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裁量労働制の深夜、休日手当が一律で支払われています

裁量労働制で働いています。 裁量労働制でも、深夜・休日手当は別途支払われなくてはならないと聞きますが、私の会社では勤務手当という名目で一律で支払われています。(就業規則に書いてあります。) 深夜、休日出勤が極端に多い月(合わせて100時間程度)があり、割りに合わないと思っていて 割り増しで手当を請求できないかと思っています。 そこで、とりあえず知りたいのですが、勤務手当という名目で一律で支払われることに関しては問題はないのでしょうか?会社や団体が決めればそれまで、でしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

現行の裁量労働制は、みなし労働時間として一定の時間外賃金が本給に含まれますが、深夜と休日割増に関しては含まれませんので、別途支払いが必要になります。 ただし、この休日割増とは法定休日の割増の事であって、いわゆる休日出勤ではありません。法定休日に労働した場合は35%増しですが、あくまで月4日の法定休日に限ります。 時間単価から算出して勤務手当を超過した場合は、その超過部分について請求可能です。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

労働賃金の”支払い条件は、各経営者側の”経営上の理由で”賃金体系が、決定されますので”各県別最低賃金以上であれば、法的に”支払い方法が”一律手当て方式にしているなら”経理上の問題でしょうが、それは”その企業法人としての”労働協約 事項ですから、何ら問題とは”成らないでしょうが。・・・ 投稿者が勤務されていられる”就業規則が”一般の”労働規定・規約より、優先して 扱われます。  これは、何処の企業・法人等でも同じでしょう、つまり社内規程こそが”そこで働く労働者の”憲法のように何より”優先して扱われますから。・・ 裁量労働制だからと、言って”特別報酬を出す”例えば、通常賃金の25%上乗せ(仮に推定ですが)とかが、その”上乗せ比率は”個々の経営者サイドの自由裁量なのは、致し方ない事でしょうから。・・・

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