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超過勤務手当に関して

moha91の回答

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

記述されていることをそのまま解釈した場合 (1)もらえます (2)追加されます となります。 超過勤務手当を設定している会社は労務管理で言うところの三六協定(労基法36条に基づいた超過勤務について労働者団体と予め定める協定)に基づいて設定されている物で、これを設定すること自体に問題は有りません(但し定められた超過時間はどの程度までが妥当であるかは議論が有ります)。 それから現実問題として、(2)の状態になった場合、会社側が超過勤務をさせない、ということは十分にあり得るでしょう。 まだ質問者様が面接や問い合わせなどされてない場合は、必ずこの件について突っ込んで相手側に質問することを強くお勧めします。

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