍から新しい戸籍に移す情報と移さない情報があるのです。 例えばいつ生まれたなどという情報は新しい戸籍に移しますが、認知した情報は移さないことになっているのです。 ですから、相手の女性が何かしたわけではなく、戸籍の手続き上そうなってしまったというだけです。 (2) 現在の戸籍に認知事項が載らないだけで、関係は継続します。 相続権、養育費の義務などは残ります。 (3) 法的に認められるものではないでしょうから、無視しておけばよろしいでしょうが、うまくいかない場合は、弁護士等の出番になるかもしれません。 (4) 特にないです。 万が一考えられる、養育費の支払いの心づもりだけしておけばよろしいかと思います。

amammy
質問者

お礼

手続き上記載がなくなっただけだったと知り、すっきりしました。しかし、彼女が結婚したとなれば少し安心感があったのですが、そうでないならやはり今どんな生活をしているのか気になってしまいますね… (3)については、法的に認められることではないのでしょうか。 そこが気になり、不安になっていたのでホッとしました。 ありがとうございました。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

戸籍の記載について 認知した時点で、夫のその時点の戸籍に認知の事実が記載されます。 その後、質問者さんとの結婚の届け出により夫婦(及びその未婚の子供)単位の戸籍が新しく作られます。(基本的には ※) その新しい戸籍には認知の記載は省略されます。 ですから、今の戸籍を取り寄せてそこに認知の記載がないのは当然ということです。 (1) 戸籍の制度によって記載が省略されているだけですので、回答は不要ですね。 (2) はい、養育の義務はありますし、相続権もあります。(もし子供が死亡した場合、夫にも相続権があります) (3) 相手の要求を飲むも飲まないも自由。 相手が本気で取り立てるつもりならば裁判が必須になります。裁判で支払うような判決が出れば支払う必要がありますが、滅多な金額にはならないと思います。 (4) 可能なら「慰謝料などの支払いは不要」という念書をもらえれば良いですね。 ※ 結婚前に夫が親の戸籍から独立して、夫を筆頭者とする戸籍をつくっている場合などでは、 夫の氏を称する婚姻届け出をしても、その戸籍をそのまま使うため、新しい戸籍は作られません。

amammy
質問者

お礼

新しい戸籍には記載は省略されるのですね… ただ、以前の戸籍(夫と夫の両親が一緒になっている戸籍謄本)にも記載がなかった気がしたので、気になっていました。 私も、相手からの念書を貰った方がよいのではと意見もしましたが、今になって変にこちらから連絡してぐちゃぐちゃになったら嫌だということで、触れないままになってしまいました。 でも、親同士の間で書面上やりとりがあったとしても、効力はそれほどないのですよね… ありがとうございました。

noname#126025
noname#126025
回答No.2

すんません。も一回・・・>< いっぺんに持って来いよですね。本当に連投稿失礼致しました。 役立つのか定かではないですが認知と養育費についてです。 http://www.kazu4si.com/rikon/rikonyouikuhi.htm http://www.gyoseisyoshi.com/youikuhi.htm http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hichaku.html

noname#126025
noname#126025
回答No.1
amammy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍のしくみについて知らなかったもので、恥ずかしいです。とても参考になりました。 ありがとうございました。

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