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自分の顔写真だけで、「個人情報」になりますか?

trytobeの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.4

「個人情報保護法」は、5千件以上の情報を持っている企業が守るべきことを定めた法律。名簿屋でもない限り、個人で該当することはない(ヒステリックな人ほど、このことを知らずにクレームしてくる) 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 | 消費者庁 http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html 個人情報の保護に関する法律 5000件 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B+5000%E4%BB%B6 顔写真だけで議論可能なのは、「肖像権」であるが、「肖像権」という名称で法に定められたものはないのです。あくまでも、その写真によって、当人の身の危険が及ぶとか名誉棄損など「刑法犯」の防止や、写真集などで稼げたはずの金銭をもうけ損なった「経済的損失」(機会損失)の賠償としてでしか、法を根拠としての処理ができないのです。 肖像権 根拠法令 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9+%E6%A0%B9%E6%8B%A0%E6%B3%95%E4%BB%A4

noname#217013
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりすみません。 本質問で聞いているのは「個人情報」の定義であって、個人情報の取得や利用、保有個人データの管理について規制がかかる対象となる個人情報取り扱い事業者の定義については特に質問したつもりはないのですが、そのように誤解されるような文章でしたでしょうか、大変失礼しました。 私がヒステリックなクレーマーであるように思われたのでしたら、若干悲しいです。 (世の中にそういう人が多いことは確かにその通りですが) 肖像権(パブリシティ権も含め)に関して法律に明文化されておらず民事の判例上で認められた事例があることなど、特に私が知りたかったことと直接関係は無い気がしますが、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

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