裁量労働制で労働時間が過剰?労働環境の問題についてご意見をお聞かせください

このQ&Aのポイント
  • 現在勤めている会社で裁量労働制をとっており、労働時間の上限が分からない状況です。
  • 最近の労働時間は月に400時間オーバーや300時間オーバーであり、休日出勤も当然となっています。
  • 会社で定められた定時は9:30~18:30であり、固定給以外の賃金も払われません。また、有給休暇も年間6日しかありません。
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裁量労働制の限度等

私自身でも、色々と調べたのですが、ご意見をお聞きしたくご質問させて頂きたいと思います。 現在勤めている会社は、裁量労働制をとっております。(裁量労働制に関しては、専門型でデザインの考案や企画といった部分です。) これにも、上限があるということですが、その上限が分かりません。 ちなみに、ここ最近の、私の労働時間としては、 5月~6月の勤務時間は400時間オーバー。 6月~7月も300時間オーバーの労働時間です。 もちろん、休日出勤は当然という状況です。 (休日出勤に関しては代休を取ろうと思えば取れます。なかなか難しいのですが……。) また、会社で定められた、定時は9:30~18:30となっております。 もちろん、固定給以外の賃金が払われることはありません。 調べていくうちに、かなりの違法なのではないか?と思い始めている状態であります。会社の社長は「うちは裁量労働制だから残業代は無いと言い切ってます。」 (会社がどれだけの勤務時間をみなし労働時間としているのかは分かりません。) 特に、社員に対して健康管理状態やどれだけ働いているかというのを聞いてくることもありません。 また、有給休暇に関してもあいまいで、年間6日しかありません。そのうち二日間は夏期休暇に当てるというような会社の規則になっております。年間に使ってない有給休暇は消滅してしまいます。 さすがに、これだけの労働で、胃の方がやられてしまったようで、今後のことを考え、会社のためにも、こういうことは明確にしたほうが良いと思い、取締役連中には話をしようと思っております。 これらが、法的に問題のないことであるなら、別段話もすることも出来ないのでしょうか、やはり問題はあるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、ご意見など頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

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  • jyamamoto
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回答No.1

裁量労働制については、下に参考サイトをつけておきましたが、裁量労働制の下での就業時間については、労使協定を経て労働基準監督署に届け出ているはずです。 もし、労働組合があるのなら、組合に協定の「写し」があるはずです。労組がなければ、会社の労務担当に申し出て、労使協定および労基署への届けの写しを確認してください。 その内容と、実態に際がある場合は、内容の見直しか、協定から超過した時間の超勤手当支給が必要です。 また、「有給休暇」については、半年以上継続勤務し8割以上出勤している者には最低でも10日間の有給休暇を付与することが労働基準法で定められています。会社の就業規則を再確認してみましょう。 いずれにしても、書かれている内容はいずれも労働基準法違反となる疑いが濃いと思いますので、まず上記の書類等を確認した上で、所轄の労基署に相談してみることですね。 会社の方へは、「労基署に問い合わせてみる」と言って反応を見てみることですね。 ただし、これらを「個人」でやると、会社からの色々な締め付けがあることを覚悟しておかなければなりません。できれば、労組から働きかけるか、労組がなければ何人かで相談して一緒に動くことですね・・・。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/sairyou2.html

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