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超過勤務の疑問と相談先
- 一般企業の社員である「ひら」さんは、会社との契約に「残業あり」「残業手当なし」「休日出勤あり」「休日出勤の手当てなし」という文言があることを述べています。
- 「ひら」さんは頻繁に休日出勤や超過勤務を頼まれており、超過した分の振り替え休日や他の日の早退・遅刻が認められていないことに疑問を持っています。
- 「ひら」さんはこの問題を会社外で相談する場合、どこに相談すれば良いのかわからず、正社員である自身が間違っているのか不安に思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 会社との契約では「残業あり」「残業手当なし」 みなし残業とかなら、条件付きでアリかも。 > 「休日出勤あり」「休日出勤の手当てなし」 業務請負契約とかなら、条件付きでアリかも。 > 超過した分、他の日に遅く来たり早く帰ったりしてもいいという話がでてきません。 許可は不要で、自身の裁量で休んだり早退したり、勤務時間は自由に決めて良い事になってるとか。 勤務の実態や、実際の裁量権がどうなっていたか?労働契約の詳細は?とかによるかも。 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、そういう依頼を受ける経緯、上司などへ質問、相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 労働基準監督署へ行政指導を依頼するにしても、会社がそういうお願いをして、労働者がボランティアしてるとかなら問題に出来ませんので、残業や休日出勤させるなとかの指導を行ってもらうよりは、残業代、休日出勤手当て支払えとかの、労働債権の問題にしとくのが良いと思います。 払った/払ってないならば、問題を明確に証明できますし。 前述のような勤務時間の記録を元に、会社に対して内容証明郵便で支払いを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 以上を会社の管轄の労基署の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟などと淡々と処置するのが良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- naocyan226
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これは全て明らか労働基準法違反です。そして、こんな契約は無効です。従う義務はありません。残業したら、その時間に応じた割増手当の請求が出来ます。裁判所に訴え命令がでると同額の付加金もプラスされます。 休日出勤出勤したら代休又は振替休日それとも休日出勤手当です。 相談するなら、まずは労基署です。こんな労基法違反には厳しく対応してくれます。 だが、質問者さんの希望はどうしてもらいたいのでしょうか?質問内容は決して変ではありません。しかし、世の中に法違反は程度の差はあれ普通にあります。勿論違反は悪ですが、皆ある程度は我慢しているのです。というのは、監督署に訴えたり相談したりすると、必ず会社から反作用が出てくるからです。最悪の場合はクビにされるかも知れませんよ。 そのあたりを良く考えて同僚とも相談して行動して下さい。
- anju_z
- ベストアンサー率37% (67/180)
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