• ベストアンサー

裁量労働制についての疑問点を教えて下さい

裁量労働制について教えて下さい。 私はいま、裁量労働制で働いています。 色々読んだのですが、いざ自分に当てはめてみるとわからないことが多いため質問させて頂きました。 (1)入社時は営業職で入社したため、裁量労働(企画業務型?)でもおかしくはないのかなーと思いますが、配置転換によって現在バックオフィス系の職種で働いています。 他の方の給料体系は知らないのですが、おそらくバックオフィス系の方も含め会社全体が裁量労働のような気がします。これはおかしいことではないのでしょうか? (2)勤務時間が9時~18時と決められています。また、12時間/日のみなし労働とのことです。 裁量労働で勤務時間が決められているのがそもそもおかしいのでは?ということに最近気付きました。 出勤管理は上司がしており、現在の上司はやさしい(甘い?)ので、少々の遅刻や理由あっての早退は出勤簿に書かずに提出してくれますが、病院に寄って出社するため午後から出社などは午前半休(有給休暇)となってしまいます。 これは裁量労働といえるのでしょうか。 また、裁量労働での有給休暇の概念とは何なのでしょうか。 (3)現在は、前出の上司がイイ人ということもあり、仕事内容も気に入っているし、待遇にもそれほど不満はありませんので退職などは考えていませんが、おかしいところがあれば今後入社してくる人のためにも是正していければと考えています。 それを上司(一応役員です)などに話すのは一般的にはどうなのでしょうか。 (4)現在の職場は営業はみな、裁量労働(上記(2)のような感じ)です。 ほとんど周りはおかしいと思っていないか、おかしいとは思っているけど言い出さない(あきらめ)といった感じなのですがこういう場合に会社に是正を求める最適な方法があれば教えて頂きたいと思います。 自分なりにも法律や過去の質問などを見てみたのですがわからなかったため、このあたりの法律に明るい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 こんにちは。#1です。補足を拝読いたしました。  労使協定は労働基準法において定められた手続きで、その名のとおり労使間で締結されます。労働組合がないときは、全労働者の過半数を代表する労働者と使用者の両者が文書に署名します。  また労基法には、労使協定は従業員がいつでも読めるように、会社側が職場で公表する義務も課されています。以上については、関連サイトのURLを貼りますので、項目26と27でご確認ください。    つまり裁量労働制は導入されているならば、必ず社内で確認できるはずなのです。同僚や人事担当に相談されてはいかがですか。  なお、労使委員会は社内で常設されているものではなくて、企画業務型の裁量労働制を導入するときに、そのためだけに社内で設置する委員会です。これも労基法の規定です。  推測になりますが、採用通知に「みなし労働制」との記載があるのであれば、社内で実際どのように呼ばれているかはともかく、労基法の決めごとにおいては事業外みなし労働制に該当するように感じます。サイトでは項目20に概説があります。外勤や出張に適用される制度です。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
konchan1
質問者

お礼

ご丁寧に教えて頂いてありがとうございました。 参考URLも拝見しました。 うちの会社は就業規則は一応見れるようになっている(誰でも見れる棚に置いてある)のですが、その棚を開けること自体タブーのような雰囲気(だと私が感じているだけかもしれませんが)があるので、その棚にもしかしたら労使協定が置いてあるのかもしれません。 また、最近入社した人がかなり多く、私が入社した2年前には従業員8名(うち4名は役員)でしたので、「全労働者の過半数を代表する労働者」というのが果たして・・・といった感じです。 調べたところによると、「全労働者を代表する労働者は使用者に近い者であってはならない」とあったのですがどうなんだろう・・・と。 人事や同僚で簡単に聞けるような人がいないのが悩みですが(人事などを行っている管理部門は社長が部長を兼任しており、一般社員が2名在籍しているのみですし、同僚とは同様のことを話したことがあるのですが皆よくわかっていないようですので)、質問にも書いたように今のところ退職などは考えておらず、ゆっくり是正していければなーといった感じなので、あせらず事実関係をさぐっていこうと思います。 大変参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

