• ベストアンサー

自分の顔写真だけで、「個人情報」になりますか?

b4ea0718の回答

  • b4ea0718
  • ベストアンサー率46% (190/407)
回答No.7

まず、個人情報保護法の対象といいますか誰に向けて作られたものかは、法の第一条(目的)で述べられていますが、 「(前略)国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」 ※参考URL[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html] とあるので、個人情報保護法で言うところの「個人情報」とはそう言った個人の情報を収集してデータベース化している企業や団体が持っているデータを指し示していると思います。 消費者庁のホームページに「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」と言うのがあるのですが、そこの「Q1-3 個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」というところにも 「A1-3 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。したがって、個人情報の取扱いとは関係のないプライバシーの問題などは、この法律の対象とはなりません。プライバシー侵害などが実際に発生した後の個人の権利利益の救済については、従来どおり、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪などによって図られることになります。」 ※参考URL[http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-3] とあり、事業者のガイドライン(法律なのでガイドラインというのはおかしいですが)となるように制定された法のようです。 これを踏まえて、「自分の顔写真だけで、「個人情報」になりますか?」ということですが、事業者などが個人情報のデータベースを作る目的で収集して顔写真を取得したならば、それは個人情報保護法で言うところの「個人情報」になりえる状態ではないのかなと思います。 それ以外の場面、例えばTVの街頭インタビューなどの収録や取材中に撮っていた風景に人物(不特定多数の住民など)が映り込んでしまう事がありますが、最近はそれを番組放送する際モザイクをかける風潮になっているかと思います。そのモザイクをかける必要性は、個人情報保護法からの話ではなく「プライバシー保護」からの尺度だったと記憶しております。顔をモザイクかけたくない場合は、「映っている人に個別に承認を得ないといけない」とも聞いたことがあります。 ですので、例えば「友達と遊んだ際に写メしたものが、自分に断りもなくネット上(Twitterなど)にアップされてしまった」という状況でもし法定で争われる場合は、個人情報保護法よりもプライバシー侵害などの尺度で争われると思います。

noname#217013
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりすみません。 教えていただきました「企業や団体が持っているデータ」は、「保有個人データ」のことですかね。 http://www.joho-hogo.jp/rule/rule-5-1.html 一定の規模以上の企業等が「個人情報」を取得してデータベース化したものを保有する場合に、その取得の目的や手段、および保有個人データの開示や訂正等について、権利義務を定めたものが「個人情報保護法」という認識でいましたが、何か私の認識が違うのでしょうか。 本質問で聞いてみたのは、上記の私の認識に基づいての「個人情報」の定義であったため、若干混乱しております。 なお、個人情報の取得や利用、保有個人データの管理について個人情報保護法により規制がかかる対象となる個人情報取り扱い事業者の定義などについては特に疑問はありませんでした。また、個人情報保護法が保護の対象としている法益が個人情報から紐づくプライバシー権も対象とはしているがそれに限らないことなどもなんとなく理解はしていたつもりではありますし、別に私人の写真が無断でアップされた場合の訴訟の争点などまで疑問に思ってたわけでもないですが、周辺知識についても改めてご丁寧に教えていただきありがとうございます。

関連するQ&A

  • 個人情報について

    個人情報保護法では 「名前」だけでも個人情報であるため保護の対象となっています。 しかし、会社の様々な資料には「名前」が記載されています。 一般的に「名前」のみでは 厳密な保護をしなければいけない認識があまりないと思いますが どのような取り扱いをしているのか教えてください。

  • 掲示板に書かれている情報は個人情報?

    大学の掲示板の前で写真を撮ったのですが、その掲示板に書かれている情報(履修の名簿のようなもの)も同時に写りこんでしまいました。 この写真を不特定多数に公開するとなると、個人情報保護法に触れることになってしまうのでしょうか。 ちなみにその掲示板は、大学の部外者を含め、不特定多数の誰もが見れる状態でした。

  • 個人情報保護で行われている取り組み

    パソコン、または世の中には多くの個人情報が保護されていますが、 その個人情報保護で行われている取り組みというのはどのようなことがあるのでしょうか?

  • 個人情報について

    以前に中学校時代の友達について、名前を書いて情報を求めたのですが、今は個人情報はうるさいのでお叱りの回答いただき、質問も削除されるようです。 一般的な話ですが、私の考えでは今の個人情報隠しは度を越しているとかねがね思っています。 もちろん、具体的に不特定多数の人に情報を知らせるのは、誰が見ているかわからないので、変な人がそれを見て、犯罪につながりかねないというのもわかるのですが、こういうネット以外でもやたら神経質になりすぎているような感じを、かなり前から持っています。 実際問題、私が求めたのは中学時代の同級生のことをご存じの方いればよろしく・・・ということでしたが、(具体的に名前は書き込みしました。でないと、意味がないので) まあ、今はもっと個人的なfacebookというものもあるようですが、若くないので使い方がわかりません。 こういうOKWAVEのような場所で、個人的なことを聞くのは駄目ということかもしれないけど、それは別として、現在の個人情報の問題についての皆さんのお考えが知りたいと思いまして投稿しました。 あと、私のような個人的な情報を聞きたい場合はどうすればいいか回答いただければありがたいです。

