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残業手当について

5月1日より息子が設計事務所に就職しました。 3~4人の小さな会社なのですが残業手当等について教え てください。 毎日5~6時間残業していましたが。(合計120時間位) 正式な勤務時間は8:30~17:00ですが実際は7:30~ 22:00or23:00の勤務でした。通勤に1時間位かかります ので朝は6:30位に出て夜は23:00~24:00の帰宅に なります。 給料をもらてみると残業手当が一切ついていませんでし た。当然休日にも出勤していますが、休日手当はありま せん(代休も)でした。本当に基本給だけでした。 会社に確認したところ、「3ヶ月間は見習い期間なので 残業手当等はつかない。4ヶ月目からは正式に支給す る」と言ったそうです。 正社員の場合は当然違反だと思いますが、見習い期間 という立場(身分)では仕方のないことでしょうか。 教えてください。

noname#39717
noname#39717

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.6

少し似たような環境にいたものです。 設計は時間給は安いです。 ほかにいってもよほどいいところでないと同じようなものでしょう。 基本的に設計業界の通例で残業はでない、ようです。 法律は関係なく、です。 誰かが正式にうったえたりしない限りは変わらないでしょう。訴えれば時間も奪われますし、その会社には実質上居られなくなり、ま、皆さん泣き寝入りです。 ところで、僕が思うに、4ヵ月後から支給、はかなり怪しいですね。多分なにかにつけて支給されないことでしょう。 できることといえば、克明に、残業した時間、日にち、内容をメモしておくことですね。 どうしても我慢できなくてやめたら、それを労働基準局に持っていきましょう。正当な理由があれば、自己退職でも給付制限なしで雇用保険が得られます。

noname#39717
質問者

お礼

azicvanさん回答ありがとうございました。 残念ですが、多分この回答が一番現実的なのでしょう ね。

その他の回答 (6)

回答No.7

根拠が知りたいとのことですが……。 労働基準法第36条(いわゆる『36協定』)の中で規定する『労働者』には、試用期間中(見習い期間中)の者であろうが、2年目3年目の者であろうが区別はありません。 ここでいう『労働者』は、同法第9条の『労働者』なのですから。 試用期間中(見習い期間中)の者を『適用除外』にすると規定されていませんので、事業主に使用され、賃金を支払われる者は、『労働者』になります。

noname#39717
質問者

お礼

ogicchi-loveさんありがとうございました。 ここでいう『労働者』は、同法第9条の『労働者』なのですから。 「試用期間中(見習い期間中)の者を『適用除外』にすると規定されていませんので、事業主に使用され、賃金を支払われる者は、『労働者』になります。」 ということなのですね。 よくわかりました。ちょっとくどい質問をしましたが この回答で納得できました。ありがとうございました。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.5

先ほどもいったように 労働者に残業をさせる場合は、36協定を結んで 届け出ないとダメなのです。 見習が労働者に入らないという根拠があるのでしょうか? 見習でも労働者には、間違いないでしょう。

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.4

残業手当ですが見習期間も正社員も同じです。 入社の時に決めた一日の労働時間意外は時間外労働(残業)になります。 午後から9時間、10時間の勤務のようですが長時間勤務(6時間以上の連続勤務)のことでも労働基準法に違反します。 小規模企業ということで誰もが解雇を恐れて我慢のことでしょう、きっと一人の新採が問題を起こしたら解雇確実でしょう、残念なことです、

noname#39717
質問者

お礼

tegawaさん回答ありがとうございました。 私が一番知りたいのは「見習期間も正社員も同じです」 という根拠です。

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 見習いでも、労働基準法は適用になります。  労働基準法第36条により、法定労働時間(通常は、1週間の労働時間が40時間、または、1日の労働時間が8時間)や法定休日の範囲を超えて労働させる場合には、時間外労働・休日労働の労使協定を締結し、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定届」として、労働基準監督署に提出しなければなりません。この協定届を提出しない時間外労働・休日労働は、労働基準法違反となります。  時間外労働割増賃金(残業手当)は、労働基準法第37条に定められています。法定労働時間(通常は、1週間の労働時間が40時間、または、1日の労働時間が8時間)を越えた場合には、通常の賃金の25%増しの賃金を支払わなくてはなりません。  この支払が無い場合には、使用者に支払うよう請求し、それでも支払わない場合には、労働基準監督署へ申告又は告訴する、裁判所へ支払命令を求める方法があります。

noname#39717
質問者

お礼

maki2000さん詳しい回答をありがとうございました。 質問にも書きましたように私も息子が正社員の場合 は当然違法であると思っています。 ただ、「見習い期間」という身分がよくわかりません。 「見習いでも、労働基準法は適用になります。」 というのは労働基準法のどこに書いてあるのでしょう か?

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.2

まず、残業をするには 36協定を締結しないといけません。 ま、詳しくは、参考URLを見てみてください。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/36kyotei.htm
noname#39717
質問者

お礼

takntさん、早速の回答ありがとうございました。 36協定とか限度時間があるというのは分かりましたが、 それが見習の身分にも適用されるのでしょうか? その根拠となる既定はどういったものでしょうか?

  • lunch326
  • ベストアンサー率27% (86/311)
回答No.1

見習いでも違法でしょ。 しかも、一ヶ月間に120時間の残業というのも労働基準法に違反すると思いますが。

noname#39717
質問者

お礼

lunch326さん素早い回答ありがとうございました。 私もそうは思うのですが、その根拠は何でしょうか?

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