裁量労働の考え方に関しましては、NO1&2の方が回答されている通りだと思います。 私のほうから現実的な話をしてみます。 まず、裁量労働というのは、会社からみると、残業代を払わなくていいという夢のような制度です。 従って、無理やりにでも拡大解釈して裁量労働にしたがるという考えが根底にあることをご理解下さい。 (1)裁量労働の職種についてですが、確かに職種は限定されています。 情報処理システムの分析・設計のような専門型と、経営企画のような企画型です。 でも、これを都合がよく解釈すれば、ただのルーチン作業の事務員でも「企画職です」って言ってしまえばそれまでですし、ただのプログラマーでも「設計職です」って言ってしまえばそれまでです。 本当に当てはまるのかどうかは、それこそ労基署の立入調査でも入らないと、いくらでもう「うやむや」にできます。 (2)労使協定ですが、質問者さんが知らないところで、会社寄りの従業員が署名捺印したものが労基署に提出されていると思います。 当然、いつのまにか「選出された従業員代表」という扱いになってます。 (3)就業規則ですが、従業員30名くらいの会社で、ちゃんと閲覧できるようにしている会社を探すほうが大変なくらいですので、質問者さんの会社もどこか人事の人間しか見れないところに保管してあります。 その就業規則を労基署に提出する時に添付する従業員代表の意見書ですが、これも前述の会社寄りの従業員が「特に意見はございません」と書いて書名捺印しています。 (4)企画型の場合は、従業員個々の同意が必要となっていますが、そんな同意書をまともに取っている会社は少ないです。 (5)裁量労働とか言いながら、実際は勤務時間をきめて出社させてます。 遅れれば「遅刻」とか言ってきます。 ただし、裁量労働も休み(年休や欠勤)の概念は存在します。 上記の(1)~(5)はもちろんよろくしないことですが、現実には世の中の8割以上の会社が平然と行っている事実だと思いますので、質問者さんの会社の場合もこの8割に入っているんだと思います。 (もしかしたら9割超えるかもしれませんけど) というように、全てがおかしいことだらけですが、もし本気で会社に是正を求めるのならば、退職に追い込まれるのを覚悟で、労基署に相談に行って、立ち入り調査を要望してみてください。 なんだか突き放すような回答で申し訳ないのですが、これが現実です。

konchan1
質問者

お礼

現実的なお話、ありがとうございます。大変参考になります。 monzou様の書かれていることを読んで、大半の会社がこうなのか~と納得する部分もあり、また現実って・・・と悲観的になる部分もございました。 (1)に関しては自分の会社についても、そういう「うやむや」な感じで適用されている感はかなりあります。(うちの会社がちゃんと労働基準法において定められた手続きを踏んで現在の体系をとっていると仮定してですが) そもそもバックオフィス系の職種に「みなし労働」が使われているのも?ですし、そのへんはきちんと調べてみたいと思います。 (2)~(5)についてもなるほどなー現実はそんなものなんだなーというのが正直な感想です。 いくら労働基準法で色々定めても、現場はそんなものなんでしょうね。 退職に追い込まれる覚悟・・・退職しろって言われれば別に辞めても困ることはないので構いませんが、今の勤務体制(賃金制度)にいささか疑問はあるものの、特に不満があるわけではなく、今後も長く勤めていくことを考えて是正していければな・・・という感じでしたので、まずは事実関係を把握し、その後どのような対応をとっていくかは自分なりに熟考したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

 こんにちは。労働法を勉強しています。  確かに裁量労働制であれば専門業務型にせよ企画業務型にせよ、社員一人残らず対象業務というのも現実的ではありませんし、そもそも労働時間を労働者の裁量に任せるための制度ですから、所定労働時間が決まっているはずもないです。  裁量労働制は労使協定の締結が不可欠なのですが、その内容を確認されましたか?そのとおり運営されているかどうか、調べた方が良いかと思います。  それに営業職でも適用されたというのであれば、裁量労働制ではなくて、労働基準法の第38条の2、いわゆる事業場外みなし労働時間制が使われているのではありませんか?それなら、みなし労働時間の設定があるもの不思議ではありませんし。まずは「事業場外」で検索してみてください。

参考URL:
http://www.roushi-kyoutei.com/roushikyoutei04_01.htm
konchan1
質問者

補足

補足を使わせていただきます。 勉強不足で申し訳ありません。 裁量労働制には労使協定の締結が不可欠とありますが、誰と誰が締結するものなのでしょうか。 調べたところによると「労使委員会」との言葉が出てきたのですが、おそらく私の会社にそのようなものは無いような。。。 なにせ従業員30名ほどの小規模な会社なので、もちろん組合なんかもありません。 採用時に会社からもらった「採用通知書」に書いてある内容を再度確認したのですが、そこには「みなし労働制」と書いてあって「裁量労働」とは書いていませんでした。。。 役員をはじめとした社員は全員「裁量労働」と呼んでいるのですが、これはそう呼んでいるだけであって、実は裁量労働を取り入れているわけではない・・・・ということなのでしょうか。

