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遅刻の取り扱い方

遅刻の扱い方について質問があります。 現在、勤務している会社では、遅刻した場合半休または、全休扱いになります。仮に、1分遅刻したとしても、どちらかの方法で有給を消化します。 しかし、半休は年に6回までしか使えないので、それ以降は全休扱いのまま 1日の労働時間を働かなくてはなりません。 そこで、質問なのですが、 例えば、遅刻した分の時間を給料差し引き等で対応して、有給消化しなくてすむ方法とかあるのでしょうか?それと、1分の遅刻で1日の労働時間分 働くことに法律的にはなんら問題はないのでしょか? ちょっと、疑問に思ったので御質問させていただきました。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

まず法律で定められた年次有給休暇を消化させるということであれば当然問題になります。労働基準法第39条により年次有給休暇は労働者の指定した時季に与えなければならないからです。 また、そうでなくとも、半休、全休扱いになるのは問題で、1分遅刻であれば、1分に相当する賃金、また、プラスして賃金カットする場合でも、労働基準法第91条に定める範囲の制裁(1回につき1日の平均賃金(1日分の賃金ではありません。#2さんの3)は誤りです)の半分、総額で1/10以内)を超えてはいけません。 つまり質問内容のとおり+制裁という形にしなければ法律的には違法です。半休でも全休でも1日分の平均賃金の半分を超えることはほぼ間違いない(平均賃金は3ヶ月分の給与の総額を総日数で割るので一般的には1日分の賃金より低くなる)ので、問題ありと言えるでしょう。 労働基準監督署に行きましょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
kentaman
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 専門の方からの回答がいただけるとは思ってもおりませんでした。 確かに、労働基準監督署に行けばいいのかもしれないのですが、 このような些細なことでことを荒立てるのもちょっとって思ってしまいます。元々、法的にいろいろ不備のある会社ですので。 こういう問題には、社労士って関係ないのですかね?いちお、労務関係は外部の社労士が入っているみたいなのですが。。。残業の問題とか。 確かに、1分遅刻で1日分の労働時間を働くのは、割りに合わないので もしそのようになった場合は、交渉したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.2です。 まず申し訳ありません。 No.3の方が指摘してくださっているように、私の回答には誤りがあります。 「平均賃金とは何か」の説明で長くなるのを避けるため、あえて正確さを犠牲にしたのですが、少々度が過ぎてしまったようです。 誤解を呼んでしまいましたこと、お詫び申し上げます。 労働基準監督署についてですが、とりあえず匿名での電話相談も受け付けていますので、まずは電話をしてみるのはいかがでしょうか。 ただ電話では詳細を伝えにくいので、可能なら直接話をするのが最良とは思います。 違法性が疑われる場合、会社への事実確認や立ち入り検査などが行われることがありますが、その際も自分の名前を出さないようにして欲しいと言えばそのようにしてくれるはずです。 また、労働基準監督官の方から聞いた話ですが、監督官の人数は事業所数に対して著しく少なく、また会社内の実情というものは表ざたになりにくいという事情もあり、取締りをしたくても実態をほとんど把握できていないという悩みが常にあるそうです。ですので情報提供は非常にありがたいということでした。 行政指導が入ることですぐに改善されるケースも少なくないようですので、場合によっては直接交渉よりも、早く穏便に解決するかもしれません。 社労士が入っているということですが、ご質問文から判断すると、単に官公庁に提出する書類の作成、社会保険事務の委託のみしているのではないでしょうか。 労務管理に関する相談に応じることも本来の業務に含まれますが(社会保険労務士法第2条)、相談されなければ指導のしようもないので。 ただ、もしも賃金計算なども委託されているようでしたら、問題があるかもしれません。 以上、今後のご参考になれば幸いです。

回答No.2

問題あります。 会社による有給消化について: 年次有給休暇は原則として労働者の指定した時季に取るもので、勝手に消化されることはありません(一部例外はありますが、本件とは無関係です)。もちろん合意のうえであれば問題ないわけですが。 ただし、法律で定められた以上の(会社独自の)有給休暇についてはこの限りではありません。 また、遅刻に対する取り扱いですが、 1)働いていない時間の賃金は払う必要がない(ノーワークノーペイ)ので、その時間分カットする。 2)遅れた分残業させる。 3)就業規則に明記されているという前提のもとで、懲戒処分として1回につき1日分の賃金の半分までカットする。 4)1または2と、3の併用 のいずれかが通常の形態と思われます。 労働者の合意なく有給扱いにするのは認められません。 それと、半休は年に6回までしか使えないというのがよく分からないのですが……。 遅刻を全休扱いにするのは認められません(労働基準法第91条)。 有給扱い時の労働について: 法定の有給であるなら、当然ですが違法です。 年次有給休暇とは、労働者を休ませることが目的の制度なので、仮に合意の上で有給扱いにするのであれば、その日は労働義務は完全に免除されます。 私には、有給をなるべく取らせないための処置に思えてなりません。 以上の点から問題あると思われます。 会社の所在地を所轄する労働基準監督署に連絡するのが良いでしょう。

kentaman
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 現在働いている会社は、下の方のお礼にも書きましたが、小さい会社なので、結構いいかげんなところがあります。社労士はちゃんと入っているみたいですけが。 今回御質問した以外でも、残業代が出ない等、法的に不備な面もあるので ある程度は我慢しております。 回答の中に、半休が年に6回までというのも、以前に有給を全部半休で処理した人がいたために、社内での規則を変えたらしいです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇に関しては、当人の意思でしか使用できません。 会社が勝手に使用するのは違法です。 ただ、質問者さんの会社の場合、遅刻すると遅刻した分の賃金を支払わない措置のほかに、懲戒処分として減給や減俸、査定に記録するなどの措置が必要なため、そういう不利益を従業員に与えないよう、有給休暇扱いとして問題を回避しているものと考えられます。 極端な話、有給は使わないでくれと強く主張する、有給を使い切った上での遅刻だと、そういう措置があるかと思います。 > それ以降は全休扱いのまま > 1日の労働時間を働かなくてはなりません。 こちらに関しては、会社の立場としては「社員が有給の休暇日、休日に勝手に出てきて勝手に働いている」って事になるかと。 8:00~12:00,13:00~17:00の8時間勤務なら、 > 仮に、1分遅刻したとしても、 の場合、どうせ半休扱いなら、13:00から仕事とすればよいかと。 午前中はパチンコでもして時間つぶすとか。 遅刻しそうだったら、どうせ全休なんだからそのまま遊びに行くとか。 労働者側で働かない選択、遅刻扱いで査定を下げてもらう選択がある以上、有給にするのは単なる救済措置ですから、問題ないものと考えられます。

kentaman
質問者

お礼

御質問に対する回答ありがとうございます。 確かに、1分遅れたら半休または全休扱いになってしまうので、自分は 1分遅れただけ遅くまで仕事とはしないのですが、どうしてもその日のうちに 仕事をしなければならない時もあり、質問したような事態にもなり得るのです。まあ、遅刻しないように気をつければいいのですが、何か予期せぬことなど起こる可能性もありますので。。。 また、初めの方で書かれているように、減棒などの制度がないので、 代替案として行われているのだと思います。 いちお、株式会社なのですが、社員が20人程度の小さい会社なのでしょうがないのかしれません。

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