退職について

このQ&Aのポイント
  • 経営者側の退職対応について考える
  • 有給休暇の活用と解雇の関係について
  • 不服申し立ての可能性と求めるアドバイス
回答を見る
  • ベストアンサー

退職について

もうすぐ約9年勤めた会社を退職する予定ですが 有給が約39日あり、退職の申請後すべて有給を使いたいと思ってます。 そうすると単純に言うと、会社に出社しなくても39日分の給料が貰えるという事ですが、経営者側からすると、急に退職願いを出されおまけに39日分の給料を払わないといけないのはかなり不利益につながるのではないか、と思います。 そこで、経営者側が解雇にしたら、即日解雇でも30日分の給料でいいし 、もしくは1ヶ月後の解雇予告をして、その30日を有給を行使しても 30日分しか払わなくて済み、8日分得だと思います。 ただ、自分にとっては38日分有給は取りたいのですが、解雇になるのか心配な所もあります。 質問としては そういう事例はあるのか? 解雇するにあたり、不服申し立てはできるか? また、なにかありましたらおねがいします。

  • rega
  • お礼率14% (61/430)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

お勤めご苦労様でした。 えぇ… 休暇などについては、法的にはかなり会社側に任せられていることが多いのです。 労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 社内規約などを見たほうが良いと思います。 法律では有給休暇が認められていても、会社によっては有休なんて事実上存在しない、または有休を与えたら潰れてしまう会社なんていくらでもありますからね。 労働基準監督署は給料不払については厳しくても、有給休暇についてはあまり何もしないのが実情です。

関連するQ&A

  • 退職時の有給マトメドリ

    今度会社を退職する予定でいます。 有給が50日あります。 1度も使ったことがありません。 それで退職するときに「まとめてとってやろう!!」と 思っているのですが・・・。 1.そんなことってできますか?   2月に仕事をやめて3月は有給分でお給料を頂くとか。 2.30日締めだとして20日でやめて10日分は有給。 3.10日でやめて20日分有給。 どれもダメですかね? なんかいい作戦はないですか?

  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。

    解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。 会社の経理・総務を担当しているものですが、最近、会社の業績不振により、ある従業員が、30日後をもって解雇されることになりました。その者は、その時点で40日分(正確には、35~36日分ですが、質問を分かり易くするため40日とさせて下さい。)の有給休暇日数残があったため、解雇日までの30日間のうち、労働日を有給処理にして欲しいと申し出ました。 会社としては、今回の解雇が、会社側に責任があることや、引継ぎ業務もほぼ完了していたことから、その申出を受け入れ、その30日分すべてを有給処理とし、その者は解雇となりました。 私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?ということです。総務責任者にその残り10日分の未支給について聞いてみたところ、 (1)会社としては、労働基準法にある最低限の期間である「少なくとも30日前に」解雇の予告をしている。 (2)有給処理した30日分については、労働日だけではなく、労働義務のない所定休日についても有給処理している。 などの理由で支払わない、とのことでした。 仮に、今回、30日分の解雇予告手当を支払って、即時解雇としていたとしても、その者にとっては結局10日分の有給が残ってしまうことになり、詰まるところ会社としては、解雇予告手当を支払うにせよ、有給休暇として処理するにせよ、30日分までしか支払う必要はないと考えていたようです。(解雇予告手当と有給休暇の賃金は同額と仮定してください。) 今回、解雇の予告がされた時点で、その従業員が、「会社の都合による解雇であるから、有給休暇をすべて消化したいため、40日後を解雇日としたい」などと、会社と協議する必要があったかもしれませんが、会社側はそのような提案はしていないようですし、法律上の最低限の責務は果たしていると考えているようです。 確かに、労働基準法で、「解雇予告手当の日数は、解雇される者の有している年次有給休暇の残日数を超えるものでなければならない」などというような規定はないですし、上記の例でいう残りの有給10日分を退職金などで補填することも、あくまでも会社の判断でしょう。 でも、解雇予告手当など、解雇についての規定は備わっている一方で、有給休暇の残日数については、せいぜい、「結果的に残った有給休暇については、会社が買い取ったとしても違法ではない」くらいのもので、あまりにも任意的なような気がします。 似たような質問サイトなどを見ても、「解雇予告手当を支払い即時解雇をした以上、退職となるわけだから、有給休暇も消滅する」「退職となった以上、有給休暇の権利はない」とか、「そのようなトラブルを防ぐため、計画的に有給を取得すべき」とかの意見が多いようですが、そう考えるしかないのでしょうか? そもそも「解雇予告手当」は、突然の解雇による労働者の生活を守るためのものであり、「年次有給休暇」は、労働者の心身の疲れを癒し、リフレッシュをし、勤労意欲を高めてもらうためにあるもので、それぞれの趣旨はまったく別のものだと思うのです。 にもかかわらず、あたかも解雇予告手当が有給消化の代替えのような意味合いで世間に浸透し、「解雇予告手当を支払えば、即時解雇で退職となり、有給も消滅する」などという処理が行われていることが不思議でなりません。 私の考えや会社の処理について、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 退職について

    先日、一ヶ月の有余をもって会社に退職を申し出ました。 うちの会社では、就業規則を閲覧できる状態ではなく、退職についての決め事がわからないままだったのですが、一緒に働いている人達の事を考え一ヶ月前に申し出たところ、「有給消化をされては困る」と2週間で辞めてもらうかもしれないと言われました。私も生活があるので、了承したくはありません。 自分から退職を申し出た場合でも、労働基準法第20条の解雇の予告「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」は適用されるのでしょうか?