関連するQ&A

  • 裁量労働制の限度等

    私自身でも、色々と調べたのですが、ご意見をお聞きしたくご質問させて頂きたいと思います。 現在勤めている会社は、裁量労働制をとっております。(裁量労働制に関しては、専門型でデザインの考案や企画といった部分です。) これにも、上限があるということですが、その上限が分かりません。 ちなみに、ここ最近の、私の労働時間としては、 5月~6月の勤務時間は400時間オーバー。 6月~7月も300時間オーバーの労働時間です。 もちろん、休日出勤は当然という状況です。 (休日出勤に関しては代休を取ろうと思えば取れます。なかなか難しいのですが……。) また、会社で定められた、定時は9:30~18:30となっております。 もちろん、固定給以外の賃金が払われることはありません。 調べていくうちに、かなりの違法なのではないか?と思い始めている状態であります。会社の社長は「うちは裁量労働制だから残業代は無いと言い切ってます。」 (会社がどれだけの勤務時間をみなし労働時間としているのかは分かりません。) 特に、社員に対して健康管理状態やどれだけ働いているかというのを聞いてくることもありません。 また、有給休暇に関してもあいまいで、年間6日しかありません。そのうち二日間は夏期休暇に当てるというような会社の規則になっております。年間に使ってない有給休暇は消滅してしまいます。 さすがに、これだけの労働で、胃の方がやられてしまったようで、今後のことを考え、会社のためにも、こういうことは明確にしたほうが良いと思い、取締役連中には話をしようと思っております。 これらが、法的に問題のないことであるなら、別段話もすることも出来ないのでしょうか、やはり問題はあるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、ご意見など頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 裁量労働制に関する疑問

    裁量労働制について 下記何点か教えて下さい。 1)専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制  これの違いが良くわかりません。簡潔に教えて下さい。 2)ソフトウェア開発会社(非ゲームソフト)の場合  上記のどちらにあてはまりますか? 3)対象となり得る者  漠然としていますが、設計作業を行っている者であり、  プログラミング専門でやっている者ではないという理解でよろしいですか? 4)プログラム設計を行っている者  これはこの業界(ソフトウェア開発会社)に特化した用語なので、  わからないかもしれませんが、「プログラム設計」  (かなりプログラムに近い事を書面に記述していく作業)  をやっている人間は対象となり得るのでしょうか? 5)プログラム設計より上位フェーズ  プログラム設計より上位作業フェーズである、  要件定義、基本設計、詳細設計をやっている人間であれば、  即ち対象者なのでしょうか?それとも、ありがちなものすごく曖昧な法制度で  結局のところ、上位者からの指示を仰がないと出来ない様な者であれば、  上位フェーズをやっていても、対象者とは成り得ないのでしょうか? 6)みなし労働時間の設定単位  1日単位なのでしょうか?それとも1ヶ月単位?  1年単位(結局年俸?)なのでしょうか?  労使委員会の決議としてこのあたりは会社毎に自由裁量なのでしょうか? 7)裁量労働制導入以降の深夜残業、休日作業  例えば1日8(h)のみなし労働時間が設定されていたとして、  22:00以降~5:00までの間に作業した場合は、別途、この部分の  賃金は支払われると思ってよろしいでしょうか?  また、支払われる賃金は例えば、通常勤務が時間当たり2000円  だったとしてら、  深夜:2000 * 1.25 = 2500円  休日:2000 * 1.25 = 2500円  休日深夜:2000 * 1.35 = 2700円  が時間数分支払われるのでしょうか?  それとも、割増分の  深夜:500円  休日:500円  休日深夜:700円  のみが時間数分支払われるのでしょうか? 8)裁量労働制導入以降のフレックス制との絡み  例えば、コアタイムが10:00~16:00の会社の場合ですが、  やはり、対象者もこの範囲はきっちりと守らないとならないのでしょうか?  色々とwebを見ていると、本制度対象者は時間に関して自由裁量の権限が  与えられる為、何時に出社しても何時に退社しても問題無い様に見受けられます。 9)裁量労働制導入以降の月単位の労働時間  大げさな話、毎日、1(h)の仕事を20日間続けて、月単位で  20(h)しか働かなくても(勿論、仕事は全く問題無くこなしている前提)  労働時間160(h)とみなされるのでしょうか? 10)裁量労働制導入以降の有給休暇の意味  9)の延長ですが、月の勤務日数が20日の場合に、  10日出社して、160(h)働いた場合に、残りの10日分は休み扱いなのでしょうか?  当然会社の規則で休暇届みたいなものは必要とは思いますが、これを毎月行っていて、  有給休暇を全て消化してしまった場合、その後はペナルティ有りの欠勤扱いに  なるのでしょうか? 11)裁量労働制導入以降の代休  7)の話に絡みますが、休日出勤した場合は、その分の代休が普通に取れる  と思っていてよろしいのでしょうか? 上記何点かだけでもいいので、教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 働き方 裁量労働制について

