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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう場合って解雇になるのでしょうか。)

解雇についての相談

このQ&Aのポイント
  • 友人が11年勤めた会社から突然給料が支払われなくなったが、退職勧告や解雇の言葉はない
  • 友人は役所で相談し、有給休暇や即日解雇の法令を知ったが、社長は退職金は出すが有給や即日解雇は認めないと言ってきた
  • 友人は絶望し泣きながら帰ってきたが、再度話し合いをする予定で社長は税理士を立ち合わせるそうで心配している

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.3

>社長の言った「明日から来ても給料は払えない」といった発言は解雇にあたらないのでしょうか。 労働基準法では 「(解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」 です。 業績不振で会社をたたむにしても「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には当たらない(ある日突然に業績不振になったわけではないので)、上記の通り、解雇するなら30日分の賃金を払わなければならないです。これは「退職金」名目でも良いので「退職金として1か月分は出すが」なら法律には違反していないでしょう。 有給休暇については 「(年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、(中略)継続勤務年数1年ごとに、前項の日数(つまり10日)に、次の表(中略)に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 (次の表では6年以上勤務で最長の10日です)。」 つまり、6年以上勤務した場合(それ以上は何年でも同じ)に最長で20日の有給が取れるというのが法律です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 社長が「そもそも解雇とは言っていないと。」言っているなら、それでいいのです。解雇されないなら、つまり雇用継続ですので、仕事があろうがなかろうが会社は社員に給与を払い続ける義務があります。給与が払えなくなって、ついに倒産(解雇)になった場合に未配の給与をもらう権利がある(債権者となる)ので、倒産整理の時に何らかの資産をもらう権利が出ます。 そこまでしたくなければ、有給20日(使った分があればその残り)を消化して自己都合退職としてもいいでしょう。もちろん「有給」ですのでこれも同じく賃金をもらう権利があります。 社長側として、それがいやなら「即日解雇」とするのが一番有利だと思いますが、(退職金も払うつもりのようだし)、なぜ「解雇」としないのかわかりません。法律専門家が入ってくると「解雇」で落ち着くような気がします。残念ですが、1ヶ月分の退職金で手を打つことになる可能性が高いでしょう。 >11年働いていると有給が40日出るのでその分は有給休暇として給料がもらえる・・。 消化しなかった有給を賃金として受け取るってのはちょっと無理があるかと思います。即日解雇でなければ、とにかく有給分を消化しましょう。 また「解雇」だというなら書面の「解雇通知」を要求して下さい。何事も口先でのやりとりでは証拠になりませんので。

その他の回答 (5)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.6

給与は出ないよ、なんてのは当然無効な宣言ですし、 とりあえずもう一度行って、そっから追加の言葉を貰えば いいんじゃないですね、「来るなっていっただろ」とか的な。 あと、雇用保険に関しては、恐らく強制加入の条件を満たす人だと 思いますので、ハローワークに要って遡って加入する手続きを すればいいですよ

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

社長の言った言葉が解雇にあたるか?は既に関係の無い話になっています。 と言うのも、即日解雇なら30日分の保証をしなくてはいけませんが、1ヶ月の猶予を見ての解雇なら保証の必要はありません。 ですから、この部分に関しては何の問題も無いと思います。 また、解雇理由にしても業績不振によるものであれば不当解雇とも言えないでしょうから、言葉のやり取りの不満は忘れ、円満に退職できるように交渉したほうが有利だと思います。 お互いの感情を逆撫でするような交渉は自分の首を絞めるものと思います。

回答No.4

 NO3さん参考になりました。ちなみに税理士は労働法令の専門家ではありませんから心配無用です。 弁護士か社会保険労務士が立ち会えば専門家ですが、NO3さんの回答になると思います。必ず立ち合いに来た人の名刺を保存して下さい。出来ればその場で身分証か運転免許証で本人確認と録音も。  理由を聞かれたら「知らない人だから」「懲戒申し立ての準備です」と言えば違法行為は出来ません。  

回答No.2

社長はおそらく個人事業主または零細企業でしょう。労働基準法他の労働者を守る法律は、ほとんどは大企業のためにあるようなものです。 ペナルティを恐れる経営者とは、会社の存続が前提だからです。 しかしこの社長はもはや会社をたたんで廃業するつもりなのではないですか? また、負債もあると思われます。友人はそこに雇用されている身分ですか?一緒に頑張った、という表現が、共同経営者という意味なら、退職金や有給はありませんが、有給を主張できる立場であるなら、経営者側からみれば、真の意味で一緒に頑張ったとはいえません。 解雇に当たるかどうかはわかりませんが、ほかの債権者にとられないうちに、もらえるものはもらって早く次の仕事を探した方が得策だと思います。

回答No.1

>>役所に相談しに行ったところ どこの役所に行ったのかな? いくなら労働基準監督署に行かないといけませんよ! 監督署に行って社長の態度が変わらなければ、社長は馬鹿です!

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