合同会社の個別注記表について

このQ&Aのポイント
  • 合同会社の個別注記表とは、決算書に添付する必要のある書類です。
  • 中小企業でも添付する必要があり、主に会計方針や株主資本等変動計算書に関する注記が含まれます。
  • 個別注記表の作成については、合同会社の特有の事項にも配慮しなければなりません。
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合同会社の個別注記表について

私ひとりだけの小さな合同会社を設立しようと考えています。 会計処理や法人税の計算などはソフトや書籍を参考にしてなんとか作成できるようになりました。 これでなんとかやっていけそうだな、と考えていたところ、決算には「個別注記表」を添付しなければならないことが分かりました。 ネットで参考になるサイトは株式会社のものが多く合同会社のものが見当たりません。 私なりに考えたことを以下にまとめさせて頂きます。  1重要な会計方針に係る事項に関する注記  2株主資本等変動計算書に関する注記  3その他の注記 この3つは中小企業でも添付しなければならない。  1「重要な会計方針に係る事項」 の注記    (1) 有価証券の評価基準 及び 評価方法    (2) 棚卸資産の評価基準 及び 評価方法    (3) 固定資産の減価償却方法    (4) 引当金の計上基準    (5) 消費税等の会計処理 等々 「消費税の免税業者である」など、上記のどれにもあてはまらない場合は省略できる。 同様に、「3その他の注記」も省略できる。 問題は、  2株主資本等変動計算書に関する注記 です。 おそらく合同会社の場合、株主資本ではなく「社員資本」になるのだ思われますが、 この、2株主資本等変動計算書に関する注記 も省略してしまってもよいのでしょうか? そうすると結局、個別注記表は不要ということになるのでしょうか? お教え頂けますと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

回答がなかなか付いてないので、つけさせていただきます。 大変失礼な回答になります。 「あなたの設立される合同会社程度では、不要」です。 この回答がついたことを機に、専門家なり専門家面したい方があれこれ意見をつけてくださるでしょうが、実務的には、貴社のレベルでは個別注記表などいりません。 理由もこれまた、上記のように専門家なり専門家面したい方が、私に対しての反感(おそらくは、過去に私に論破された悔しさから付ける回答だろうと想像しますが)をエネルギーにして「こんなやつの言うことを信じるな」と言い出す可能性がありますが、 「貴社の財務状態の報告に対して、影響を受ける第三者が存在しない」です。 実際には、個人事業主と殆どかわらない法人なのですから、重要な会計事項に関する変更などあっても「誰も損害は受けない」というわけです。

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