    自身の勤務する会社が一部裁量労働制を採用しており かねてより疑問を感じる点がある為、詳しい方のご意見いただければ幸いです。 ※専門家の選択が適切でない可能性があります。ご了承ください。 ①出勤が遅れる場合の手続きについて (現状)出勤後「休暇」もしくは「外出」を上長へ申請 通院での遅れは「領収証の提出があれば」外出とみなされシフト可能 ※通院以外の場合有給もしくは代休を使用 例)私用で1時間遅れて出勤。 退勤を1時間遅くしても、現状休暇として処理。(有給もしくは代休)←通院ではない為 (質問)そもそもが裁量ですし、実働8H越えていますが「有給もしくは代休で処理」することに疑問を感じています。必要があるのでしょうか? また通院だった場合領収証の提出を求められます。これも必要なのでしょうか? ②外出時の手続きについて (現状)「休暇」もしくは「外出」を上長へ申請 通院の場合「領収証の提出があれば」外出とみなされシフト可能 ※通院以外の場合有給もしくは代休を使用 例)私用で昼休憩を2時間取得。(通常1時間) 出勤を1時間早めても、退勤を1時間遅くしても、現状休暇願を提出(有給もしくは代休で処理)。←通院ではない為 (質問)①と同様、そもそもが裁量ですし、実働8H越えていますが「有給もしくは代休で処理」することに疑問を感じています。必要があるのでしょうか? また通院だった場合領収証の提出を求められます。これも必要なのでしょうか? ③朝礼前の掃除について (現状)始業時間前に出勤し、掃除をすることが慣習になっています。 昔から働いている人は基本的に来るのが早く、若手の方が遅い人が多いのは事実です。 ただし「慣習となっている時間にギリギリ間に合う時間」であって、始業時間には全員余裕で間に合っています。 先日この掃除について、部長級の方が全体に向けて 「来るのが遅い人がいる」「掃除は業務と同じ」「各人見直すべき」と発言しました。 (質問)基本的にこの掃除は「自主的に」参加している体でほぼ強制され、遅れれば叱責される状態です。 その掃除を業務だと上長が発言することは、就業規則上良いのでしょうか? また、上長の認識に疑問を感じた場合、個人的に伝えても中々響きません。 会社としてその方に何かしらの注意喚起をしてもらう、認識を統一する勉強会を開く等の措置は、一般的に認められるのでしょうか? 裁量労働制をとった場合 ・始業・終業・休憩時間等の定めはなくなり、労働者の裁量で勤務時間を管理できる ・時間によって評価されるのではなく、実績によって評価される と認識しております。 なんでも許されるとは思いませんし、ある程度のルールが必要である事も理解しています。 しかし上記に上げたような例は、何か腑に落ちないものを感じているというのが実情です。 裁量労働制について改めて理解し、必要であれば是正していきたいと考えております。 お忙しいところ申し訳ありませんがお時間のある時にご回答よろしくお願いいたします。

  • 裁量労働制における休みの扱い

    裁量労働制について質問があります。 時間外労働の時間を休みとして割り当てることは可能なのでしょうか。 例えば、1日8時間労働だったとして、ある日に16時間働いたら翌日は休んでも良いのでしょうか。 今いる会社が裁量労働制なのですが、普通に9時~18時で勤務せねばならず、夜遅くまで働いたので翌日午後出社するときも有給休暇を半日使わなければなりません。 ただ、残業代が出ないだけで、裁量労働制の意味が無いように思えます。 いろいろ調べてみたのですが、こういうことに関してはあまり触れられていないので良くわかりませんでした。 労働基準法ではどうなっているのでしょうか?それとも、ここら辺の決まりに関しては、各会社に委ねられているのでしょうか。 人事に聞く前に、一般的な意見をお聞きしたいと思い質問しました。 「うちの会社はこうだ」みたいな意見もお待ちしております。

  • 裁量労働制の始業時間について

    今年から「裁量労働制」だと会社から言われております。 私が認識していた「裁量労働制」とは、 業務をきちんとこなせば、個人の裁量で通勤時間を自由にしてよい という認識でした。 基本は9:00~17:30ですが、 「裁量労働制」の場合、仕事に余裕がある時は、 10:00とかに出勤しても何ら問題は無いのかと思ってました。 現に会社の人間の何人もがいろんな時間に出勤してました。 ところが本日、役員より 「9:00に出社しない!目に余る!注意」 「裁量労働制を履き違えている」 「フレックスじゃないんだからちゃんと9:00に出社しろ」 とのメールが配信されました。 正直「?」で、裁量労働制って勤務時間を会社が縛って良いものなのか?それともこの会社の対応が普通なのか? 良くわかりませんでした。 詳しい方教えてください。 また、会社の対応がおかしい場合、その証拠となるようなサイトなどを教えていただけると嬉しいです。

