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裁量労働制について

所属している会社ではSEは裁量労働制を適用しているのですが、 遅刻、早退があります。 (9時を過ぎれば遅刻、18時以前に帰れば早退) また、現在私は客先に常駐して作業しているのですが、 その契約形態やらなにやらのせいなのか、 「絶対に180時間を下回るな。休んだらその分残業しろ。」といわれます。 (今月は客先の夏季休暇(強制で私もとる)があり、1日12時間働く予定です。) これらは問題のないことなのでしょうか。

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  • hue2011
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回答No.4

9時から18時まで拘束であれば、裁量労働制とはいえませんね。 きっちり8時間抱き込んでいますから、みなし労働時間なんて入り込む余地がありません。 フレックスタイムという考え方をする場合、コアタイムという考えをしますね。 8時間の勤務が必要だけど、朝10時から16時までをコアタイムとする、というのは、その時間は居てくれということです。 外から電話がかかってくるかもしれないし、事務処理でも必ず居てくれる時間というのを確保するわけです。 これは当たり前で、Aさんが4時から12時まで働きたい、Bさんは13時から22時まで働きたい、とやらかしたらAさんBさんは一緒に仕事ができないことになります。 ときに、客先に直行直帰するような仕事をしている場合は、客先のルールに合わせるのが当然です。 ですから、報告は実質でやらなければならず、客先に裁量労働制を要求するわけにはいきません。 毎日8時間ずつ働いたことにしてくれよう、なんていう契約はありえませんから。 どうも契約自体が不思議です。 SEの契約は、普通、基準時間と超過判断時間を決めます。 基準時間は、いろいろなことがあって月により時間は大小があるとしても、最低この時間は働いてくださいという約束です。 超過判断時間というのは、ある時間以上の労働をしてもらった場合に追加料金を払うという判断ラインです。 基準時間を割った場合は、請求からその分を引き算しろという話ですし、超過時間は払ってくれるという話です。 私の知っている範囲でいうと大体基準が140時間、超過判断時間は200時間というところが多い。 これは、客先の人事の考え方でいうと、原則200時間以上は働いてくれるなということです。 超過料金が惜しいというのではなく、過労で体調を崩されると雇用側の問題になるからです。 割り算してもらえばわかりますが、もしひと月が20日と考えれば、基準は毎日7時間であり、超過ラインは毎日10時間を超えた場合です。 休憩時間をいれれば、拘束時間はこれらに1を足した数字になります。8時間から11時間と言うことになります。 これはごくごく当たりまえの、誰が聞いてもおかしくない計算法です。 もちろんプロマネ補佐みたいに行く場合は超過判断のラインはなくなります。その代り基準の料金が高くなる。 ラインの場合、超過料金は180時間で発生することもあります。 これは10時間拘束になりますから、もし工場なんかだったら始末書ものになります。 180時間というのは、その10時間拘束になります。 だから、最低それだけの時間をキープせよというのはきわめて不自然です。 もし超過判断時間が180時間なのであれば、それ以上働いてはいかんのです。 それを割るなという指示は間違っています。 もしそれを条件として発注していたら発注側の問題です。 もし、基準時間が180時間なのであれば、通報可能な不当雇用行為です。 問題のないことなのでしょうか、じゃなくて、思い切り問題です。 どういうところに転職してもそんな労働条件のところはめったにありませんから、転職を考えられたらどうでしょうか。 転職なさるときはきっと通報してください。

その他の回答 (5)

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.6

問題のありなしですが、休み時間に労働局の窓口(労働者のための労働相談の窓口があります)に電話を入れて相談してみると、親身に回答してもらえる・相談の予約ができる場合があります。 よろしければ、お試しください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

回答No.5

違法ですよ。 事実上、定時時間束縛や労働時間ノルマがあるのは裁量労働ではありません。 非常に残念なことですが、残業代がいくらに膨れあがるか分からないリスクを従業員に押しつけ、定額使い放題を実現する目的で裁量労働制をうたっている会社はそこそこあります。 ↓の方で質問された方がより的確な回答を頂けるんじゃないでしょうか。 http://okwave.jp/professional/user/j1

回答No.3

厚生労働省労働基準局監督課はこう言っているみたいですけどね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/senmonsairyou.pdf

  • m_ikeda
  • ベストアンサー率18% (18/98)
回答No.2

常駐先との契約で、1ヶ月180時間を下限としているのではないかと思われます。所属会社とあなたの契約は裁量制ですが、契約上は問題ない気がします。

  • ykoke01
  • ベストアンサー率41% (174/424)
回答No.1

単純に言うと裁量制というのは社員が過労死したときなどに企業が責任逃れをするための言い訳でしかありません。よって、労働時間が自由になるといった考え方は当てはまりません。安倍は企業の言いなりですから、社員に有利な事は一切ありません。 残業は個人の”裁量”に任せてあるので、企業がやらせてるわけではない、と言ってるだけです。残業を多くしても日々の就業時間には何の影響もないのです。

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