  • 個人情報とは・・

    個人情報について質問したいと思います。  ◎下記のうち、個人情報に関する記述のうち、正しいものを教えてください。 1,個人情報に該当する例で『本人の氏名』とあるが、同姓同名の人もおり、他の情報がなく氏名だけのデータは、社会通念上、個人情報とは言えない。 2,本人の氏名とメールアドレスだけでは、本人を識別できないので個人情報とは言えない。 3,本人の氏名と住所があれば、電話番号がなくても個人情報と言える。 4,本人の氏名と勤務先での所属情報と職位だけでは、勤務先が変わっている場合や職位が変わっている場合も考えられるので、個人情報とは言えない。 ◎個人情報保護法では『個人情報取扱事業者』は個人情報を取り扱うにあたって利用目的をできる限り特定しなければならないと規定しています。このような義務に関する記述のうち正しいものを教えてください。 1,利用目的の特定が不十分であった場合、当該利用目的を定めた『個人情報取扱情報事業者』はただちに個人情報保護法に基づく罰則が適用される。 2,『さまざまな事業活動のため』という利用目的は十分具体的に特定しており申し分ない。 3,『福祉用具販売事業に関する商品発送のため』という利用目的は、具体的に特定しているとは到底言えず不可である。 4,『お客様に提供するサービス向上のため』という利用目的は具体的に特定しているとは言えない。 以上です。どうかご教示ください。

  • パソコンの個人情報

    初めまして、質問させてください。私が自宅で使用していた壊れていたパソコン(起動できない状態)を知人に譲りました。 私はデータが完全に消去されていると勘違いしており、知人がそのパソコンを修理したところ、すべてのデータが残っていたようです。 メールや個人的情報、ネットの履歴、日記のようなものも全て、相手に見られてしまったようです。その内容を他人にばらされてしまったらしく、噂になっていしまい、不特定多数の人に広がってしまいました。個人的な悩みやプライベートが広まり、大恥をかいてしまいました。すぐに気付き、返してくれとお願いしたのですが応じてくれませんでした。 このような場合、相手を訴えることができるのでしょうか? それとも自業自得となり、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 個人情報の範囲(定義)について

    個人情報保護法では、 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。  と、ありますが、この条文は「その個人に関係する膨大な量の情報のうち、個人が特定できるものが個人情報」と解釈できますよね。そうなると、「Xさんの学歴を教えて」と質問された場合、個人情報たる「X」さんと言う名前がすでに質問者が分かっていた場合(Xさんは特定されている)、「学歴」に関しては「個人情報」とは言えないですよね。「学歴」単独ではただの「~高校卒業」という情報でしかないのですから。でもこれって、一般的に「個人情報」として取り扱われていませんか?高校に問い合わせてみても「個人情報だから」といって教えてくれないと思います・・・・。

  • 美術品は個人情報なりえる?

    単なる疑問で、特になにかにしたいわけではありません。 個人情報とは、個人が特定できる情報ということですが、 個人をモデルにした美術品(彫刻、絵画等)は個人情報たりえるでしょうか? 「彫刻家Aの友人Bをモデルにした胸像」なんて、おもいきり個人が限定できます。 となれば、この胸像は「個人情報が明記された名簿」と同等な情報価値があり、個人情報保護の対象になるかなー?と。 くだらん質問ですが、暇なときに回答ください。

  • フリーのメールアドレスは個人情報?

    個人情報保護法で保護されるべき個人情報に、フリーのメールアドレスは含まれるでしょうか? 個人を特定できるかどうかが焦点でしょうが、フリーメールって個人を特定できますかね? よろしくお願い申し上げます。

  • これって個人情報に当たりますか?

    これって個人情報に当たりますか? こんばんは。 「生年月日」「都道府県」「郵便番号」「性別」を答えてもらうアンケートを考えています。 組み合わることによって、個人が特定できるなら、 それは個人情報に当たる、と思っています。 私の同僚は、これは個人情報に当たらないよ、と言うのですが、 私は、生年月日が入っていれば、かなり個人が特定できるのでは・・・と思い、 個人情報に当たるのでは、と考えています。 ただ、インターネットで調べてみても、 どの情報が組み合わさったら個人情報に該当する、 具体的に書いたサイトを見つけることが出来ませんでした。 個人情報かどうかって、アンケートとか、webサイトとかの 管理者が勝手に決めて良い訳ではないですよね? 「生年月日」「都道府県」「郵便番号」「性別」の組み合わせは、 個人情報に当たると思いますか。 もし、当たるとしたら、理由はなんでしょうか。 宜しくお願いします。