  • 専門業務型裁量労働適用時の出社、退社時間について

    専門業務型裁量労働について、ご相談させてください。 専門業務型裁量労働を適用している会社で働いていますが、出社時間が10時と 決められており、10時以降に出社すると遅刻扱いとなります。 理由は、取引先対応が発生するためとのことですが、出社時間に対する裁量が 実質ないのが現状です。 退社時についても、定時(10時~18時30分)前に退社する場合は上司の許可を 得る必要があります。 また、ミーティングが非常に多く、定時前や定時後、昼休みでも容赦なく行われ 個人の裁量で勤務時間をコントロールすることができません。 休日出勤についても、全て振り替え休暇として処理するため、休日出勤分の割増賃金の 支払いは行われません。実際に振替休暇を指定日に取れることはほとんどありません。 このような状態のため、残業時間が非常に多く、潰れる人が出てくるため、他の人に しわ寄せが行き、またさらに大変になるという悪循環になっており、一部の責任感がある 人の努力によってのみ業務が成り立っています。 このような状態を是正したいのですが、管理部のマネージャが出社時間は10時で 定時前の退社は上司の許可を得ることと言ってるため、会社に私から言っても改善される 可能性は少なく、逆にそういう話をすると不利益が発生しそうなため、労働基準監督署に 相談に行きたいと考えていますが、このようなケースの場合、会社に対し、是正勧告等 の対応を取って貰えるのかどうか、相談する際に何をまとめて持って行くべきなのか ご存知の方がいらしたら、教えていただけないでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

  • 裁量労働制について教えてください

    私の会社は今裁量労働制を採用しております。 昨年の5月から裁量労働制になったと言われたのですが、 採用労働制の内容についての説明はあまり受けなかったので 以下の点について教えてください。 ■残業代はまったくでなくなるのでしょうか。 ■裁量労働制は労働時間に規制がないということですが、  私の会社は月曜日は9時半に出社するよう言われています。  これは裁量労働制に反しないのでしょうか。

  • 裁量労働制と勤務時間

    現在転職活動中です。 裁量労働制を謳っていつつ勤務時間が9:30-18:15となっており、この時間は出社していなければいけないというケースは、法律的に問題はありますか? またこういった企業では概して労働環境が悪くなりやすいものでしょうか。 後者の質問については個人的な見解でかまいませんので、教えていただきたく。

  • 労働裁量制

    4月から新卒で働き出しました。 うちの会社は広告代理店で働いています。 うちの会社は労働裁量制をとっているみたいなんですが、この労働裁量制についてよくわからないので質問させていただきます。 以前の質問なども読んだので、なんとなく労働裁量制についてはわかってきたのですが、自分のおかれている状況でこの制度は成り立っているのかということがわかりません。 給料明細を見ると、勤怠欄に ・所定就労日 ・出勤日数 ・所定労働時間 というのがあります。 他にも実働時間、所定時間外というのもあるのですがすべて「0」となっています。 出勤日数が実際に出勤した日数で、所定就労日が常にそれを上回っています。たとえば、出勤日数=18、所定就労日=21という具合です。 それから所定就労日を所定労働時間で割ってみると1日8時間となっているみたいですが、実際のところは1日10時間以上働いています。 また雇用契約書も書面内容に関する説明は一切なく、名前と割り印を押すのみでした。そして、2枚あるうちの契約書を1枚私が所有できると書いてあったにもかかわらず、2枚ともを会社が所有しています。 この状況は法律に違反しているのでしょうか、それとも大丈夫なんでしょうか?

  • この場合の裁量労働制ってどうでしょうか?

    近々、面接を受けるとある企業なのですが裁量労働制をとっており「8時出社の社員もいれば、昼過ぎに出社の社員もいます」と書かれたりしています。 過去の質問や検索をして何となく調べてはみたのですが、いまいちよくわからないので、ぜひわかりやすく教えていただきたいというのと、この企業は深夜勤務手当・休日出勤手当あり、ということになっているのですが、これで裁量労働制ならば、何時から深夜勤務手当てが出るのかわからないのですが(面接の時に質問するつもりです)仮に22時から手当てがでるとすると、たとえば21時に出社したら1時間も勤務すれば簡単に深夜勤務手当てが出るということなんでしょうか?