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契約社員には“残業手当”は付かない? 長文です。

正社員で18年位働いていた同僚がH15年12月、契約社員に“降格”され残業手当が付かなくなり不満を募らせています(工場勤務) 正社員の給与明細は ※ 残業時間○○時間 ← 実際の残業時間が印字 ※ 残業手当○○○円 ← 別紙申請書に記入し認められた時間の金額が印字 (支給)となっていますが 同僚の契約社員には ※ 残業時間 空欄  〈実際は20~40時間位と思われます〉 ※ 残業手当 空欄   となっております、(休日出勤には休日出勤手当が付いているそうです。) なぜ自分には残業手当が付かないのか社長の奥さんに最近確認したところ、日給なので残業手当は付かないと言われあっさり納得してしまったようです。 同僚の契約社員は他の正社員より作業量、残業も多く差別的待遇と私は見ております。 契約内容等、私には分らないですが、こんな事が“許される”のでしょうか? 契約社員で日給制には残業手当は付けなくても良いのでしょうか? なぜこんな質問をするのかは、自分が何時こういう立場にされるかわからない会社なので対応方を想定しておきたいのです。 ((有)、社員12名の工場 他支店2名の一族経営) 就業規則は誰も見た事が有りません 同僚も良く理解していない?契約書を近いうちに見せてもらいたいと考えております。

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回答No.5

 請負・委任契約は雇用契約と異なります。そのためにこのような形態で働く者についてはそもそも労働者ではないので、社会保険や労働保険からの適用が除外されるだけではなく、労働法からも残念ながら除外されてしまいます。 具体的に業務請負と認められるためには以下の要件が必要になります。 仕事依頼を断ることができる。 仕事の方法や仕方について細かい指示を受けない。 就業場所や時間に拘束されない。 個人事業主の開業届が提出されている。 事業所得として申告している。 所得税の申告の有無。 社会保険や労働保険徴収の有無。 自己で機材を持ち込み。 自己で経費を負担。 適正な価格で行っていること。 これらを総合的に判断します。

sugurri
質問者

お礼

dikonakayaさんへ NO2共に ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.4

こんにちは、 名目だけの「管理職」に「昇格」して残業手当が不支給になったという事例は多々耳にしますが、一方的に「契約社員」に「降格」されて初めて聞きます。  例えは悪いですが、街角のテッシュ配りは「幾つ配ればいくら」ですから、労働時間と報酬は比例しません。同様に「契約社員」の場合も契約内容次第ではありえます。  しかし、どう考えても不利になる契約を自ら行うとは考えられませんから、むしろ一方的に正社員の地位を奪った事自体に雇用側の責があるように思えます。  匿名でよいので、労基署に相談するのも許される事例だと思います。  ご参考まで。

sugurri
質問者

お礼

DIGAMMAさんへ ご回答ありがとうございました。 本人に契約書を見せてと頼んでおきましたので内容を見てまた新たに“質問”をしたいと考えています。 社長はただ人件費を削減したいと考えて社内で立場の弱い者を契約に降格させたと私は感じております 社長はどの程度基準法を理解して契約書を作成したかも見てみたいです >どう考えても不利になる契約~~ 契約に降格が嫌なら““辞めてもいいよ””と社長に言われやむ終えず契約したと本人が言っていました。 (実際は辞められたら代わる人もいなく大変な事になる) 本人も自分の扱われ方について疑問を抱いているので労基署に行って“相談して来る”と社長に言ってみたら? と少し冗談で言っておきました。 ありがとうございました。

noname#18566
noname#18566
回答No.3

契約社員の中でも業務委託社員となってる場合付かないこともあると思います。出来高払いってやつで

sugurri
質問者

お礼

frogcarさんへ ご回答ありがとうございます。 近いうちに契約書を見せてもらい 内容を確認したいと思っております。 ありがとうございました。

回答No.2

契約社員にも割増賃金は、付きますよ。 事業主は、契約社員の1日8時間を超える労働時間、1週間40時間(注)を越える労働時間、深夜(午後10時以降翌日午前5時まで)の労働時間及び休日労働時間については、法定の割増賃金を支払わなければなりません。 労働基準監督署に相談してみてください。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/keiyaku-roumukanri.htm
sugurri
質問者

お礼

dikonakayaさんへ NO2、NO5、共に ご回答ありがとうございます。 URLは参考になりました 本人にも見せたいと思います。 本人が自分の契約内容を良く 理解していないようなので契約書を 近いうちに見せてもらうつもりです ただ日給だから残業手当が付かない と言われて納得してしまったようです。 私も委託、請負、等の契約の区別は 知りませんでした。 ありがとうございました。

回答No.1

許されません。 残業手当が出ないのならば定時で帰りましょう。

sugurri
質問者

お礼

moumouchanさんへ ご回答ありがとうございます。 昨日は残業手当が付かないので定時で帰り 今日、休日出勤しています。 ありがとうございました。

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