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解雇理由に納得できません

始めに 自分が悪いのは承知の上で質問します。 小さな運送会社で運転手をしています。 休憩中にハンドルに足を乗せて休んでいた所を社長の奥さんの知り合いが見かけたらしく散々嫌味を言われた事が理由です。 今回で2度目なので解雇と。 嫌味を言った人が憎くて我慢できないので、誰が言ったのかだけても教えてくださいと言いましたが、教えてくれるはずがありません。 他人が自分のマナーの悪い所を注意したい気持ちは分かりますが、だったら直接言えと!! 諦めて一からやり直すしかないでしょうか?

みんなの回答

  • BLACKMgr
  • ベストアンサー率34% (29/85)
回答No.7

マナーが悪い事はこの上ないようですが、果たして仕事ぶりはどうなのでしょうか?仕事ぶりも悪くマナーも悪いということであれば心証が悪く、素行不良などという理由をつけて解雇もあり得るかもしれません。 もう解雇されたのでしょうか?即日は違法ですので、解雇日から30日間は働けます。もし即日であれば、30日間の『解雇予告手当』をもらえます。いずれにしても、すぐに解雇理由書を求めてください。このコーナーに投稿できる能力があれば、ネットから文書ひな型が引っ張れます。又は行政書士などに頼むか、弁護士に依頼する事です。その解雇理由書に基ずき、その解雇理由が、会社の就業規則に違反しているか確認する事です。マナーも悪い事だけで解雇はあり得ません。解雇にはそれなりの理由必要です。就業規則に違反していたとしても、それが解雇相当かは疑問です。しかも社会通念上おかしい場合は不当解雇の可能性があります。 そんな会社に残りたくない事は理解しますが、泣き寝入りするかしないかはあなた次第です。解雇であれば、次の就職に影響しますよ。

  • fm_mf
  • ベストアンサー率31% (137/441)
回答No.6

まずは弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。 個人的な意見として、そもそも解雇理由になるのか疑問です。 運送会社ですから、例えばあなたが配送した荷物は遅延や誤配達は多かったのでしょうか? 少なかったのでしょうか? 会社に対して金銭が発生するような損害を与えていたでしょうか? 今回のケースは休憩中のお話ですよね? しかも誤配達や遅延では無さそうですよね。 直接的な金銭的被害は全く無いですよね。 小さな会社であれば就業規則なんかも無かったりします。 解雇される1ヶ月前に解雇を通告されたり、あるいは平均賃金の30日分の予告手当を支払ってもらっていますか? それが無いようなら懲戒解雇としての扱いをしているのかもしれませんが、解雇を行うには就業規則上の根拠が必要となりますので、常時10人未満の事業所を含め、就業規則を作成し、解雇事由を明記しておくこと及び就業規則を周知させていることが解雇を有効にするためには必要です。 就業規則が無いのであれば一方的な不当解雇が認められる可能性が高いと思います。 プロの法律家に相談されたほうが良いと思われます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.5

運送会社と言う事ですが、おそらくその車には会社名が入っていたと思います。 会社の看板を付けて走っています。 周りはあなたを見ています。あなたが良い態度であれば、普通はあの会社のドライバーは良いと思うはずです。 そしてあそこなら安心して仕事を任せられると思うはずです。 それに商売道具を足をのせるなんて考えられません。2回目と言う事で解雇になっても仕方がありません。例え裁判をしても負けますよ。 学習能力を身に付けて下さい。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

>休憩中にハンドルに足を乗せて休んでいた 貴社の就業規則で懲戒規定はどう定めているでしょうか。 それと就業規則はいつもあなたが見られるように備えてあったでしょうか。 懲戒で解雇するには、就業規則にその定めがあることが必要です。 また就業規則は労働者はいつでも見られるように置いていなければなりません。解雇をめぐる裁判で、就業規則をいつでも見えるようにしていなかったことで、その就業規則が無効とされ解雇した会社が敗訴した例があります。 またハンドルに足を乗せたことと、解雇と言う懲戒がバランスが取れた処分かと言うのも重要です。一般的には解雇するほどの理由とも思えません。 これらを根拠に、前のお答えにもあるような労働相談コーナーや斡旋を利用されてはいかがでしょうか。 裁判は現実的には負担が大きすぎますが、これらの制度は無料ですから、会社と話し合うには良い制度だと思います。 こういうところに引っ張り出されるだけで妥協する会社もあります。 とりあえずそこで相談ですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

質問者様がそうだという話ではなく、ひとつのたとえとしてお読みください。 人殺しを目撃したとします。 たまたまスマホを操作している前でそれが起こったので、まさに殺人の現場を写真に撮れたとします。 おかげで犯人はすぐに捕まり、裁判をして地裁で死刑が確定したとします。 この犯人が、「誰が現場を撮影したのか、名前だけでも教えろ」と言っても裁判所も警察もそんなもの教えません。 「他人が犯罪をしているのを責める気持ちはわかるが、だったら殺してる最中に直接言え」と有罪確定被告が言ったとします。 どこの誰が、いままさに殺人が発生している現場に飛び込みますか。 自分も死ぬかもしれない。その被害者を助けられる保証なんてない。 自分は警察官ではないからそもそもとびかかってはいけません。 万が一とびかかって犯人に傷をつけたら、犯人から自分が暴行罪で訴えられることになります。 仮にこの話、殺人でなくても、行儀が悪いので注意しようとしたら逆切れされて乱暴されたら困ります。 礼儀を外した行動をして平気な人間というのは、理性とか常識があるとは限らないから。 あなたのことではない。 でも、まさに構造的に、上に述べた同じ枠の話が展開しているのです。 ハンドルに足を乗せてもいいじゃないかという価値観の人はいるかもしれない。 でもとんでもないという価値観の人もいる。 客商売の場合、客から否定的に見られただけで売上はどんと減ります。 そんな運送屋には頼まない、と思われるからです。 ハンドルに足をかけるくらいだから、荷物の扱いも相当乱暴だろうと思われます。 大事なものは預けられない、と思うのです。 会社は解雇する以外に手はないのです。そうしないと商売が危なくなる。 直接言え、以前に、言われることをしたということをどう考えるか、だけが鼎の軽重を問われることになります。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.2

誰が言ったかを知るのは難しいかもしれません。 しかし、行政を使って労働相談コーナーを使って解雇は無効だと言っていくことはできます。 労働相談コーナーの案内ページ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 相談無料ですし。 相談の後、たとえば「あっせん」という方法があります。 「もし、この解雇が不当であることを裁判で争ったとしたらどうなるか」ということを使用者側にとくとくと説明し、お互いにとって良い条件で和解する方法です。 公務員さんが書いているテキストサイトに例が載っていました。 http://www.geocities.jp/cleanmakoyann/zikenbo4501.htm

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

不当解雇ってことで裁判しようぜ。 話の持っていき様で、チクった本人を証人喚問できるかも知らん。 なんにもならなくても、引っ掻き回してやれば溜飲も下がるってモンさ。

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