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裁量労働制に関する半休扱いについて
現在私は裁量労働制という形態で、10:00~19:00(8時間のみなし労働)までを就労時間として働いています。 その際、遅刻や早退をする場合に有給を必ず半休扱いで消化されてしまうのですが、ネットなどで調べたところそもそも裁量労働制では遅刻や早退の概念がないみたいなことが書かれており、有給を0.5日分消化されるのはおかしいのではないかと考えているのですが。どうなのでしょうか?
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- seble
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回答No.1
です。 裁量労働制は残業が付かない代わりに時間拘束もなく、遅刻、早退という概念はありません。 また、フレックス制にしてコアタイムを設定しない限り、10時~というような就労時間を設定する事もありません。単純に1日の労働時間を何時間と見なすだけです。 という事で、裁量労働制という前提自体も怪しいです。就業規則等をきちんと、、、確認して下さい。