  • 解雇予告と手当について

    ・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

  • 「退職」が「解雇扱い」になって困惑しています

    「不当解雇」「解雇予告手当」「その他」について質問させて下さい。 4年間勤務している正社員です。 6月中旬に「9月末で退職する」と会社と話しました。 私の有給残日数が「18日間」、9月の全勤務日は「20日間」なので 9月1日と9月2日の「2日間」は出勤して、残りの18日間は有給消化して 「9月末退職」とするつもりでした。 ですが、9月9日に会社から来たメールによると 「退職日は9月2日で残りの有給18日間は買取り」となっていました。 有給の買取金額の合計は給与の半額以下になっていて、9月分の給与は 支給されない事がメールに記載されていました。 ちなみに「解雇通知書」「解雇理由証明書」は貰っていません。 ここで何点か質問があります。 1:そもそも、この会社の対応は合法なのですか? 2:「9月2日退職」の場合、不当解雇として「解雇予告手当」を会社に請求する事は出来ますか? 3:不当解雇として「解雇予告手当」以外に会社に請求出来る物はありますか? 4:解雇予告通知日はメールが届いた「9月9日」になるのでしょうか? 5:「不当解雇」となった場合、会社の対応を相談する場所は、どこが良いでしょうか? ex)労働基準監督署など 上記内容に詳しい方がおりましたら、ご教示下さい。

  • 解雇のはずが合意退職?

    取引先とのトラブルから、会社より即日解雇され、 後日、解雇予告手当を支払請求通知書(内容証明)にて請求すると、 解雇ではなく合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 自主退職を申し出た事実はなく、退職届も出していません。 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか?

  • 先々週、リストラされたんですが…(-_-;)

    7年働いていた会社に突然解雇されました。 その日の終業時間に呼び出され、会社都合なので一ヶ月分の給与を払うから明日から出社しなくていいと言われました。 パワハラがひどく、ボーナスもないに等しく、給与も手取りで15万円ほどだったので、解雇されるのは、問題ないです。 有給休暇が大量に残っていたので、使ってから辞めたいと申し出たところ、断られました。慣例で退職者は使いきってやめていたので、おかしい。と言ったら、予告手当と交換なら使っていいと言われました。 慣例になっているのは、ほとんどパワハラのあげく突然解雇されることが多く、自己都合にしていたので、手当代わりだったと思います。 結果有給休暇も一ヶ月分の給与分しかなく、突然保険等を失うよりはマシだったのですが、退職金も支払う義務がないということで支払わない可能性が高いです。 ないに等しいボーナスが出る前の解雇ということもあり、雇用保険があるとはいえ、なんとなく納得がいきません。 有給休暇プラス予告手当てをもらいたかったです。 労働基準監督署に問い合わせたところ、有給休暇は在職者の為のものなので、解雇された場合は 使用できないという回答でした。 突然の解雇の為、使う暇もなかったんですが。 今、有給消化中なので、退職日一ヶ月前で切り上げて予告手当をもらうというのは。どうかな。と思っているのですが。 叶わぬ夢でしょうか。 どなたかリストラ、即日解雇について詳しい方アドバイスお願いします。

  • 退職と解雇

    どなたかご相談に乗っていただけないでしょうか? 退職を申し出たところ、懲戒解雇か即退職かを迫られました。顧客との契約進行中での退職なので、「会社の名誉信用を損なわせた」というのが懲戒解雇の理由です。 この場合、退職届を言われるまま書いたほうが良いのか、懲戒解雇に不服申し立てできるのか、わかりません。ご意見を戴きたく、お願いいたします。

  • 会社都合の退職になるでしょうか

    正社員として働いています。 社外の仕事とそれに伴う社内の仕事をしています。 現在出社は一カ月のうち一週間弱位です。 まるまる社内にいる日も少ないので社内にいる日は全て残業していますが残業代はありません。 先日、出社しなくていいので、今までの仕事を全て社外でしてくれないかと言われました。 つまりは、会社に来るなということです。 それができないなら、考えてもらう事になりますと遠回しに退職をという雰囲気です。 ワンマンな社長で、働いていた社員を一人ずつ退職においやっており たぶん次は私の番だということだと思います。 この場合断った時に、雇用形態の変更として会社都合の退職に出来るでしょうか。 会社都合とするために何かすることがありますか? また、正社員ではなく契約社員でと言われた場合は会社都合の退職になるでしょうか。 仮に解雇された場合ですが、 解雇通知をうけてからも1カ月働かないといけないと就業規則に記載してあります。 解雇予告され、一か月普通に働いてその分の給料をもらうだけというのはなんだか腑におちなくて。 たまっている有給を消化(40日あります)して給料をもらうとなれば自己都合の退職になりますが、 解雇通告をうけた際、自己都合の退職として有給消化を申し出る事は可能でしょうか。 色々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

  • アルバイト先からの解雇予告後の有給休暇の取得について

    先日、アルバイト先から事業縮小の為、解雇予告を受けました。解雇日は2ヵ月後の月末とのことなので、それまでに有給休暇を消化したいのですが、バイト先の上司に有給休暇のことを話してもまともに取り合ってくれません。労働基準監督所に相談した結果、バイト先の所属長に有給休暇請求を文書で通知しようと考えているのですが、このことを先に口頭で伝えると「そんなことしたら解雇予告手当は払ってやるけど即日解雇にしてやる」と言われました。 私は解雇予告を解雇日の2ヶ月以上前に受けてますが、即日解雇された場合は1か月分の解雇予告手当しか保証はされないのでしょうか? また有給休暇を使わせないことを理由に解雇日を早める(もちろん解雇予告手当はつきますが)なんてことが、まかり通ってしまうのでしょうか?